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    <title>本当に日本に死刑は必要なの？弁護士の意見</title>
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    <title>死刑映画週間　「死刑の映画」は「命の映画」だ</title>
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    <published>2012-02-03T04:03:02Z</published>
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    <published_j>2012-02-03T13:03:02Z</published_j>

    <summary>死刑映画週間　「死刑の映画」は「命の映画」だ	　死刑廃止フォーラムの企画した、死...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
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        <![CDATA[<div>死刑映画週間　「死刑の映画」は「命の映画」だ</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span></div><div>　死刑廃止フォーラムの企画した、死刑映画週間が２月４日から都内のユーロスペースで始まります。１０作品が毎日４作品、１週間上映されます。著名人によるトークショーもあわせて行われます。日弁連でも「死刑を考える日」で映画を上映していますが、これほどまとまった作品を見れる機会はそうないと思います。私も、時間を調整して是非見に行きたいと思っています。</div><div><div>ユーロスペース</div><div><a href="http://www.eurospace.co.jp/detail.html?no=374">http://www.eurospace.co.jp/detail.html?no=374</a></div><div>朝日新聞の記事を紹介している「京都にんじんの会」</div><div><a href="http://korosuna.exblog.jp/">http://korosuna.exblog.jp/</a></div></div><div><br /></div><div>○テーマ</div><div>犯罪や、その結果としての死刑という処罰方法は、私たちの日常と遠くかけ離れたものだろうか？世界じゅうの映画監督や作家が、犯罪や死刑をテーマに優れた作品を創造してきているのは、それがけっこう、社会が抱える身近な問題だからではないだろうか。</div><div><br /></div><div>○上映スケジュール</div><div>2月4日（土）11：00『私たちの幸せな時間』／13：20『真幸くあらば』／15：10『エロス＋虐殺』　上映後18：00より吉田喜重監督によるトークあり／18：50『帝銀事件　死刑囚』</div><div>2月5日（日）11：00『ＢＯＸ袴田事件　命とは』／13：20『絞死刑』／15：40『サルバドールの朝』　上映後18：00より佐藤優さん（作家）によるトークあり／18：40『ダンサー・イン・ザ・ダーク』</div><div>2月6日（月）11：00『ライファーズ』／13：00『休暇』／15：30『帝銀事件　死刑囚』／18：15『私たちの幸せな時間』＊上映後20：20より雨宮処凛さん（作家）によるトークあり</div><div>2月7日（火）11：00『サルバドールの朝』／13：45『ライファーズ』／15：40『ＢＯＸ袴田事件　命とは』／18：15『絞死刑』＊上映後20：20より足立正生さん（映画監督）によるトークあり</div><div>2月8日（水）11：00『ダンサー・イン・ザ・ダーク』／13：45『帝銀事件　死刑囚』／16：00『真幸くあらば』／18：15『休暇』＊上映後20：20より香山リカさん（精神科医）によるトークあり</div><div>2月9日（木）11：00『絞死刑』／13：30『サルバドールの朝』／16：10『私たちの幸せな時間』／18：45『真幸くあらば』＊上映後20：20より小嵐九八郎さん（作家）によるトークあり</div><div>2月10日（金）11：00『休暇』／13：20『エロス＋虐殺』／16：30『ライファーズ』／18：15『ＢＯＸ袴田事件　命とは』＊上映後20：20より森達也さん（作家）によるトークあり</div><div><br /></div><div>○トークショー</div><div>2月4日（土）15：10『エロス＋虐殺』上映後18：00より　ゲスト：吉田喜重監督</div><div>2月5日（日）15：40『サルバドールの朝』上映後18：00より　ゲスト：佐藤優さん（作家）</div><div>2月6日（月）18：15『私たちの幸せな時間』上映後20：20より　ゲスト：雨宮処凛さん（作家）</div><div>2月7日（火）18：15『絞死刑』上映後20：20より　ゲスト：足立正生さん（映画監督）</div><div>2月8日（水）18：15『休暇』上映後20：20より　ゲスト：香山リカさん（精神科医）</div><div>2月9日（木）18：45『真幸くあらば』上映後20：20より　ゲスト：小嵐九八郎さん（作家）</div><div>2月10日（金）18：15『ＢＯＸ袴田事件　命とは』上映後20：20より　ゲスト：森達也さん（作家）</div><div><br /></div><div>○上映作品の紹介</div><div>『私たちの幸せな時間』</div><div>2006年／韓国／124分</div><div>監督：ソン・ヘソン／原作：コン・ジヨン（日本語訳：蓮池薫）／脚本：ジョアン・ミンソク／音楽：イ・ジュシン／出演：カン・ドンウォン、イ・ナヨン</div><div>自殺未遂を繰り返すヨジュンは、ある日シスターである叔母に連れられ死刑囚ユンスと面会をする。死刑囚の男と自殺願望の女。人生の果てに訪れた、最後の"幸せな時間"。</div><div><br /></div><div>『真幸くあらば』</div><div>2010年／日本／91分</div><div>監督：御徒町凧／原作：小嵐九八郎／脚本：高山由紀子／音楽：森山直太郎／出演：尾野真千子、久保田将至、ミッキー・カーチス、佐野史郎、大久保鷹</div><div>死刑判決を受けた淳は、執行を待つだけとなった。淳に殺された男性の婚約者茜が面会に来る。触れあうことも許されない死刑囚との密やかな恋を描く、珠玉の純愛映画。</div><div><br /></div><div>『エロス＋虐殺』</div><div>1970年／日本／167分</div><div>監督：吉田喜重／脚本：山田正弘、吉田喜重／撮影：長谷川元吉／音楽：一柳慧／出演：岡田茉莉子、細川俊之、高橋悦史、楠侑子、稲野和子、八木昌子</div><div>大逆事件の死刑を免れた大杉栄と伊藤野枝をめぐるエロスと虐殺が描かれる。1960年代と1910代が錯綜しながら、国家とは何か、恋愛とは何かが、美的映像で描かれる。</div><div><br /></div><div>『帝銀事件　死刑囚』</div><div>1964年／日本／108分</div><div>監督：熊井啓／脚本：熊井啓／撮影：岩佐一泉／音楽：伊福部昭／出演：信欣三、高野由美、鈴木瑞穂、内藤武敏、笹森礼子</div><div>死刑囚平沢貞道が無罪であることを証明するため、真実を追ったドキュメンタリー風劇映画。熊井監督の初作品であり、熊井自ら仙台拘置所で平沢に取材し脚本化している。</div><div><br /></div><div>『ＢＯＸ袴田事件　命とは』</div><div>2010年／日本／117分</div><div>監督：高橋伴明／脚本：夏井辰徳／撮影：林淳一郎／音楽：林祐介／出演：萩原聖人、新井浩文、石橋凌、村野武範、ダンカン、葉月里緒奈</div><div>1966年に起きた袴田事件に死刑を宣告された元裁判官・熊本典道の視点から描く。裁判員制度の今、無実の死刑囚をいったいどうするのだ、と私たち観客に鋭く問う作品。</div><div><br /></div><div>『絞死刑』</div><div>1968年／日本／117分</div><div>監督：大島渚／脚本：田村孟、佐々木守、深尾道典、大島渚／撮影：吉岡康弘／音楽：林光／出演：尹隆道、佐藤慶、渡辺文雄、戸浦六宏、足立正生、小山明子</div><div>在日朝鮮人死刑囚Ｒは絞首刑にされるが失敗してしまう。Ｒを再執行するために右往左往する刑務官たち。死刑制度と死刑執行の矛盾をついた60年代大島渚映画の一頂点。</div><div><br /></div><div>『サルバドールの朝』</div><div>2006年／スペイン／134分</div><div>監督：マヌエル・ウエルガ／脚本：ルイス・アルカラーソ／音楽：ルイス・チャック／出演：ダニエル・ブリュール、トリスタン・ウヨア、レオンダルド・スパラグリア</div><div>1970年代フランコ政権下、反体制活動で警官を射殺した罪で死刑判決を受けた青年サルバドールの執行までを、実際の経緯に即して描く。鉄環絞首刑で処刑された。</div><div><br /></div><div>『ダンサー・イン・ザ・ダーク』</div><div>2000年／デンマーク／140分／監督：ラース・フォン・トリアー／脚本：ラース・フォン・トリアー／音楽：ビョーク／出演：ビョー、カトリーヌ・ドヌーヴ、デビット・モース</div><div>アメリカのある町でチェコ移民であるセルが、息子のために間違って男を殺してしまい、死刑になるまでを描くミュージカル映画。カンヌ映画祭パルムドール受賞作品。</div><div><br /></div><div>『ライファーズ』</div><div>2004年／日本／91分</div><div>監督：坂上香</div><div>300万人を超える受刑者がいるアメリカ合衆国。その中に10万人あまりのライファーズ（Lifers）＝終身刑or 無期懲役刑の受刑者がいる。犯罪者更生のプログラム「AMITY」アミティに参加しているライファーズを追う。</div><div><br /></div><div>『休暇』</div><div>2008年／日本／115分</div><div>監督：門井肇／原作：吉村昭／脚本：左向大／撮影：沖村志宏／音楽：延近輝之／出演：小林薫、西島秀俊、大塚寧々、大杉漣、柏原収史、宇都秀星</div><div>死刑執行に立ち会う代わりに1週間の休暇を得た平井刑務官。執行された死刑囚は絵の上手な模範囚だった。執行後、女性との連れ子とともに新婚旅行に出るのだが...。</div><div><br /></div><div>○【入場料金】</div><div>一般1500円／大学・専門学校生1300円／会員・シニア1100円</div><div><br /></div><div>○劇場：ユーロスペース１</div> ]]>
        
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    <title>死刑執行停止緊急署名活動のご案内</title>
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    <published>2012-01-17T15:13:42Z</published>
    <updated>2012-01-17T15:13:42Z</updated>

    <published_j>2012-01-18T00:13:42Z</published_j>

    <summary>NPO法人監獄人権センターの田鎖麻衣子事務局長より、下記の死刑執行停止緊急署名活...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
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        <![CDATA[<p>NPO法人監獄人権センターの田鎖麻衣子事務局長より、下記の死刑執行停止緊急署名活動のご案内がきました。</p>
<p>私もさっそくオンラインで署名しました。是非、多くの皆さんが署名してくださるようお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>皆様<br /><br />　田鎖でございます。<br />　NPO法人監獄人権センターでは、小川法務大臣の死刑執行に向けた一連の<br />発言を重視し、「死刑執行の停止を求める緊急市民アクション」署名活動<br />を開始しました。ぜひ、各方面に宣伝していただき、一人でも多くの署名<br />を法務大臣に届けたいと思います<br />　<br />　オンライン署名はこちらから：　<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEl4OG1sb3d3YkFaVDRCS3ZJbWh3bkE6MQ">https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEl4OG1sb3d3YkFaVDRCS3ZJbWh3bkE6MQ</a>　<br />　<br />　<br />　第一次集約は１月末ですが、次々と展開していくことを予定しています。<br />　今週中に英語版も作成して全世界から怒涛のように署名を集めたいと<br />考えています。<br />　なお、署名運動に先立ち、昨１月１６日には、監獄人権センターが担う<br />諸課題について要請書を提出しました。全文は以下でご覧いただけます：<br /><a href="http://www.cpr.jca.apc.org/archive/statement">http://www.cpr.jca.apc.org/archive/statement</a><br /></p>
<p><br />法務大臣　小川敏夫　殿</p>
<p>　2009年7月、民主党はその政策集「INDEX2009」において、次のように掲げました。「死刑制度については、死刑存置国が先進国中では日本と米国のみであり、EUの加盟条件に死刑廃止があがっているなどの国際的動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の死刑の停止や死刑の告知、執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を継続していきます。」多くの市民が、INDEXに掲げられた政策の実現に期待し、民主党は政権の座につきました。</p>
<p>　「当面の死刑の停止」を議論することは、民主党が掲げた政策です。ところが、小川敏夫法務大臣は、1月13日の大臣就任以来、死刑の執行は法務大臣の職責であると強調して正面から執行停止を否定し、在任中に死刑の執行を命じる意思を繰り返し明らかにしています。</p>
<p>　死刑という刑罰についてのみ、その執行が法務大臣の命令によるとされたのは、死刑が一度執行すれば取り返しのつかない究極の刑罰であることから、慎重を期すためであるとされています。法務大臣には、個々の事件の再吟味や死刑確定者の事情、その他内外情勢などを踏まえ、命令を発しない方向での慎重な政治判断をすることが認められているのです。</p>
<p>　しかし、小川大臣の発言は「初めに死刑執行ありき」ともいうべきもので、死刑執行に対する慎重な配慮を捨て去り、むしろ大臣としての職責を放棄するものといっても過言ではありません。</p>
<p>　実際に、過去の執行では、法務大臣が慎重な判断を欠いたために、誤った執行がなされてきたと疑われています。再審請求を準備しながら死刑執行をされた人々の中には、DNA鑑定によって無実が明らかにされる可能性があった人も存在します。また、心神喪失の状態にある人を執行することは刑事訴訟法により禁じられています。現に相当数の人々が深刻な精神状態に至っていますが、これらの人々は、自ら再審請求などの法的手段に訴えることはできず、また、心神喪失状態にあると主張することもできません。しかし、精神状態を調査するための信頼できる制度が存在しない日本の現状では、違法な死刑執行の可能性を払しょくすることができないのです。誤った死刑執行に対して、法務大臣は、どのように責任をとるのでしょうか。</p>
<p>　死刑は、最も基本的かつ重要な人権である、生命に対する権利を侵害する刑罰です。日本は、国際人権（自由権）規約委員会をはじめとする国連機関から、繰り返し、死刑の執行を停止し、死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう、勧告されてきました。</p>
<p>　私たちは、小川法務大臣に求めます。法務大臣としての職責を果たすため、死刑の執行を停止したうえで、死刑制度についての冷静な議論を行ってください。そのために、外部有識者による開かれた審議機関を設置し、国会における議論へとつなげて下さい。</p>
<p>死刑執行の停止を求める市民一同</p>
<p><br />【賛同署名〆切】　第一次集約：　2012年1月末</p>
<p>【呼びかけ団体・集約先】<br />NPO法人監獄人権センター</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>２０１１年（平成２３年）は死刑執行ゼロ　法務大臣に死刑執行の義務はない</title>
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    <published>2011-12-29T15:36:48Z</published>
    <updated>2011-12-29T15:36:48Z</updated>

    <published_j>2011-12-30T00:36:48Z</published_j>

    <summary>２０１１年（平成２３年）は死刑執行ゼロ　法務大臣に死刑執行の義務はない 　まだ１...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
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        <![CDATA[<p>２０１１年（平成２３年）は死刑執行ゼロ　法務大臣に死刑執行の義務はない</p>
<p>　まだ１２月３１日まで１日ありますが、今年は、死刑の執行が１月１日から１２月３１日まで年間を通して１件もないであろうと思われます（良かった良かった）。江田前法務大臣、平岡現法務大臣が死刑を執行しなかったことが理由です。日本では、１９８９年（平成元年）１１月に死刑が執行された後、１９９３年（平成５年）３月に執行が再開されるまで約３年４ヶ月間死刑の執行が停止されている時期がありました。しかしその後は毎年死刑が執行され、年間を通して執行されなかった年は平成４年から数えて実に１９年ぶりとなります。千葉元法務大臣が死刑を執行したのは、２０１０年（平成２２年）７月ですから、現在まで約１年５ヶ月死刑の執行がなかったことになります。日弁連は、この間、死刑の存廃について国民的議論を尽くすまで死刑の執行を停止するよう歴代法務大臣に繰り返し要請してきました。とくに今年の人権擁護大会において、「死刑のない社会が望ましいことを見据えて死刑廃止について全社会的な議論を呼びかける」方針を明確にしてからは、精力的に、法務大臣に働きかけてきました。<br />　法務大臣の死刑執行義務については、下記のように法務大臣がえん罪による死刑執行のおそれや絞首刑の残虐性を考え、死刑の廃止について国民的議論を行うあいだ死刑の執行を停止しても、義務違反にはならない。法務大臣には死刑の執行を命令するべき義務はないと提起してきました。</p>
<p>１　えん罪による死刑執行のおそれ<br />・えん罪が再審裁判で明きらかになった死刑事件<br />　　　免田事件　　　財田川事件　　　松山事件　　　島田事件<br />・えん罪である疑いが強く日弁連が再審を支援している死刑事件<br />　　　名張毒ぶどう酒事件　　袴田事件　など<br />・えん罪であることが再審裁判で明らかになった無期懲役の事件<br />　　　足利事件　　　布川事件<br />・えん罪により誤って死刑が執行されてしまった疑いのある事件<br />　　　藤本事件　　福岡事件　　飯塚事件</p>
<p>２　絞首刑の残虐性<br />・平成２３年１０月３１日に大阪地裁で死刑判決が言い渡されたパチンコ店放火殺人事件の審理において、自らも死刑の求刑及び死刑執行への立会いの経験を有する土本武司元最高検検事が「受刑者に不必要な肉体的、精神的苦痛を与える」もので憲法３６条が絶対に禁止する残虐な刑罰に「限りなく近い」と証言している。<br />・同事件の判決も、「絞首刑には、前近代的なところがあり、死亡するまでの経過において予測不可能な点がある」として、その問題点を指摘している。</p>
<p>３　刑事訴訟法４７５条１項は、「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と定め、同条２項は、「前項の命令は、判決確定の日から６箇月以内にこれをしなければならない。」と定めているが、同条２項は法的拘束力のない訓示規定であり（東京地方裁判所平成１０年３月２０日判決）、法務大臣が上記事情に鑑み、死刑の廃止について国民的議論を行うあいだ死刑の執行を停止しても、義務違反にはならない。法務大臣には死刑の執行を命令するべき義務はない。</p>
<p>　今年死刑が執行されなかったことは、死刑廃止を求める国内、国外様々な運動の成果ですが、来年の政治情勢次第でいつでも死刑執行があり得ます（死刑の廃止はまさに政治的なリーダーシップによって実現されるべきものですが、そのことは政治情勢次第で、いつでも死刑の執行があり得ることを意味しています）。何としても死刑の執行を再開させないことが重要ですが、そのためには、死刑廃止について国民的議論をするための公の場を作り出すことが必要です。死刑の廃止は世論調査の結果によるべきものではなく、十分な情報を国民に公開したうえで、国際人権法（生命に対する権利）の尊重やえん罪による執行のおそれ、絞首刑の残虐さ、死刑に代わる最高刑、罪を犯した人の社会復帰の可能性などについて公の場で議論を交わし決定するべき問題なのです。裁判員裁判を通じて、死刑について国民の関心も高まっています。現在、法務省の内部で、「死刑の在り方についての勉強会」<a href="http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00005.html">http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00005.html</a>が開催され、日弁連も第３回にはヒアリングの際に意見を述べてきました。<a href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/11/post-25.html">http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/11/post-25.html</a><br />　私は、この「勉強会」も一定の意義を有していると思うのですが、「公の議論」というにはほど遠いと言わざるを得ません。やはり法形式や名称は問わないものの、国会に死刑制度調査会のような組織をつくることが必要であって、議論をしている間は死刑の執行を停止することが重要です。これを実現するためには、日弁連が、死刑のない社会が望ましいことを明確に掲げながら、政党、国会議員、法務省、マスコミ、国民各層に働きかける必要があり、その活動のための委員会が日弁連死刑廃止検討委員会だと考えています。</p>]]>
        
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    <title>民主党死刑制度検討WTが日弁連に死刑についての見解をヒアリング</title>
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    <published>2011-12-17T15:49:32Z</published>
    <updated>2011-12-17T15:49:32Z</updated>

    <published_j>2011-12-18T00:49:32Z</published_j>

    <summary>　民主党法務部門・死刑制度検討ＷＴ第２回会議が、２０１１年１２月８日に開催され、...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
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        <![CDATA[<p>　民主党法務部門・死刑制度検討ＷＴ第２回会議が、２０１１年１２月８日に開催され、死刑制度に関する日弁連の考え方についてヒアリングがありました。<br />　現在の死刑制度ＷＴ（座長今野東議員、副座長辻恵議員、事務局長京野公子議員）は、前回のＷＴが５回開催された後、新たに結成され、今回が２回目の会議とのことでした。<br />　日弁連では三木副会長、海渡事務総長、田鎖死刑執行停止実現委員会副委員長、小川原同委員会事務局長が出席し、三木副会長から、下記の「死刑についての日本弁護士連合会の見解」について説明しました。これは今年１０月に開催された日弁連人権大会におけるシンポジウムと宣言の内容を簡潔にまとめたものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>死刑についての日本弁護士連合会の見解　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年１２月８日</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１　死刑にはついての基本的立場<br />・日弁連は、死刑のない社会が望ましいことを見据え、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかけます。<br />・人権を尊重する民主主義社会にとって、犯罪被害者の支援と死刑のない社会への取組はいずれも実現しなければならない重要な課題です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２　死刑のない社会が望ましい理由<br />①死刑はかけがえのない生命（生命に対する権利）を奪う非人道的な刑罰です。<br />②死刑は罪を犯したと認定された人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪います。<br />③証拠開示は極めて不十分であり、えん罪事件があとを絶ちません。裁判は常に誤判の危険を孕んでおり、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつきません。誤判で執行された疑いの指摘されている事件としては、福岡事件、飯塚事件などがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３　死刑存置の主張には理由がありません<br />①凶悪犯罪は増えていません<br />　犯罪白書によれば、殺人事件の件数は、２００４年（平成１６年）から４年間連続して減少し、２００８年（平成２０年）は少し増えたものの、２００９年、２０１０年と２年連続で戦後最少となっています。<br />②死刑の犯罪抑止力は実証されていません<br />　死刑が他の刑罰に比べて特に犯罪抑止力があることは何ら実証されておらず、多くの研究が、死刑の犯罪抑止効果に疑問を示しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４　犯行時２０歳未満の少年について<br />　成育環境の影響が非常に強い少年（２０歳未満）の犯罪について、すべての責任を少年に負わせ死刑にすることは、刑事司法の在り方として公正とはいえません。　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>５　死刑廃止はゆるぎない国際社会の潮流です<br />　２０１０年（平成２２年）現在の死刑廃止国（１０年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む。）は１３９か国、死刑存置国は５８か国であって、世界の３分の２が死刑を廃止ないしは停止しています。死刑存置国の中でも実際に死刑を執行している国は、更に少なく２００９年（平成２１年）が１９か国、２０１０年が２３か国にすぎません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>６　諸外国では、世論調査の結果にかかわらず、政治的なリーダーシップにより死刑を廃止しています<br />　イギリス 　１９６９年廃止　　死刑支持率８１％<br />　フランス 　１９８１年廃止　　死刑支持率６２％<br />　フィリピン ２００６年廃止　　死刑支持率８０％<br />　韓国 　　　事実上の廃止国　　死刑支持率６６％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>７　法務大臣に死刑執行の義務はありません　<br />　刑事訴訟法第４７５条（死刑の執行は法務大臣の命令による）は、死刑の執行について法務大臣の高度な政治的判断を許容するものであり、まさに政治的なリーダーシップによって死刑廃止についての国民的議論への道をひらくものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>８　死刑に代わる最高刑の検討が必要です<br />・無期刑受刑者を含めた仮釈放のあり方を見直し無期刑の事実上の終身刑化をなくし、かつ死刑の存廃について検討することなしに、新たに終身刑を創設することには反対です（２００８年１１月１８日付け「『量刑制度を考える超党派の会の刑法等の一部を改正する法律案（終身刑導入関係）』に対する意見書」）。<br />・現行法の１０年を経過すれば仮釈放が可能である無期刑とは別に仮釈放制限期間をより長くする無期刑や、仮釈放のない終身刑（恩赦制度の抜本的な改善を含む）についても議論がなされるべきです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>９　死刑は日本の文化ではありません<br />　日本も平安時代には約３4０年間にわたり死刑の執行を停止していました。これは日本人の温和な国民性が仏教と結びついたものとの説があります。死刑の存置が日本の文化によるものとは言えません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１０　提言<br />　死刑についての情報を積極的に国民に開示し、死刑制度の廃止について国会に死刑制度調査会をつくり国民的な議論をすべきです。またその議論の間は、死刑の執行を停止すべきです。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<p>　今後、日弁連としては、政党、国会議員、法務省、マスコミ、市民各層へ、死刑廃止について全社会的議論を積極的に呼びかける活動を行うこととなります。そのための委員会として、これまでの死刑執行停止実現委員会を拡大組織変更し、死刑廃止検討委員会を正式に発足させました。多くの方と意見交換をしたいと思います。これからも宜しくお願いいたします。</p>]]>
        
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    <title>日弁連　死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける会長談話</title>
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    <published>2011-11-16T12:14:06Z</published>
    <updated>2011-11-16T12:14:06Z</updated>

    <published_j>2011-11-16T21:14:06Z</published_j>

    <summary>　日本弁護士連合会（日弁連）は、本日、「死刑廃止についての全社会的議論を呼びかけ...</summary>
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        <![CDATA[<div>　日本弁護士連合会（日弁連）は、本日、「死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける会長談話」を発表しました。</div><div>　この談話は、平岡法務大臣の見解（「死刑の執行に慎重な姿勢を示すと同時に、死刑の存廃に関する国民的議論を開始すべきとの見解」）を民主党の「政策インデックス２００９」を実現するものとして評価し、他方、藤村修官房長官の発言（「野田内閣において死刑を廃止する方針はまったくない」、「最後の最後には悩み抜いて、というのが法務大臣の役割だ。平岡法相にしっかりと自分の考え方を述べよと言いたい。」との発言）について、死刑執行への圧力を示したものにほかならず、民主党の政権公約にも反する甚だ遺憾なものと言わざるを得ないと批判するものです。</div><div>　またオウム真理教関係の刑事事件について全事件の判決が確定する見込みであると報じられていますが、社会的影響の極めて大きかった事件とはいえ、やはり死刑の執行は停止されるべきであると求めるものです。</div><div>　日弁連としては、これまで法務省、法務大臣に対し死刑執行停止を求め働きかけてきましたが、今後は、内閣に対しても、働きかける予定です。</div><div>　</div><div><a href="http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/111116.html">http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/111116.html</a></div><div><br /></div><div>死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける会長談話</div><div><br /></div><div>当連合会は、死刑のない社会が望ましいことを見据えて、本年１０月７日、第５４回人権擁護大会において「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択した。</div><div><br /></div><div>我が国では、刑罰制度として死刑制度を存置しているが、死刑はかけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、更生と社会復帰の観点から見たとき、罪を犯したと認定された人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという根本的問題を内包している。かねてより、死刑制度については様々な問題点が指摘されているが、これまでに４件の死刑判決が再審により無罪となったことからも明らかなように、常に誤判の危険をはらんでおり、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかないという根本的な欠陥がある。さらに、現在の死刑執行方法である絞首刑については、去る１０月３１日に死刑判決が言い渡された大阪のパチンコ店放火殺人事件の審理において、自らも死刑の求刑及び死刑執行への立会いの経験を有する土本武司元最高検検事が「受刑者に不必要な肉体的、精神的苦痛を与える」もので憲法３６条が絶対に禁止する残虐な刑罰に「限りなく近い」と証言している。同事件の判決も、「絞首刑には、前近代的なところがあり、死亡するまでの経過において予測不可能な点がある」として、その問題点を指摘している。</div><div><br /></div><div>２０１０年（平成２２年）現在の死刑廃止国（１０年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む。）は１３９か国、死刑存置国は５８か国であって、世界の３分の２が死刑を廃止ないしは停止している。死刑存置国の中でも実際に死刑を執行している国は、更に少なく２００９年（平成２１年）が１９か国、２０１０年（平成２２年）が２３か国にすぎない。死刑廃止が歴史的にも国際的にも大きな潮流であることは明らかである。</div><div><br /></div><div>死刑を必要とする理由としてしばしば挙げられるのが凶悪犯罪の増加であるが、客観的な統計を見れば、殺人事件の件数は、２００４年（平成１６年）から４年間連続して減少し、２００８年（平成２０年）は少し増えたものの、２００９年（平成２１年）、２０１０年（平成２２年）と２年連続で戦後最少となっている。</div><div><br /></div><div>これらのことを考えるとき、今こそ死刑の執行を停止した上で、死刑の廃止についての全社会的議論を行うべきである。平岡法務大臣は、就任以来、死刑の執行に慎重な姿勢を示すと同時に、死刑の存廃に関する国民的議論を開始すべきとの見解を表明してきた。これは、民主党が「政策インデックス２００９」において、「死刑存廃の国民的議論を行うとともに、（中略）死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知、執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を継続していきます。」と表明した内容を実現するものと評価できる。</div><div><br /></div><div>ところが、報道等によれば、藤村修官房長官は、本年１０月２６日、衆議院内閣委員会において、「野田内閣において死刑を廃止する方針はまったくない」、「最後の最後には悩み抜いて、というのが法務大臣の役割だ。平岡法相にしっかりと自分の考え方を述べよと言いたい。」等と発言したという。これは、ようやく開始されようとしている死刑問題に関する国民的議論への道を閉ざし、死刑執行への圧力を示したものにほかならず、上記の民主党の政権公約にも反する甚だ遺憾なものと言わざるを得ない。</div><div><br /></div><div>近時、オウム真理教関係の刑事事件について全事件の判決が確定する見込みであると報じられているが、社会的影響の極めて大きかった事件とはいえ、やはり死刑の執行は停止されるべきである。政府は、今こそ死刑の執行を停止した上で、死刑を巡る国民的議論を開始すべきであって、当連合会は、前記宣言の実現のため、国会の内外を問わず全社会的な議論の開始と、その間の死刑執行の停止を求め、活動を続けていくものである。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>２０１１年（平成２３年）１１月１６日</div><div><br /></div><div>日本弁護士連合会</div><div><br /></div> ]]>
        
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    <title>12月9日　韓国映画「ハーモニー　心をつなぐ歌」を上映します</title>
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    <published>2011-11-09T13:13:20Z</published>
    <updated>2011-11-09T13:13:20Z</updated>

    <published_j>2011-11-09T22:13:20Z</published_j>

    <summary>日本弁護士連合会は、２０１１年１０月の人権擁護大会において、死刑廃止について全社...</summary>
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        <![CDATA[<div>日本弁護士連合会は、２０１１年１０月の人権擁護大会において、死刑廃止について全社会的議論を呼びかける宣言をしました。</div><div><br /></div><div>近年、社会的にも、裁判員裁判の開始等に伴い、死刑についての関心がますます高まっている状況にあります。日本弁護士連合会では、できるだけ多くの市民とともに死刑の問題点について考えるため、様々な視点から問題を取り上げ、「死刑を考える日」を実施してきました。</div><div><br /></div><div>本年は、韓国の実話をもとにした映画「ハーモニー　心をつなぐ歌」を上映し、韓国の制度およびそれを取り巻く環境と、我が国の状況を比較しながら、みなさまとともに、死刑についての議論を深めるため、イベントを開催することといたしました。</div><div><a href="http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2011/111209.html">http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2011/111209.html</a>　</div><div><br /></div><div>ぜひ御参加いただき、１２月９日が一人でも多くの方の「死刑を考える日」とな12ることを期待いたします。</div><div><br /></div><div>日時<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>２０１１年１２月９日（金）午後６時～午後８時３０分</div><div>場所<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>弁護士会館２階クレオＡ&nbsp;</div><div>（千代田区霞が関１－１－３　地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線　「霞ヶ関駅」B1-b出口直結）</div><div>参加対象<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>どなたでも御参加いただけます。</div><div>申込方法<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span></div><div>参加申込書に御記入の上ファクシミリにてお送りください。</div><div>　※送信先ファクシミリ番号：０３－３５８０－９９２０</div><div>チラシ（参加申込書）(PDFファイル;1788KB)</div><div><a href="http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/111209.pdf">http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/111209.pdf</a></div><div>　※定員に達し次第、受付を終了します。</div><div>参加費<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>無料</div><div>プログラム</div><div>（予定）<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> 映画「ハーモニー　心をつなぐ歌」の上映</div><div><br /></div><div>&nbsp;解説　韓国と日本の死刑制度について</div><div><br /></div><div>人権擁護大会シンポジウム報告　など</div><div>主催<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>日本弁護士連合会</div><div>お問い合わせ<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>日本弁護士連合会　法制部法制第二課</div><div>ＴＥＬ：０３－３５８０－９９４８</div> ]]>
        
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    <title> 日弁連　罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言</title>
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    <published>2011-10-10T13:15:06Z</published>
    <updated>2011-10-10T13:15:06Z</updated>

    <published_j>2011-10-10T22:15:06Z</published_j>

    <summary>罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言</p>
<p>　日本弁護士連合会は、２０１１年（平成２３年）１０月７日、第５４回人権擁護大会において、「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を行いました。<br /><a href="http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2011/2011_sengen.html">http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2011/2011_sengen.html</a></p>
<p>　この宣言は、提案理由で、この社会に「生まれながらの犯罪者」はいないのであり、我々は「全ての人間は人間である」（オスロ大学ニルス・クリスティ教授）ことを決して忘れてはならない、刑罰の目的は応報だけではなく、「受刑者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含むものでなければならない」と述べ、宣言本文で、「今、我が国の社会に求められていることは、罪を犯した人の更生の道を完全に閉ざすことなく、処遇や更生制度を根本的に改革し、福祉との連携を図り、すべての人々が共生することが可能な社会の実現を目指すこと」であると述べています。</p>
<p>　また、提案理由で、国際人権（自由権）規約が、すべての人の「生命に対する権利」の保障を定め死刑制度は廃止することが望ましいことを示しており、国際人権（自由権）規約委員会が、日本に対し２００８年１０月「世論調査の結果にかかわらず、死刑の廃止を前向きに検討し」、「国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」と勧告していることを誠実に受け止めるべきであり、日弁連は、「死刑のない社会が望ましいことを見据えて、死刑廃止についての全社会的議論を直ちに開始することを呼びかける必要がある」と述べています。 </p>
<p>　このような提案理由から、日弁連は下記の宣言を行いました。今後は、国会議員、法務省、マスコミを含め、「死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける」活動を行うことになります。</p>
<p><br />宣言本文</p>
<p>　裁判員制度において、市民が刑事裁判に参加し、事実認定と量刑のいずれについても関与することとなり、死刑を含む刑罰について市民の関心は高まっている。しかし、犯罪とは何か、刑罰とは何かについて、市民の間に必ずしも十分な議論がなされてはいない。「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」（世界人権宣言第１条）にもかかわらず、現実の社会には様々な差別があり、数多くの人々が貧困を強いられ、不合理な制約の下で自由、尊厳、権利を奪われている。そして、ごく軽微な犯罪から、死刑が言い渡されるような重大な犯罪に至るまで、犯罪の背景にはこうした問題が少なからず存在している。犯罪には、様々な原因がある。応報として刑罰を科すだけでは、犯罪を生み出す諸問題の解決には全く不十分であるばかりか、真に安全な社会を実現することもできない。</p>
<p><br />　確かに、罪を犯した人にその罪責に応じた制裁を科すことは刑罰の重要な目的である。しかし、今日我が国では、刑罰の目的が応報のみにあるかのように受け止められ、犯罪の背後にある様々な問題から目をそむけ、罪を犯した個人にすべての責任を負わせるべく刑罰を科そうとする風潮が強い。のみならず、近時の犯罪統計によれば、凶悪犯罪が増えておらず、犯罪数自体も減少傾向にあるという客観的な事実が存するにもかかわらず、近年、立法による法定刑の引上げ、刑事裁判における重罰化などの刑事司法全般において厳罰化が進み、その一方では、刑事施設において十分な更生のための処遇がなされず、罪を犯した人が更生し社会に復帰する機会が与えられていない。</p>
<p><br />　我が国では、刑罰制度として死刑制度を存置している。死刑はかけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、以上述べた更生と社会復帰の観点から見たとき、罪を犯したと認定された人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという根本的問題を内包している。我が国も批准している国際人権（自由権）規約第１０条第３項は、「行刑の制度は、受刑者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含む」としている。重大な罪を犯した人も、最終的には社会へ再統合される可能性があることを認め、その更生を視野に入れた効果的処遇を行うことが、国家の責務である。今、我が国の社会に求められていることは、罪を犯した人の更生の道を完全に閉ざすことなく、処遇や更生制度を根本的に改革し、福祉との連携を図り、すべての人々が共生することが可能な社会の実現を目指すことである。</p>
<p><br />　かねてより、死刑制度については様々な問題点が指摘されている。すなわち、これまでに４件の死刑判決が再審により無罪となったことからも明らかなように、常に誤判の危険を孕んでおり、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかないという根本的な欠陥がある。さらに、我が国では、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階あるいは再審請求の段階に至るまで十分な弁護権、防御権が保障されておらず、執行の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。そして、死刑は人の生命を確実に奪い生命に対する権利を侵害するもので、いかなる執行方法であっても、その残虐性は否定できない。であるからこそ、死刑の廃止は国際的な揺るぎない潮流となっているのである。これらのことを考えるとき我々は、今こそ死刑の執行を停止した上で、死刑の廃止についての全社会的議論を行うべきである。特に、成育環境の影響が非常に強い少年の犯罪について、すべての責任を少年に負わせ死刑にすることは、刑事司法の在り方として公正ではないことに留意するべきである。</p>
<p><br />　ここに、当連合会は、国に対し、以下のとおりの施策の推進ないし実現を求める。<br />１　刑罰として、不必要な拘禁を行わないための有効な施策を充実させること。<br />２　刑罰として拘禁を行う場合には、社会への再統合を円滑に図るため有効な処遇を積極的に行うべきであり、矯正と保護の連携及び担い手の育成と専門性の確保、自立更生促進センターや就業支援センターの拡充等を図ること。<br />３　有期刑受刑者に対しては、仮釈放を可能な限り積極的に実施し、かつ早期の仮釈放を実現すること。仮釈放後は、社会内における指導の充実化を図ること。無期刑受刑者に対しては、無期刑が終身刑化した現状を打開するため抜本的な制度改革を行うこと。<br />４　罪を犯した人の円滑な社会復帰を支援するため、矯正・保護部門と福祉部門との連携を拡大強化し、かつ、福祉の内容を充実すること。<br />５　罪を犯した人の社会復帰の道を完全に閉ざす死刑制度について、直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、その議論の間、死刑の執行を停止すること。議論のため死刑執行の基準、手続、方法等死刑制度に関する情報を広く公開すること。特に犯罪時２０歳未満の少年に対する死刑の適用は、速やかに廃止することを検討すること。<br />６　死刑廃止についての全社会的議論がなされる間、死刑判決の全員一致制、死刑判決に対する自動上訴制、死刑判決を求める検察官上訴の禁止等に直ちに着手し、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階、再審請求段階、執行段階のいずれにおいても十分な弁護権、防御権を保障し、かつ死刑確定者の処遇を改善すること。</p>
<p><br />　当連合会は、罪を犯した人も、個人の尊厳と基本的人権が尊重され、社会復帰への道が確保されるよう全力で取り組むとともに、死刑廃止についての全社会的な議論を直ちに開始することを呼びかけるものである。<br />　以上のとおり宣言する。 </p>
<p>２０１１年（平成２３年）１０月７日<br />日本弁護士連合会</p>]]>
        
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    <title>日本弁護士連合会の死刑執行停止を求める活動報告</title>
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    <published>2011-08-27T13:54:53Z</published>
    <updated>2011-08-27T13:54:53Z</updated>

    <published_j>2011-08-27T22:54:53Z</published_j>

    <summary>日本弁護士連合会の死刑執行停止を求める活動報告 　１　日弁連の基本政策　　日弁連...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>日本弁護士連合会の死刑執行停止を求める活動報告</p>
<p>　<br />１　日弁連の基本政策　<br />　日弁連は，２００８年１０月３１日付けの会長声明において，国際人権（自由権）規約委員会の勧告（日本は「死刑の廃止を前向きに検討し，必要に応じて，国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」との勧告）を受けたことから，政府に対し「勧告を誠意をもって受けとめ，その解決に向けて努力することを強く求め」，日弁連も「その実現のために全力で努力していく」ことを表明しました。また，「人権のための行動宣言２００９」においても同様の課題を掲げました（日弁連基本政策集<a href="http://search.nichibenren.or.jp/ja/opinion/base_policy/index.html">http://search.nichibenren.or.jp/ja/opinion/base_policy/index.html</a>）。<br />　また今年１０月に高松で開催される第５４回日弁連人権擁護大会において，「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め，死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言案」（仮）について議論する予定です。宣言案の要旨は、まず国に対し、<br />①刑罰として、不必要な拘禁を行わないための有効な施策を充実させること、<br />②刑罰として拘禁を行う場合には、社会への再統合を円滑に図るため有効な処遇を積極的に行うべきであること、<br />③有期刑受刑者に対しては、仮釈放を可能な限り積極的に実施し、無期刑受刑者に対しては、無期刑が終身刑化した現状を打開するため抜本的な制度改革を行うこと、<br />④矯正・保護部門と福祉部門との連携を拡大強化し、かつ、福祉の内容を充実すること、⑤死刑制度について、直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、その議論の間、<br />死刑の執行を停止すること、特に犯罪時２０歳未満の少年に対する死刑の適用は、速やかに廃止することを検討すること、<br />⑥死刑判決の全員一致制、死刑判決に対する自動上訴制等に直ちに着手すること<br />を求めます。そして、日弁連は、上記の点について全力で取り組むとともに、死刑廃止についての全社会的な議論を直ちに開始することを呼びかけるものです。<br /></p>
<p>２　法務大臣に対する死刑執行停止要請活動<br />　２０１０年７月２８日の千葉法務大臣による突然の死刑執行に対し，日弁連は同日，極めて遺憾であり死刑の執行を停止するよう求める会長声明を出しました。またその後、同年１２月３日には、小川法務副大臣と面会し，仙谷法務大臣宛ての死刑執行停止要請書を提出しました。さらに２０１１年２月４日，日弁連会長が江田法務大臣に面談し，死刑執行停止について「法務大臣が毅然としてリーダーシップをとる」よう要請活動を行いました。<br />　また日弁連は、全国５２の弁護士会の連合会なのですが、死刑執行停止を求める会長声明は，日弁連だけでなく東京、大阪、名古屋等全国各地の弁護士会でも出されており、これまでの歴代の法務大臣による死刑の執行に対し会長声明を出した弁護士会の延べ数は，２７弁護士会にのぼっています。<br /></p>
<p>３　民主党への呼びかけ<br />　民主党法務部門会議が，死刑制度に関する検討ワーキングチームを設置したことから，日弁連は，２０１０年８月５日，「国会の中で本格的な議論を開始し，継続するために，死刑制度調査会を衆参両院に設置し，かつ，その間の死刑の執行を停止するための具体的方策についても検討されるよう求める」旨の要請書を民主党へ提出し、その後ワーキングチームの勉強会に参加する機会を持ちました。<br /></p>
<p>４　法務省「死刑の在あり方についての勉強会」への対応<br />　法務省の「死刑の在あり方についての勉強会」ヒアリングにおいて，２０１０年９月９日，日弁連副会長が出席し，死刑廃止・停止の国際的潮流と国際人権法を尊重すべきこと，えん罪による誤った死刑執行の可能性を直視すべきこと，死刑廃止は世論にかかわらず検討すべきこと，死刑制度に関する情報の積極的な公開をすべきこと，裁判員制度を契機に国民的議論をすべきこと，死刑に代わる最高刑の検討をすべきこと等の意見を述べました。この意見の内容（<a href="http://www.moj.go.jp/content/000056074.pdf">http://www.moj.go.jp/content/000056074.pdf</a>）と提出した資料（<a href="http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00009.html">http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00009.html</a>）は，法務省のホームページに掲載されています。<br /></p>
<p>５　死刑廃止を推進する議員連盟との意見交換<br />　死刑廃止を推進する議員院連盟（亀井静香会長）と意見交換をし，日弁連側の死刑執行停止法案（２００８年策定）について説明する機会をもちました。同議連は，２０１１年３月，臨時総会を開き，「重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例等に関する法律案」を正式に承認し，国会への提出活動を行うことを決めましたが、この法案には，日弁連の死刑執行停止法案と同様に、死刑制度調査会の設置と一定期間の死刑執行停止が盛り込まれています。<br /></p>
<p>６　連続リンチ殺傷人事件最高裁判決（少年事件・死刑）に関する日弁連会長声明<br />　死刑判決を受けた犯行当時１８～１９歳の被告人３人の上告に対し，最高裁判所が２０１１年３月１０日，上告を棄却し，３人の死刑が確定したことから，同日，日弁連は，少年事件の特性に何ら考慮を払うこともなく，死刑判決を確定させることは誠に遺憾であるとの会長声明を出しました。<br /></p>
<p>７　第５４回人権擁護大会におけるシンポジウム開催とノルウェー調査<br />　２０１１年１０月開催の第５４回日弁連人権擁護大会シンポジウムで「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきか？―裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する」を開催することとなり，その準備のため，全国各地でプレシンポジウムを開催しました。また同年５月２２日から同月２８日までノルウェーに調査団を派遣し，ニルス・クリスティ教授との面談，や刑務所などの調査研究を行いました。<br /></p>
<p>８　死刑弁護プロジェクトチームの設置<br />　２０１０年７月，日弁連刑事弁護センター，裁判員本部，死刑執行停止実現委員会が中心となって，「死刑事件弁護プロジェクトチーム」が設置され，その後，検討を重ねています。<br /></p>
<p>９「死刑を考える日」の開催<br />　市民に死刑の残虐性と問題点をあらためて考えてもらうため，映画等を上映して日弁連の提唱する刑執行停止法案について講演する「死刑を考える日」を全国各地で開催していますが、２０１０年１１月６日には，東京で映画「BOX　袴田事件　命とは」を上映しました。また同年１１月２０日には秋田，１２月１１日には金沢と京都，２０１１年１月１８日には札幌，３月１２日には愛知で開催し、２００８年１０月の第１回開催からこれまでに全国で延べ４３００人にのぼる市民・弁護士が参加しています。２０１１年１２月９日には東京で開催する予定です。<br /></p>
<p>１０　ホームページの開設<br />　市民に対し死刑に関する正確な情報をわかりやすく提供するため、日弁連のホームページに「死刑を考える」ページ（<a href="http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/shikei_qa.html">http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/shikei_qa.html</a>）を設けています。</p>]]>
        
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    <title>９月２日開催　シンポジウム「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきかーノルウェーの選択」のご案内</title>
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    <published>2011-08-02T12:26:59Z</published>
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    <summary><![CDATA[&nbsp; ９月２日開催　シンポジウム「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきかー...]]></summary>
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        <![CDATA[<div>&nbsp; ９月２日開催　シンポジウム「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきかーノルウェーの選択」のご案内</div><div><br /></div><div>　東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本弁護士連合会共催で、シンポジウム「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきかーノルウェーの選択」を、２０１１年９月２日（金曜日）午後６時（開場は午後５時３０分で関連するビデオをながす予定です）から午後８時まで、霞ヶ関にある弁護士会館１００３号室で開催します。</div><div><br /></div><div>　裁判員制度において、市民が刑事裁判に参加し、事実認定と量刑のいずれについても関与することとなり、死刑を含む刑罰について市民の関心は高まっていますが、犯罪とは何か、刑罰とは何かについて、市民の間に必ずしも十分な議論がなされてはいません。今日わが国では、刑罰の目的があたかも応報のみにあるかのように受け止められ、犯罪の背後にある様々な問題から目をそむけ、罪を犯した個人にすべての責任を負わせるべく刑罰を科すことで、「解決」しようとする考え方が広がっています。例えば、最高裁判所が作成した裁判員向けのパンフレット「裁判員制度ナビゲーション」（２０１０年９月改訂版）」にも、刑罰の目的として「犯罪の被害を受けた人が、直接犯人に報復したのでは、かえって社会の秩序が乱れてしまいます。そこで、国が、このような犯罪を犯した者に対して刑罰を科すことにより、これらの重要な利益を守っています。」と記載されています。</div><div><br /></div><div>　しかし、刑罰の目的は応報だけではありません。国際人権（自由権）規約は、行刑の制</div><div>度は、受刑者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含むものでなければならないとしており（第１０条第３項）、罪を犯した人たちが抱える問題点を克服し、やがては社会の一員として復帰することが目指されています。</div><div><br /></div><div>　この犯罪と刑罰をテーマに、日弁連では、今年１０月６日に高松市において開催される第５４回人権擁護大会シンポジウム第一分科会「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきか？―裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する」を開催する予定です。</div><div>　このシンポジウムには、世界的に著名なノルウェーオスロ大学の学者であり、ノルウェーにおいて修復的司法を制度化する際の理論的な支柱となっているニルス・クリスティ教授をお招きすることとなっています（ノルウェーでは死刑は１５０年前に廃止され、罪を犯した者に対して社会復帰を前提に開放的な処遇を行っています）。クリスティ教授については、２００９年８月にＮＨＫで放映された「未来への提言　犯罪学者ニルス・クリスティ～囚人にやさしい国からの報告」で森達也さんがインタビューしたことから、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。</div><div>　日弁連では今年５月２２日から同月２８日までノルウェーに調査団を派遣し、クリスティ教授との面談、受刑者・元受刑者と学者等の専門家から構成され刑務所の運営や改革について発言しているノルウェー刑務所改革協会（クロム）の訪問、セム刑務所（厳戒刑務所）・トランメン刑務所（同）・ベルグ刑務所（軽警備刑務所）の訪問、若年犯罪者処遇の調査、法律扶助制度の調査、被害者の権利についての調査等を実施しました。</div><div>　</div><div>　日弁連の１０月６日のシンポジウムに先立って、東京でノルウェー調査の報告会を行い、市民の皆さんとともに日本における刑罰制度の問題点（もちろん死刑の問題点も含みます）について議論しようというのが、９月２日に開催するプレシンポジウムの狙いです。</div><div>　内容は、ノルウェー調査団からの報告を加毛修弁護士（元日弁連副会長、元第一東京弁護士会会長、第一東京弁護士会所属）、小林修弁護士（日弁連死刑執行停止実現委員会委員長。愛知県弁護士会所属）、田鎖麻衣子弁護士（同委員会副委員長。第二東京弁護士会所属）が行い、さらに調査に同行した研究者として寺中誠氏（元アムネスティ日本事務局長、東京経済大学講師）からもお話しを伺う予定です。</div><div>　</div><div>　先日のノルウェーでのテロについても議論は及ぶことになるでしょうし、日本における死刑廃止への道についても活発な議論がなされると思います。</div><div>　</div><div>　是非、多くの市民の方にご参加いただきたいと思います。</div> ]]>
        
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    <title>ニルス・クリスティ教授をお招きすることになりました</title>
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    <published>2011-06-22T23:59:52Z</published>
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    <published_j>2011-06-23T08:59:52Z</published_j>

    <summary>ニルス・クリスティ教授をお招きすることになりました１　日弁連では、今年１０月６日...</summary>
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        <![CDATA[<div>ニルス・クリスティ教授をお招きすることになりました</div><div><br /></div><div>１　日弁連では、今年１０月６日に高松市において開催される第５４回人権擁護大会シンポジウム第一分科会「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきか？―裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する」（サンポートホール高松、１２時３０分～１８時）に、ノルウェー、オスロ大学のニルス・クリスティ教授をお招きすることとなりました。</div><div>　</div><div>２　クリスティ教授については、２００９年８月、ＮＨＫで放映された「未来への提言　犯罪学者ニルス・クリスティ～囚人にやさしい国からの報告」というテレビ番組をご覧になった方も多い思います。全く不思議な番組で、映し出された映像では、綺麗な家に殺人犯が住んでいて、自分で料理などもし、休日もあり、にこやかに微笑んでいました。これがノルウェーの刑務所なのか？　私は、殺人事件の弁護もしますし、刑が確定した後の受刑者と面会する機会もあるのですが、日本の刑務所は、沈黙の支配する世界であり、個性を許さない世界です。一体どうしてこんなに違うのだろうと素朴な疑問を持ちました。</div><div><br /></div><div>３　クリスティ教授の本も読んだのですが、これまた不思議な本でした。「人が人を裁くとき」と題する法律書のはずなのですが、「３人の大伯母と過ごしたいきいきとした子供時代の思い出」とかが書いてあり、一体何の本なのか分からなくなりそうです。ただすごく魅力的な本で、「犯罪を天然資源とみなし」（解説によれば、クリスティ教授は世界的に著名な論文「国民の共有財産としての紛争」を書き、これがノルウェーにおいて修復的司法を制度化する重要な動機となったそうです。その思想は、社会に紛争があるということは、市民が自由に思考し、行動していることの証拠であり、市民は紛争を通じて何が社会の規範であるか、その規範は有効か、その規範は現実に適用できるものであるかを体験することができるから、紛争というのは市民の共有財産であり、それから学ぶ機会を弁護士や検察官などに独占させることは、市民を法から疎外することになる。紛争というのは、犯罪の加害者にとっても被害者にとっても、さらに社会の一般の人々にとっても、社会秩序や社会連帯を維持するために市民が何をすべきかを学ぶ貴重な機会であるから、それは国民共有の財産である。）、「刑罰の適量」（社会体制が何を犯罪とするかを決定する。社会における刑罰の適量に一定の基準はあるのだろうか？）を論じ、</div><div>①もしも、優しさと許しがもつ価値を信じるなら、刑事施設は小さなものにとどめておくべきである。</div><div>②もしも、市民社会が市民社会であり続けることの価値を信じるなら、刑事施設は小さなものにしておかねばならない。</div><div>③もしも、連帯した社会で暮らすことの価値を信じるなら、刑事施設の成長を妨げねばならない。</div><div>と提言しているのです。</div><div><br /></div><div>４　ノルウェーは、刑事事件について、起訴する前に、とくに少年事件について、被害者と加害者との話し合いを斡旋し、ここで合意が成立すると起訴しないという修復的司法を制度化し、これと同時に刑罰を科する年齢を１５歳に引き上げた（それに至らない少年は刑罰の対象とならない）そうですが、この提案を行ったのがクリスティ教授だそうです。</div><div>　またノルウェー大使館ドッテ・バッケ一等書記官によれば、ノルウェーで最後の死刑執行は１８７６年で、その後は死刑をやめて終身刑に移行する動きになり、刑法上は１９０２年に正式に廃止し、軍隊での戦時における死刑も含めて完全に廃止したのは１９７９年だそうです（季刊北方圏１５１号）。</div><div><br /></div><div>５　日弁連では、今年５月にノルウェーに調査団を派遣し、ノルウェー法務省の協力の下、社会復帰のための制度とその実践、閉鎖刑務所・開放刑務所・ハーフウェイハウスといった矯正施設の実態、受刑者が参加して刑務所改革・社会復帰を発言するＫｒｏｍなどについて調査してきました。またクリスティ教授とも、直接、フレンドリーな雰囲気でお話しすることができ、クリスティ教授から、人は野生動物やモンスター等ではなく、「全ての人間は人間である」という素朴な、しかし、深い考え方を学ぶ機会を持つことができ、日弁連の人権擁護大会シンポジウムへの参加をお願いしたところ、快諾していただくことが出来ました（全く残念なことに私はノルウェー調査に同行することはできなかったのですが、同行したメンバーの話しでは、クリスティ教授は、８０歳以上の高齢であるにもかかわらず、ヘルメットをかぶって自転車で大学の研究室へ通い、昼ご飯はパンとリンゴだそうで、穏やかで豊かな表情と話し方には思わず引き込まれてしまう魅力があるとのことです）。</div><div><br /></div><div>６　このシンポジウムにおいて、「私たちは『犯罪』とどう向き合うべきか？」を議論します。そもそも刑罰の目的とは何でしょうか。</div><div>　最高裁判所が作成した裁判員向けのパンフレット「裁判員制度ナビゲーション」（２０１０年９月改訂版）」には，刑罰の目的として「犯罪の被害を受けた人が，直接犯人に報復したのでは，かえって社会の秩序が乱れてしまいます。そこで，国が，このような犯罪をおかした者に対して刑罰を科すことにより，これらの重要な利益を守っているのです。」と記載されています。</div><div>　ここでは刑罰は、過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方（応報刑）が前提となっています。このパンフレットには、刑罰の目的としてそれしか書いていないのですが、果たしてそうなのでしょうか。</div><div>　ドッテ一等書記官は、「ノルウェーは犯罪者の再犯防止、犯罪の予防に重きをおいている傾向があります。犯罪者が正当な刑を受けることも大切です。しかしより</div><div>重要なのは、刑を受けている間に適切なケア・教育を受け、社会に戻った時に責任あるメンバーとして暮らせるようにすることです。ノルウェーのシステムは甘すぎると言われることがありますが、犯罪に厳罰で臨んでいる国に比べて犯罪率が高くなく、逆に低いのです。罰を厳しくすることが再犯を防ぐことにはならない。再犯防止のためには、どのようなケアをするかが大切だと考えています。」と述べています。</div><div>　応報刑しか前提としない最高裁のパンフレットは、裁判員に重大な誤解を与えるおそれがあります。市民は、刑罰の目的は、「過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのもの」だけだと思いかねません。しかしドッテ一等書記官が言うように、「より重要なのは、刑を受けている間に適切なケア・教育を受け、社会に戻った時に責任あるメンバーとして暮らせるようにすることです。」。</div><div>　日弁連の「シンポジウムのご案内」には次のように記載されています。</div><div>「この世界に『生まれながらの犯罪者』はいません。犯罪に至るまでには、様々な</div><div>原因があり、複雑な過程があります。それらを明らかにしたうえで、二度と同じ過ちを犯さないようにするには何が必要で、何が妨げになっているのかを見出し、問題点を克服するための具体的な取組を実践していく。本来、刑罰制度とは、そのような枠組みを提供するものであるべきです。過ちを犯した人の立ち直りを助け、彼らが再び社会の一員として復帰できるように努力する社会か、それとも、過ちを犯した人を切り捨て、ひたすら塀の中に隔離して社会から排除し、場合によっては生命を奪い、永久に社会復帰の道を断つ社会か。私たちは、どのような社会を選ぶべきなのでしょうか。」</div><div>　このシンポジウムでは、「生命を奪い、永久に社会復帰の道を断つ」死刑についても議論することになっています。</div><div>　是非、多くの市民の方が、このシンポジウムへ参加してくださるようお願いします。</div><div>　なお、日弁連のノルウェー調査の報告集会を、９月２日午後６時から８時まで、弁護士会館クレオ１００３号室で開催する予定です。ノルウェーの状況について、ビジュアルにリアルにお伝えしたいと考えていますので、この報告集会へも多くの市民の方にご参加いただきたいと思います。</div> ]]>
        
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    <title>死刑廃止を推進する議員連盟の法案　死刑廃止への希望</title>
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    <published>2011-04-02T12:00:35Z</published>
    <updated>2011-04-02T12:00:35Z</updated>

    <published_j>2011-04-02T21:00:35Z</published_j>

    <summary>死刑廃止を推進する議員連盟の法案　死刑廃止への希望１　死刑廃止を推進する議院連盟...</summary>
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        <![CDATA[<p>死刑廃止を推進する議員連盟の法案　死刑廃止への希望</p><p><br /></p><p>１　死刑廃止を推進する議院連盟（亀井静香会長、中川秀直会長代行、村越祐民事務局長）は、平成２３年３月３０日、臨時総会を開き、「重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例等に関する法律案」（以下、議連法案といいます）を正式に承認しました。</p><p>　この議連法案の「趣旨」は、「死刑に処する裁判をより慎重にするため重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例について定めるとともに、死刑制度調査会の設置及び死刑の執行の停止等について定める」ものです。<br />　総会で正式に承認されたことから、死刑廃止議連では、今国会への提出を目指し、議員立法を提出するための会派の機関承認の手続きや、党議拘束をはずすことも求めて、積極的に活動するとのことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２　この議連法案が、現時点における、日本での死刑廃止への希望です。この議連法案には下記のＡからＤまで４つの柱があります。<br />Ａ　重無期刑の創設<br />　法定刑として死刑が規定されている罪について、死刑と無期刑の間の中間刑として、重無期刑を創設することとし、重無期刑については、仮釈放を認めません。ただし、死刑、重無期刑及び無期刑の言い渡しを受けた者に恩赦上申権を認めます（重無期刑は１５年後、無期刑は１０年後）。<br />Ｂ　死刑に処する裁判の評決の特例<br />　裁判における死刑に処する旨の刑の量定は、構成員の全員一致の意見によるものとします。そして、裁判における刑の量定について死刑に処すべき旨の意見が構成員の過半数の意見である場合であって、全員一致の意見により死刑に処する旨の刑の量定をすることができないときは、重無期刑に処すべき旨の意見が構成員の過半数の意見であるものとみなすこととします。<br />　この死刑に処する裁判の評決の特例は、第一審だけでなく、控訴審・上告審も対象とします。また全員一致要件は裁判員裁判・裁判官裁判の両方に適用されます。さらにこの法律の施行前にした行為に係る裁判についても、施行の際係属している事件等を除き全員一致要件を適用し、全員一致でないため死刑の量定をできない場合には重無期刑とします。<br />Ｃ　死刑制度調査会<br />　死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行うため、平成２７年３月３１日（施行日の３年後）までの間、各議院に死刑制度調査会を設けます。死刑制度調査会は、この調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを各議院の議長に提出するものとします。<br />Ｄ　死刑の執行停止<br />　平成２８年３月３１日（死刑制度調査会設置期間の満了の日から１年後）までの間は、死刑を執行しません。<br />　この法律は、平成２４年４月１日から施行しますが、ただし死刑の執行停止は、公布の日から施行することとします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３　議連法案を議論する際には、細かな法文の解釈よりも、重要なことがあります。何故、死刑を廃止するべきなのかということです。これは民主主義社会である日本にとっての社会の在り方、「法制度」の選択の問題です。<br />(１)まず日本の現在の死刑制度について十分な情報が公開されなければなりません。不徹底な刑場の公開では到底足りず、十分な情報が公開されなければ、市民が「法制度」を選択することなどできません。執行の対象者を選ぶ基準（無実を訴え続け再審請求の準備中の確定者に対する執行もありました）、執行の対象者の心身の状況（精神障がいにより心神喪失だったおそれはないのか）、絞首刑による具体的な執行方法（頚部が切断されるおそれはないのか）等が明らかにされる必要があります。<br />（２）また死刑制度に欠陥はないのかも検討されるべきです。わが国では，死刑事件について既に４件も再審無罪判決が確定しており（免田・財田川・松山・島田各事件），死刑事件においても誤判が存在したことが明らかとなっています。また死刑事件ではないものの，近時においても布川事件について再審開始決定がなされ，足利事件については再審無罪判決が言い渡されています。これらの事件以外にも，死刑事件である名張毒ぶどう酒事件や袴田事件は，えん罪である疑いが強く，日弁連は再審を支援しています。このような現状を考えるとき，えん罪により死刑判決を受け，死刑の執行までされてしまった例（例えば飯塚事件はその疑いがあります）がこれまでに一度もなかったとは，到底断言できません。日本においては、えん罪による死刑執行のおそれは現実のものなのであり，一旦失われた命は金銭で補償することはできず，どのようにしても回復することはできないのあって、このことは死刑制度の致命的な欠陥です。この点は、「法制度」としての欠陥なのであり、死刑制度を残し、犯罪を犯したことが明らかで自白している事件だけ執行すればよいというような議論は、実際の死刑制度の「運用」を考えれば無理であることは明らかです。否認事件は死刑の執行をしないのか、公衆の面前での犯罪以外には死刑を執行しないのか、そもそもどのような証拠があれば「犯罪を犯したことが明らか」と言うのか等々そのような「運用」は実際には到底できません。このような議論は、死刑制度の欠陥を解決することにはならないのです。<br />（３）民主主義社会である日本の法制度をどうすべきなのかを議論するのですから、人権の尊重など日本が価値観を共通にしているヨーロッパや国連などの動向も当然参考にすべきでしょう。何も外国のまねをしろと言っているのではありません。人権を尊重する民主主義社会である日本が自らの問題としてどうするのか議論する際、２００９年現在，死刑存置国は５８か国,死刑廃止国（１０年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む）は１３９か国であり世界の３分の２以上が死刑を廃止していること、実際に２００９年に死刑の執行を行った国の数は，日本を含むわずか１８カ国に過ぎないこと、国際人権（自由権）規約委員会から２００８年日本に対し，「締約国は，世論調査の結果にかかわらず，死刑の廃止を前向きに検討し，必要に応じて，国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」との勧告がなされていることも、知っておいて良いことでしょう。<br />このように死刑廃止国が増えているのは，人権に関する国際法すなわち国際人権法が世界各国において尊重されるようになってきたからに他なりません。「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（自由権規約）には，「すべて人間は，生命に対する固有の権利を有する。」と述べられており，「生命に対する権利」がすべての人に保障されるべきことが明確に宣言されていますが、この条約は、日本も批准しているのであって、まさに価値観を共通にしているのです。<br />（４）このような点について調査し議論をするための場を国会、すなわち衆議院と参議院に設けようというのが、議連法案にあるＣの「死刑制度調査会」なのであって、極めて重要な存在です。調査し議論する期間は３年間とされています。また、「死刑制度調査会」は、「死刑制度の存廃」について調査するのですから、その間（３年間）と、「調査の経過及び結果を記載した報告書」が各議院の議長に提出され、各議院が死刑の存廃を議論するための１年間（議連法案には、「死刑制度調査会設置期間の満了の日から１年後」と書かれています）、合計４年間は死刑の執行を停止する必要があります。これが議連法案にあるＤの「死刑の執行停止」です。死刑の存廃について国会で調査し議論している間に、死刑が執行されたのでは、冷静な調査や議論は到底できませんから、Ｄの「死刑の執行停止」は、Ｃの「死刑制度調査会」と一体のものとして理解される必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４　議連法案は、このように「死刑制度の存廃」について国会で議論しその間死刑の執行を停止しようというものですが、もう一つ大きな狙いがあります。それは「死刑に処する裁判をより慎重にするため重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例について定める」ということです。<br />（１）重無期刑は仮釈放のない終身刑であり、Ａの「重無期刑の創設」には賛否両論大きな議論のあるところです。実は法務省は死刑制度は賛成し、終身刑については反対しています。仮釈放のない終身刑は人道に反する残虐な刑罰であるとか、「終わりのないマラソン」を受刑者に走らせるようなものであり処遇が困難であるとか言うのですが、法務省の本音は、終身刑を導入するとそれが「死刑廃止への一里塚」になってしまうのではないかと恐れているように見えます。議連側の狙いは、まさにそこで、「死刑に処する裁判をより慎重にするため」に重無期刑を創設し、さらには「仮釈放のない終身刑があれば死刑まではいらないでしょう」と市民にアピールするところに重点があります。ところで現行の仮釈放のある無期刑も法務省の運用によって既に「仮釈放のない終身刑」化しています。仮釈放を許すべき場合と許すことのできない場合のルールを明確にし、社会復帰を前提とした運用にもどす必要があります。仮釈放のない終身刑については、諸外国の例がありますが、「アメリカ合衆国における終身刑受刑者処遇上の諸問題」（法務総合研究所・研究部資料４６　１９９９）では、「終身刑が受刑者に与える影響」、「終身刑制度が矯正施設に及ぼす影響」が検討されており、「終身刑受刑者が、他の受刑者集団と比較して特別危険であるとか、暴力的であるとは断定できないであろう」と記載されています（１６頁）。また「イギリスにおける無期刑処遇」（法務総合研究所・研究部資料４７　２０００）では「終身タリフという名の終身刑」について報告されていますが、処遇について様々な工夫がなされています。ですから、日本でだけ、処遇について何の工夫もしないまま重無期刑の創設がおよそ不可能であるという議論はおかしいと思います。<br />（２）Ｂの「死刑に処する裁判の評決の特例」である全員一致要件も、「死刑に処する裁判をより慎重にするため」のものです。刑の量定の際、裁判員裁判でも裁判官裁判でも、第一審でも控訴審・上告審でも、死刑判決をより慎重にするためには、過半数で決するのではなく全員一致が望ましいことは明らかです。ただ「１人でも死刑に反対すれば仮釈放のある無期刑なのか」という批判がこれまでありました。これにこたえるため、議連法案は、死刑を求める者が全員ではないが過半数の場合には、Ａで創設する重無期刑とするものです。その意味では、Ｂの「死刑に処する裁判の評決の特例」は、Ａの「重無期刑の創設」と密接に関連しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>５　議連法案のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、死刑判決を減らし、死刑執行を減らし、最終的には死刑制度そのものを廃止するための「一里塚」たるべきものです。死刑存置論者からの反論は当然のことですし、重無期刑創設についての批判も当然のことですが、日本の死刑制度の問題点を政党や裁判員裁判を担う市民やマスコミを巻き込みながら議論するためのたたき台として、非常に重要な意義があると思います。政治状況は混迷していますが、日本から死刑を実際になくすには、政治家のリーダーシップとそれを支える様々な市民運動や宗教家の活動、弁護士会の活動を重ねるなかで、実現していくしかありません。そういう意味で日本の民主主義が成熟していくなかで、死刑もなくなっていくのだと思います。<br />　あらゆる機会を捉えて議連法案について活発に議論し、現実的な死刑執行停止、死刑廃止を実現していく必要があります。</p>]]>
        
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    <title>連続リンチ殺人事件最高裁判決（少年事件・死刑）と実名報道に関する日弁連会長声明</title>
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    <published>2011-03-10T15:59:36Z</published>
    <updated>2011-03-10T15:59:36Z</updated>

    <published_j>2011-03-11T00:59:36Z</published_j>

    <summary>連続リンチ殺人事件最高裁判決（少年事件・死刑）と実名報道に関する日弁連会長声明 ...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
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        <![CDATA[<p>連続リンチ殺人事件最高裁判決（少年事件・死刑）と実名報道に関する日弁連会長声明</p>
<p>　大阪、愛知、岐阜の３府県で1994年、男性４人が殺害された連続リンチ殺人事件で、強盗殺人などの罪に問われ、二審でいずれも死刑判決を受けた犯行当時18～19歳の被告人３人の上告審判決が3月10日、最高裁第１小法廷であり、被告人側の上告を棄却し、３人の死刑が確定しました。また一部の報道機関は、被告人の実名を報道しました。<br />　これに関し、日弁連は、3月10日、二つの会長声明を出しましたので、ご紹介します。</p>
<p>１　少年に対する死刑判決の確定に関する会長声明</p>
<p>１９９４年（平成６年）秋、大阪、愛知、岐阜の３府県で少年らのグループによって計４人の若者を死亡させた、いわゆる連続リンチ殺傷事件の被告人ら３人の死刑判決に対する上告が、本日最高裁判所において棄却された。</p>
<p>１９８３年（昭和５８年）７月８日のいわゆる永山最高裁判決以降、犯行当時少年に対する死刑判決が確定しているのは２人だけであるところ、本日の上告棄却により、犯行当時少年であった被告人ら３人に対する死刑判決が確定することになる。</p>
<p>死刑については、死刑廃止条約が１９８９年１２月１５日の国連総会で採択され（１９９１年発効）、１９９７年４月以降、国連人権委員会（２００６年国連人権理事会に改組）は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。また、２００８年１０月には国際人権（自由権）規約委員会は、日本政府に対し、「政府は、世論調査の結果に拘わらず死刑廃止を前向きに検討し、必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」との勧告をしている。</p>
<p>また、死刑廃止国は着実に増加し、１９９０年当時、死刑存置国９６か国、死刑廃止国８０か国（法律で廃止している国と過去１０年以上執行していない事実上の廃止国を含む。）であったのに対し、現在は、死刑存置国５８か国、死刑廃止国１３９か国（前同）となっており、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。</p>
<p>加えて、１９９４年に我が国で発効した「子どもの権利条約」で引用されている少年司法運営に関する国連最低基準規則（いわゆる北京ルールズ）では「少年とは各自の法律制度の下において、犯罪について成人とは違った仕方で取り扱われている児童又は若者をいう」と規定され、「死刑は少年が行ったいかなる犯罪についても科してはならない」と規定しているところである。</p>
<p>このような状況の下で、最高裁判所が犯行時少年であった被告人３人に対し、少年事件の特性に何ら考慮を払うこともなく、死刑判決を確定させることは誠に遺憾であるといわねばならない。</p>
<p>当連合会は、２００２年１１月に「死刑制度問題に関する提言」を発表し、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）の制定を提唱し、政府に対し、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを求めているところである。本判決を契機として、改めて、政府に対し、死刑執行停止法の早期制定と死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを求めるものである。<br />2011年（平成23年）3月10日</p>
<p>日本弁護士連合会<br />会長　宇都宮　健児<br /><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310_2.html">http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310_2.html</a></p>
<p><br />２　少年の実名報道を受けての会長声明<br />本日、最高裁判所が、いわゆる連続リンチ殺傷事件について、犯行時少年であった３人の被告人に対して死刑判決を言い渡したことを受けて、一部の報道機関は被告人らの実名を報道した。</p>
<p>これは、少年時の犯行について氏名、年齢等、本人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法６１条に反する事態であって、極めて遺憾である。</p>
<p>凶悪重大な少年事件の背景には家庭での虐待等の不適切養育や学校・地域などをめぐる複雑な要因が存在し、少年個人のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではなく、少年の成長支援が保障されるべきであることから、少年法１条は「健全育成」の理念を掲げ、同法６１条は、この理念に基づき、少年の更生・社会復帰を阻害することになる実名報道を、事件の重大性等に関わりなく一律に禁止している。</p>
<p>国際的に見ても、子どもの権利条約４０条２項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続の全ての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則（いわゆる北京ルールズ）８条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつきうるいかなる情報も公表してはならないとしている。</p>
<p>そして、上記の理念は、少年が成年に達したり、死刑判決が言い渡されたりしても変わるものではない。また、死刑判決が確定した場合には少年の成長発達は問題にならないとする見解もあるが、再審や恩赦制度があることから、少年が社会に復帰する可能性は残っている。さらに、少年法６１条の精神は、憲法１３条から導かれるものであり、少年の個人としての尊厳及び幸福追求権は、少年に死刑が確定した後も失われるものではない（当連合会２００７年１１月２１日付け「少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書」参照）。</p>
<p>もとより、憲法２１条が保障する表現の自由の重要性は改めて言うまでもないが、私人である少年の実名が、報道に不可欠な要素とはいえない。事件の背景・要因を報道することこそ、同種事件の再発を防止するために不可欠なことであり、むしろ実名を報道することで、模倣による少年非行を助長する危険性もある。</p>
<p>当連合会は、報道機関に対し、今後、同様の実名報道、写真掲載等がなされることがないよう、強く要望する。<br />2011年（平成23年）3月10日</p>
<p>日本弁護士連合会<br />会長　宇都宮　健児<br /><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310.html">http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310.html</a><br /></p>]]>
        
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    <title>死刑廃止議連総会報告</title>
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    <published>2011-02-16T15:25:54Z</published>
    <updated>2011-02-16T15:25:54Z</updated>

    <published_j>2011-02-17T00:25:54Z</published_j>

    <summary>　2011年2月16日、死刑廃止議連の総会が衆議院第2議員会館で開催されました。...</summary>
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        <name>おひさま弁護士</name>
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        <![CDATA[<p>　2011年2月16日、死刑廃止議連の総会が衆議院第2議員会館で開催されました。村越事務局長はかねてから総会をフルオープンすると述べており、この日の総会もマスコミに公開され、私も傍聴しましたので、ご報告します。</p>
<p>１　人事面での最も重要な決定は、自民党の中川秀直氏（自民党の元幹事長）が総会に出席し、会長代行に就任したことだと思います。今後、議連の法案を自民党内で議論する際に、大きな力を発揮してくれると思います。村越事務局長が当日ぎりぎりまで総会への出席を働きかけていたようです。</p>
<p>２　「重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例等に関する法律案・概要（案）」の骨子は下記の通りです。<br />第一　趣旨<br />　この法律は、死刑に処する裁判をより慎重にするため重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例について定めるとともに、死刑制度調査会の設置及び死刑の執行の停止等について定めるものとすること。<br />第二　重無期刑の創設<br />1　法定刑として死刑が規定されている罪について、死刑と無期刑の間の中間刑として、重無期刑を創設すること。<br />2　重無期刑については、仮釈放を認めないこと。<br />関連事項<br />・死刑、重無期刑及び無期刑の言い渡しを受けた者に恩赦上申権を認める（重無期刑は15年後、無期刑は10年後）<br />第三　死刑に処する裁判の評決の特例<br />1　裁判における死刑に処する旨の刑の量定は、構成員の全員一致の意見によるものとすること。<br />2　裁判における刑の量定について死刑に処すべき旨の意見が構成員の過半数の意見である場合であって、１により死刑に処する旨の刑の量定をすることができないときは、重無期刑に処すべき旨の意見が構成員の過半数の意見であるものとみなすこと。<br />関連事項<br />・全員一致要件は裁判員裁判・裁判官裁判の両方に適用される。<br />第四　死刑制度調査会<br />1　死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行うため、平成27年3月31日（施行日の3年後）までの間、各議院に死刑制度調査会を設けること。<br />2　死刑制度調査会は、１の調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを各議院の議長に提出するものとすること。<br />第五　死刑の執行停止<br />　平成28年3月31日（第四の1の死刑制度調査会設置期間の満了の日から1年後）までの間は、死刑を執行しないこと。<br />第六　施行期日　<br />　この法律は、平成24年4月1日から施行すること。ただし第五は、公布の日から施行すること。</p>
<p>３　村越事務局長によれば、この法律案はこれまでの議連の法律案（平成15年案、平成20年案）の全てを盛り込んだ「フルスペック」であり、議場に持ち込んで大いに議論したいとのことです。ただ、今日の総会でこの法律案を議連案として正式に決定はせず、これから更に議論を重ね、3月頃に再度議連総会を開催して決定したいとのことでした。<br />　また「議員提出法律案」の提出要件についての説明があり、法律案の提出者、賛成者の属する会派の機関承認を要するとのことで、これから各政党の機関承認を求めていくとのことですが、機関承認までには相当にハードルが高そうな印象でした。</p>
<p>４　しかしいずれにしても（どれほどハードルが高くても）とにかくこの法律案をたたき台にして、マスコミにも働きかけ、市民の間に広範な議論を巻き起こし、死刑判決を減らし死刑執行停止をどうやって実現するのか、これから現実的な議論と活動を重ねる必要があると痛感しました。</p>]]>
        
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    <title>宇都宮日弁連会長による江田法務大臣への死刑執行停止要請</title>
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    <published>2011-02-11T15:36:40Z</published>
    <updated>2011-02-11T15:36:40Z</updated>

    <published_j>2011-02-12T00:36:40Z</published_j>

    <summary>　宇都宮健児日弁連会長は、2011年2月4日、江田五月法務大臣に面談し、死刑執行...</summary>
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        <![CDATA[<p>　宇都宮健児日弁連会長は、2011年2月4日、江田五月法務大臣に面談し、死刑執行停止について「法務大臣が毅然としてリーダーシップをとることであり，それは，新たに就任された江田法務大臣によってこそ実現可能なものであると，当連合会は大いに期待している」との要請活動を行いました。その席には、法務省「死刑の在り方についての勉強会」におけるヒアリングの際日弁連の意見を述べた道上明副会長と海渡雄一事務総長が同席しました。<br />　要請書の内容は下記の通りです。<br /><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110204.html">http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110204.html</a><br />　また、面談の際の写真が、江田法務大臣のホームページの「活動日誌」2月4日に掲載されています。<br /><a href="http://www.eda-jp.com/">http://www.eda-jp.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日弁連総第１２０号<br />２０１１年（平成２３年）２月４日</p>
<p>法務大臣 江 田 五 月 殿</p>
<p>日本弁護士連合会<br />会長 宇都宮 健 児</p>
<p>死刑制度の在り方についての検討及び死刑の執行停止についての要請書</p>
<p>第１ 要請の趣旨<br />１ 死刑制度とその運用に関する情報を広く公開すること<br />２ 死刑冤罪事件を未然に防ぐため，緊急に以下の措置を講じること<br />(1) 科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立<br />(2) 死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保<br />(3) 再審請求における国選弁護制度の創設<br />(4) 再審請求による死刑執行停止効の確立<br />３ 死刑制度のあり方について，その存廃を含めた国民的議論に向け，幅広い議論及び必要な調査を徹底して行うこと<br />４ 上記に関する改善措置がとられ，且つ，議論・調査が尽くされるまでの間，すべての死刑の執行を停止すること</p>
<p>第２ 要請の理由<br />１ 今日，死刑制度の廃止・死刑執行の停止は国際的な潮流である。昨年１２月２１日には，国連総会において死刑執行の一時停止を加盟国に求める決議案が前回を上回る１０９か国の賛成多数で採択されたが，反対票を投じた国は日本を含めて４１か国にとどまった。こうした状況において，わが国の死刑制度は国際人権法の観点から様々な批判を浴びてきた。すなわち，「死刑の執行をすみやかに停止」すべきであるとする国連拷問禁止委員会の勧告や，国連人権理事会による勧告のほか，国際人権（自由権）規約委員会からは，「世論調査の結果にかかわらず，死刑制度の廃止を前向きに検討」すべきことが勧告されて<br />いる。のみならず，日本の死刑制度は，死刑判決に対する必要的な上訴制度がないこと，死刑確定者からの再審請求や恩赦の申立てに執行停止の効力がないこと，死刑執行の対象とされる者の精神障がいの有無についての制度的な審査が保障されていないこと，死刑執行の事前の告知がないこと，等の点においても，国際人権基準に大きく違反していることが指摘されてきた。<br />　アジア諸国も含めて，世界が死刑執行の縮小から死刑廃止へと向かう情勢において，日本における死刑制度の存置と継続的且つ頻繁な死刑執行は，国際的に大きく注目され，批判の的となってきた。そうしたなか千葉景子法務大臣（当時）による昨年７月２８日の死刑執行が，国際社会にどれほど大きな衝撃を与えたかは，計り知れないものがある。<br />２ 他方，死刑制度には冤罪による誤った刑の執行が不可避であり，日本も決してその例外ではない。<br />　すなわち，わが国では，死刑事件について既に４件もの再審無罪判決が確定しており（免田・財田川・松山・島田各事件），死刑事件においても誤判が存在したことが明らかとなっている。また，死刑事件ではないものの，近時においても２００９年１２月１４日，最高裁判所は布川事件について再審開始決定を支持する決定を下し，２０１０年３月２６日，宇都宮地方裁判所は足利事件について再審無罪判決を言い渡した。<br />　このうち，足利事件は，捜査機関と裁判所が当時の精度の低いＤＮＡ型鑑定を過大評価し，自白を偏重して適正な判断をしなかったこと，裁判所が長い間ＤＮＡ再鑑定を拒否したこと等，複合的な問題が顕在化した事件であるが，最終的に無罪となった菅家利和氏は，捜査段階で複数の被害者殺害について自白を強要されており，死刑事件となるおそれも十分にあった事件である。これらの事件以外にも，死刑事件である名張毒ぶどう酒事件や袴田事件は，冤罪である疑いが強く，当連合会はその再審を支援している。<br />　こうした数々の誤判事例，とりわけ死刑冤罪事件が生じてきた事実にもかかわらず，誤判原因の解明とその防止のための抜本的対策は，なんらとられないまま数十年もの年月が経過してきた。<br />　こうした状況下においては，冤罪による死刑執行のおそれは現実のものとなっている。たとえば，２００８年には，足利事件と同様に精度の低いＤＮＡ型鑑定等に基づき有罪とされ死刑が言い渡された飯塚事件について，再審請求の準備中にも拘わらず死刑が執行され，各方面から疑問の声が上がった。一旦失われた命は金銭で補償することはできず，回復不可能なものである。わが国が死刑制度を維持し執行を継続する限り，常にその危険が内在しているものと言わざるを得ない。<br />　死刑冤罪を未然に防ぐためには，緊急に以下の措置を講じる必要がある。<br />(1) 刑事事件においては，科学的に精度の高い再鑑定を受ける機会の保障が必要であるところ，とりわけ死刑事件においては，科学的に信頼性の高い方法による再鑑定の機会を権利として確立すること<br />　足利事件の再審開始決定は，過去に行われたＤＮＡ鑑定について，科学的に精度の高い再鑑定を行うことによって，その結論が覆ることがあることを示している。とりわけ，死刑事件については，誤った死刑執行による損害が回復不可能であることから，このような再鑑定を行うべき必要性が高い。しかしながら，過去の鑑定の際に鑑定資料がすべて費消されてしまっていれば，再鑑定自体が不可能となってしまう。そこで，科学的に精度の高い再鑑定を受けることを権利として確立することが必要である。アメリカでは，無実を訴える死刑確定者や受刑者に対し，法律上，ＤＮＡ鑑定を受ける権利が認められており（「イノセンス・プロテクション・アクト」），この制度のもとで多数の再審無罪判決が言い渡されている。<br />(2) 死刑確定者と弁護人等との秘密交通を確保すること<br />　「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」施行後も，死刑確定者と弁護人との接見には職員の立会いが原則とされており，秘密交通権が確保されていない。国際人権（自由権）規約の実施状況を審査する規約人権委員会は，日本の人権状況に関する審査の総括所見（２００８年１０月）において，死刑確定者と再審に関する弁護人等との間のすべての面会の厳格な秘密性を確保すべきであると勧告している。<br />(3) 再審請求における国選弁護制度を創設すること<br />　再審請求については，国選弁護制度が存在せず，実質的に弁護権が保障されているとは言い難い現状である。国連拷問禁止委員会は，第１回日本政府報告書審査の総括所見（２００７年５月）において死刑判決確定後の国選弁護人へのアクセスの欠如につき懸念を表明している。<br />(4) 再審請求による死刑執行停止効を確立すること<br />　刑事訴訟法４４２条は，再審請求があったときは検察官は刑の執行を停止できるとしているにとどまり，必要的な刑の執行停止理由とはされていない。上述した両総括所見は，この点についても執行停止効を確保するよう勧告している。<br />３ 以上のように，現行の死刑制度には，上記を含めた様々な問題点があり，それは，法務大臣が「色々な欠陥を抱えている」と正しく指摘しているとおりである。当連合会は，その事実を踏まえ，死刑制度の存廃について国民的論議を尽くし，また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間，死刑確定者に対する死刑の執行を停止するという，死刑執行停止法の制定を提唱している。<br />　そうした中，昨年８月，法務省は千葉法務大臣（当時）を座長とする「死刑の在り方についての勉強会」を立ち上げ，その第３回会合においては当連合会も意見陳述を行った。勉強会が設置される以前から繰り返し述べているように，法務大臣以下，現に死刑制度を維持し，且つ運用にあたっている法務省内の担当者からなる勉強会では，死刑制度の根幹を問う議論を行うことはできない。そこで，勉強会の結果を，死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び実際の見直し作業につなげるという方針を確立し，国会において死刑問題調査会を設置して広く国民的な議論を行うべく，速やかに準備を行うべきである。<br />４ わが国の死刑制度がもつ様々な欠陥と，制度の置かれた状況に照らせば，死刑の執行を継続しつつ，死刑制度のあり方を根本的に問う勉強会を行うことなど到底不可能なことは自明である。死刑の執行を継続する以上，現に行われ，行われようとする死刑執行の正当性と妥当性の説明に汲々とし，制度の根幹に迫る本質的な議論は回避されるからである。<br />しかも，わが国の死刑制度をめぐっては，いまだにごく基本的な情報すら公開されていない。その状況は昨年８月に東京拘置所の刑場が一部マスメディアに公開された後も基本的に変わらず，今後の刑場の公開すら予定されていないという。これは，制度をめぐる根本的な議論を行い，且つ，個々の死刑執行の是非を検証するための大前提が欠けているということである。<br />　死刑制度の在り方について検討する必要があることが認識され，そのための作業が不十分ながらも開始されたいま，死刑の執行は停止されるべきである。<br />５ 冒頭に述べたように，わが国は，「世論調査の結果にかかわらず，死刑制度の廃止を前向きに検討」すべきであるとの国際社会からの勧告に直面している。この勧告を真摯に受け止め，改革への第一歩を踏み出すために必要なことは，法務大臣が毅然としてリーダーシップをとることであり，それは，新たに就任された江田法務大臣によってこそ実現可能なものであると，当連合会は大いに期待しているところである。<br />　したがって，当連合会は，議論の出発点となるべき必要且つ十分な情報の公開，死刑事件において冤罪を生まないための制度のすみやかな整備，勉強会の発足を契機として，死刑制度の存廃について真に開かれた国民的議論が開始されること，そしてこれらの改善措置が講じられ，議論及び調査が尽くされるまでの間は，死刑の執行が停止されることを強く求めるものである。</p>]]>
        
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    <title>日弁連第54回人権擁護大会シンポジウム  「私たちは『犯罪』とどう向きあうべきか？－裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する」（仮題）</title>
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    <published>2011-01-24T11:26:32Z</published>
    <updated>2011-01-24T11:26:32Z</updated>

    <published_j>2011-01-24T20:26:32Z</published_j>

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        <name>おひさま弁護士</name>
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        <![CDATA[<div>　今年、日弁連では、第54回人権擁護大会シンポジウム（2011年10月6日香川県高松市で開催）のテーマとして、</div><div><br /></div><div>　　　私たちは『犯罪』とどう向きあうべきか？</div><div>　　　　－裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する（仮題）</div><div><br /></div><div>を予定しています。</div><div>　刑罰制度について、「過ちを犯した人の立ち直りを助け，彼らが再び社会の一員として復帰できるように努力する社会か。それとも，過ちを犯した人々を切り捨て，ひたすら塀の中に隔離して社会から排除し，場合によっては生命を奪い，永久に社会復帰の道を断つ社会か。私たちは，どのような社会を選ぶべきなのでしょうか。」、「わが国の厳罰化政策は，犯罪者に対する拘禁の使用は最小限度に留めること，そして，いかなる罪を犯した人々も，最終的には一般社会へ再統合される可能性をもち，そのための効果的な処遇を受けるべきだとされている国際人権基準に違反しています。」との視点から、わが国の刑罰の現実が，犯罪者の更生のために運用されているのか具体的に検証し、寛容な社会、「死刑のない社会」を構想しようという試みです。</div><div>　</div><div>　ところで先日、「死刑に異議あり！」キャンペーンVol.24が送られてきたのですが（下記に転載させていただきます）、催し物として、</div><div><br /></div><div>&nbsp;　　「厳罰化社会からの転換～誰もが生きやすい、「寛容」な社会を目指して～」</div><div>　　　　★2011年2月11日（金・祝）14：00～16：00</div><div>　　　　○会場：飯田橋セントラルプラザ10階</div><div>　　　　○出演:浜井浩一さん（龍谷大学大学院法務研究科教授）</div><div>&nbsp;　　　　　　　古畑恒雄さん（更生保護法人更新会理事長・弁護士）</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; 　　　　　稲葉 剛さん（特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい</div><div>　　　　　　　　　　理事長）</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>が紹介されていました。私も、さっそく参加申し込みをしたのですが、日弁連のシンポジウムのテーマと共通していると思います。</div><div>　</div><div>　また、2011年1月17日に日弁連で、「受刑者の社会復帰　イギリス・スウェーデンの取組に学ぶ」というシンポジウムが開催されたのですが、</div><div><br /></div><div>　　　講演１　「犯罪者の立ち直りに必要なもの」</div><div>　　　　Shadd Maruna氏（クイーンズ大学ベルファスト校教授）</div><div>　　　　犯罪者の立ち直りに関する専門家。リヴァプールの犯罪者をインタビューし、立ち直った犯罪　　　者と再犯を起こす犯罪者の違いを描きだした好著Making Goodでアメリカ犯罪学会賞を受賞　</div><div><br /></div><div>　　　講演２　「スウェーデンにおける受刑者の支援活動に学ぶ」</div><div>　　　　Christer Karlsson氏</div><div>　　　　KRIS理事長。３０年の服役を終え、三人の仲間とともに、元受刑者による支援組織KRISを立　　　　ち上げた。KRISは、現在、スウェーデンに２９の支部、５５００人の会員を有する。</div><div><br /></div><div>社会復帰の実践例が具体的に紹介されていました（Christer Karlsson氏はプロレスラーのように大柄で、34年間薬物依存者で53回も有罪判決を受けたそうです）。</div><div><br /></div><div>　Shadd Maruna氏の著書Making Good（邦題「まき直し」）を今年出版予定の静岡県立大学の津富宏準教授とお話する機会もあったのですが、講義で、</div><div><br /></div><div>　　　安心な社会／寛容な社会はいかにして可能か</div><div>　　　　特に、死刑を通じて考える　</div><div>　　　そんな社会に住みたくないのか</div><div><br /></div><div>を取り上げているとのことでした。</div><div><br /></div><div>　私は、日弁連の人権大会シンポも、これら各種のシンポジウムや講義も、犯罪や死刑といった問題について、単に刑罰という観点からではなく、自分たちの生きている社会そのものの質はどうなのかという観点から捉えている（捉えようとしている）のであり、不可欠の視点だと思います。裁判員裁判を経験して死刑と直面せざるを得なくなった「市民」とともに死刑制度の存廃を議論する際には、この「私たちは『犯罪』とどう向きあうべきか？」、「厳罰化社会からの転換～誰もが生きやすい、「寛容」な社会を目指して～」、「安心な社会／寛容な社会はいかにして可能か　特に、死刑を通じて考える　そんな社会に住みたくないのか」が是非とも話し合われるべきだと思います。国際社会の動きと連動させながら、マスコミにも働きかけ、学校教育などでも取り上げ、広範な議論がなされてこそ、民主的な政治家のリーダーシップによる死刑廃止の実現も可能になると思います。</div><div>　</div><div>　まさに江田五月法相は1月21日の閣議後の記者会見で、死刑制度について、「世界中の状況から見ると、制度としてあることはいいのかどうかも、考えていく時期に来ているのかなという気はしている」と述べ、制度の存廃を検討する必要があるとの考えを示しています。好機到来と言うべきです。</div><div>　日弁連としては、近日中に江田法相に対し死刑執行停止要請を行う予定ですが、今年はこの人権大会シンポジウムも開催する予定です。是非、多くの皆さんにご参加いただきたいと思います。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>***** キャンペーン事務局**************************************</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 「死刑に異議あり！」　　Vol.24</div><div>&nbsp;&nbsp;　　　　　　　　 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　　　　　 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2011年1月14日</div><div>***********************************************************</div><div>&nbsp;&nbsp;＝INDEX＝</div><div>&nbsp;&nbsp;１、【ご挨拶】事務局より新年のご挨拶</div><div>２、【アクション】日本政府に対して、死刑執行停止を求めるアピールを！</div><div>３、【報告】国連総会で、死刑執行停止決議が3回目の採択！！</div><div>４、【報告】1852名の参加者で埋めつくされた12.19日比谷公会堂大集会</div><div>５、【記事】「大逆事件」死刑判決に異議あり！</div><div>６、催し物の案内</div><div>　　</div><div>△▼△キャンペーンのウェブサイトにはたくさんの情報が掲載されています。</div><div>ぜひご活用ください！！！</div><div>http://www.abolish-dp.jca.apc.org/</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;＝＝＝協力金のお願い＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</div><div>キャンペーン推進資金として賛同団体・個人の有志のみなさまに</div><div>賛同協力金をお願いしております。ぜひ、ご協力ください！</div><div>団体協力金：3000円　個人協力金：1000円</div><div>ゆうちょ口座番号：00100-9-632483/加入者名：執行停止キャンペーン</div><div>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;１【ご挨拶】事務局より新年のご挨拶</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>新年あけましておめでとうございます。</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>今からちょうど１１年前の２０００年１月、アメリカ・イリノイ州ではライア</div><div>ン知事（当時）が、死刑執行の一時停止（モラトリアム）を宣言しました。そ</div><div>れから３年後の２００３年１月１１日、知事は当時イリノイ州に１６７名いた</div><div>死刑囚のすべてを有期刑ないし終身刑に減刑しました。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;一括減刑からちょうど８年後の今年１月１１日、死刑廃止法案がイリノイ上院</div><div>を通過しました（下院は既に６日に通過）。イリノイ州民はもちろん、全米と</div><div>して世界の死刑廃止運動の仲間の力が、１０余年の歳月を経て、ついに結実し</div><div>たのです。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;「死刑廃止にひとつの答えはない。」２年前に来日し、「死刑に異議あり！」</div><div>キャンペーンの企画で講演をしたスピーディー・ライス氏（ワシントン＆リー</div><div>大学教授）は言います。当たり前のことですが、死刑廃止には特効薬などあり</div><div>ませんし、ここを押せば廃止になるという「ツボ」があるわけでもありません。</div><div>死刑冤罪の発覚や政権交代など、たしかにきっかけを作る出来事はあっても、</div><div>それらの契機を確実にとらえ、適時に生かしていく地道な運動の積み重ねがあ</div><div>ってのことです。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;裁判員裁判制度下での死刑判決も宣告され、他方で情報公開や国会・政府内で</div><div>の死刑制度をめぐる議論は進まず、なかなか先が見えない状況のなかで、私た</div><div>ちはともすれば「一発大逆転」的な何かを探しがちです。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;しかし、大きなチャンスを生かすのは、冷静な状況分析、それを受けての日々</div><div>の真面目な取組み、そして、困難に直面しても「ぶれない、くじけない」軸足</div><div>の確立ではないでしょうか。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;今年で「死刑に異議あり！」キャンペーンが発足してから、3回目の年明けとな</div><div>りました。ゴールは先でも、着実にそのゴールに向けて歩を進めていく。皆さ</div><div>んと一緒に、そういう一年にしていきたいと思います。</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>本年もよろしくお願い申し上げます。</div><div>&nbsp;&nbsp;「死刑に異議あり！」キャンペーン事務局・田鎖麻衣子</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;２【アクション】新法務大臣に対して、死刑執行停止を求めるアピールを！</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;　2011年1月14日、江田五月参議院議員が法務大臣に就任しました。江田議員</div><div>は、これまで死刑廃止論者として、死刑廃止議員連盟の活動などにも参加してき</div><div>た議員です。「死刑に異議あり!」キャンペーンでは、死刑廃止に向けた前進を勝ち</div><div>取るために、新法務大臣に対し死刑廃止を求めるアクションを呼びかけます。</div><div>&nbsp;</div><div>■TAKE ACTION</div><div>新たに法務大臣となった江田五月氏に対し、ただちに死刑執行を停止するよう</div><div>求める手紙を送って下さい。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;■アピールの宛先</div><div>〒100-8977　千代田区霞ヶ関1－1－1　中央合同庁舎6号館　法務省</div><div>江田五月法務大臣　殿</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;■手紙の文例</div><div>&nbsp;&nbsp;法務大臣ご就任、おめでとうございます。日頃からの人権問題への真摯な</div><div>取り組みに深い敬意を表します。</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>　死刑は、生きる権利の侵害であり、残虐で非人道的かつ品位を傷つける刑</div><div>罰です。国家がなすべきことは、あらゆる人びとの人権と尊厳を保障する政策</div><div>を実行することであり、新たに人間の命を奪うことではありません。</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>　さらに近年、無実を叫びながら死刑を執行された飯塚事件など、死後再審</div><div>の請求がいくつも申し立てられています。また、深刻な精神障がいを持った</div><div>死刑囚の処刑など、国際的な人権基準に違反した処刑の危険性についても、</div><div>繰り返し懸念が示されています。</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>　一昨年、全世界で死刑を執行した国は、たった18カ国でした。死刑を行う国</div><div>は減少を続けており、世界の7割の国ぐにが死刑を廃止しています。昨年12</div><div>月には、国連総会において、全世界の国ぐにに死刑の執行停止を求める決</div><div>議が圧倒的多数の賛成で可決されております。</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>　死刑廃止を願う国内外の声に真摯に耳を傾け、ただちに死刑の執行を停止</div><div>するよう要請いたします。そして、執行を正式に停止した上で、死刑制度の</div><div>現実についてきちんと情報を公開し、死刑廃止に向けた公的な議論を進める</div><div>よう要請いたします。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>　３【報告】国連総会で、死刑執行停止決議が3回目の採択！！</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;前回のメールマガジンでお伝えした、国連の死刑執行停止決議について、続報</div><div>です。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;12月21日、国連総会において、全世界の国ぐにに対し、死刑廃止を視野に入れ</div><div>て死刑の執行停止を行うよう求める決議が、賛成多数で可決されました。この</div><div>決議は、11月に国連総会の下の第三委員会において採択され、総会に提出され</div><div>ていました。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;世界各国に死刑の執行停止を求める内容の決議が総会で採択されたのは、2007</div><div>年、2008年に続いて三回目となりますが、回数を重ねるごとに賛成国が増加し、</div><div>反対国が減少する傾向にあります。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;この決議に対する賛成国と反対国の推移は、次の通りです。</div><div>&nbsp;&nbsp;【2010年】賛成　109カ国／　反対　41カ国／　棄権　35カ国</div><div>【2008年】賛成　106カ国／　反対　46カ国／　棄権　34カ国</div><div>【2007年】賛成　104カ国／　反対　54カ国／　棄権　29カ国</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;日本は、総会での採決において、過去二回と同様に反対票を投じました。11月</div><div>の第三委員会での採択の際も反対票を投じ、本会議での投票も反対票となりま</div><div>した。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;ちなみに日本と共に反対票を投じた国ぐにとしては、中国、米国、インド、イ</div><div>ラク、イラン、インドネシア、スーダン、朝鮮民主主義人民共和国、ビルマ（</div><div>ミャンマー）などの国ぐにが挙げられます。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;一方で今回、モンゴルやブータンが新たに賛成国に回りました。その他のアジ</div><div>ア諸国の反応としては、フィリピンや東ティモール、カンボジアなどが賛成票、</div><div>韓国、ベトナム、タイなどは棄権でした。モンゴルが賛成国になったため、東</div><div>アジアの国で3回連続反対票を投じた国は、中国、朝鮮民主主義人民共和国、日</div><div>本の3カ国だけとなりました。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;死刑存置国が集中する地域と言われてきた東アジアですが、状況は死刑廃止に</div><div>むかって着実に変化しつつあると言えます。</div><div>&nbsp;&nbsp;国連総会は2012年末に、この問題を再び議題とする予定です。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>　４【報告】1852名の参加者で埋めつくされた12.19日比谷公会堂大集会</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;　12月19日、日比谷公会堂は主催者の予測を遙かに超える1852名の参加者で埋&nbsp;</div><div>めつくされた。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　集会は、「（20年前に）一緒に死刑廃止の実現へ向かって、そして、死刑廃&nbsp;</div><div>止条約の批准を目指して強く息の長い運動の輪を広げていこうではありません&nbsp;</div><div>か、と呼びかけました。私のこの思いは今なお何ら変わりません。皆さん、さ&nbsp;</div><div>らに死刑廃止へ向けて運動を続けましょう」という団藤重光さんの声明代読で&nbsp;</div><div>始まった。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　ついで辺見庸の講演「国家と人間のからだ　私が死刑をこばむ理由」、上々&nbsp;</div><div>颱風のコンサート、神田香織の講談「和歌山カレー事件　シルエットロマンス&nbsp;</div><div>を聞きながら」、安田好弘司会で加賀乙彦、中山千夏、森達也のシンポジウム&nbsp;</div><div>をなど盛りだくさんだった。５時間に及ぶこの集会の詳細は１月末発行のフォ&nbsp;</div><div>ーラム・ニュースにゆずりたい。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　当日のアンケートにある参加者は「免田、赤堀、菅家３氏の姿と実際に接し&nbsp;</div><div>たのは感動でした。一歩間違えれば、この人たちはこの会場に姿を現すことが&nbsp;</div><div>なかったのです...」と書いていた。この「ひとくちアピール」は韓国から来日&nbsp;</div><div>した車弁護士、朴秉植教授、李永雨神父、高貞元さん、ヨーロッパ評議会の英&nbsp;</div><div>国公使フィトンさん、雪冤を果たした足利事件・菅家利和さん、元冤罪死刑囚&nbsp;</div><div>・免田栄・赤堀政夫さん、執行された木村修治死刑囚の姉で最近『死刑・いの&nbsp;</div><div>ち絶つ刑に抗して』を上梓した日方ヒロコさん、日弁連の小林修弁護士、死刑&nbsp;</div><div>廃止議連事務局長・村越祐民衆議院議員、病魔と闘う大道寺将司死刑囚の妹ち&nbsp;</div><div>はるさん、無実の死刑囚袴田巌さんの姉袴田秀子さん、死刑廃止を訴え続ける&nbsp;</div><div>殺人事件被害者遺族の原田正治さんらの発言だったのだが、これは会場の人々&nbsp;</div><div>にとって新鮮な衝撃だったようだ。　</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　また死刑囚の作品の展示、死刑関連及び当日の出演者の書籍やＤＶＤの販売&nbsp;</div><div>コーナー、死刑廃止団体のブースなどにも多くの方が集まり、全体として充実&nbsp;</div><div>した集会だった。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　私たちはより多くの人々に死刑の問題を語りかけていくより大きな場を作り&nbsp;</div><div>だし続けねばならない。そして集まった集会参加者の死刑廃止の声をより顕在&nbsp;</div><div>化させていく運動を作り出さねばならないと思った。</div><div>（死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90・深田卓）</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>　５【記事】「大逆事件」死刑判決に異議あり！</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;　1910年1月18日大逆罪で24名の方に死刑判決が出ました。</div><div>翌日12名の方が特赦で無期懲役になりました。1月24日に11名の死刑が執行さ</div><div>れ、25日に一人が執行されました。しかし刑死した方のほとんどが冤罪だった</div><div>のです。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　大逆罪は刑法73条に「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ</div><div>対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑に処ス」とあります。1909年11月</div><div>信州・明科で宮下太吉が爆発実験を行い、明治天皇暗殺を計画した、というの</div><div>が大逆事件の発端です。貧困が拡大し、思想弾圧の激しさが増す中で、「天皇</div><div>も血を流す人間」であることを証明しようと宮下など3～4名が計画しました。</div><div>桂太郎内閣は明科事件を利用して、社会主義者根絶を図りました。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　幸徳秋水は計画に関わっていなかったのですが、「この事件に関係のない筈</div><div>がない」と逮捕されました。幸徳秋水との交流関係の中から無実の方々が大逆</div><div>罪で逮捕されたのです。大逆罪は大審院のみで、「第一審にして終審」で、上</div><div>告の道もありませんでした。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　1909年12月公判が開かれましたが、鶴丈一郎裁判長は公開を停止しました。</div><div>裁判所は審理を急ぎ、証人申請をすべて却下しました。全被告に共通の証拠は</div><div>なく、事実を無理に繋ぎ、大逆罪犯人に仕立て上げたのです。武富済など検察</div><div>の強引な取り調べを始め、100年前の冤罪の構図は今も引き継がれているのでは</div><div>ないでしょうか。</div><div>（「一羊会」森田麻里子）</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;６　催し物の案内</div><div>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;「厳罰化社会からの転換～誰もが生きやすい、「寛容」な社会を目指して～」</div><div>★2011年2月11日（金・祝）14：00～16：00</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;○会場：飯田橋セントラルプラザ10階</div><div>○地図・アクセス：http://www.tvac.or.jp/images/infomap_large.gif</div><div>&nbsp;&nbsp;○出演:浜井浩一さん（龍谷大学大学院法務研究科教授）</div><div>&nbsp;　　　古畑恒雄さん（更生保護法人更新会理事長・弁護士）</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; 　稲葉 剛さん（特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい</div><div>　　　　　　　　　　理事長）</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>○参加費：1000円（一度お支払頂くと、本分科会以外にも2月11日～13日の他の分</div><div>　　　　　　　　科会にも参加できます）</div><div>○参加方法：参加には「ボランタリーフォーラムTOKYO2011」に申込をする必要が</div><div>　　　　　あります。詳しくは以下のページをご覧ください。</div><div>　　　　　お申込みはこちらから→http://www.tvac.or.jp/special/vf2011/y.html</div><div>&nbsp;&nbsp;　　　　　詳しくは以下のページをご覧ください。</div><div>　　　　　http://www.tvac.or.jp/special/vf2011/prg_01.html</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>「アムネスティ・フィルム・フェスティバル 2011－今日、映画を観る自由があった－」</div><div>★2011年1月29日（土）／30日（日）</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　アムネスティ・フィルム・フェスティバルは、毎回、異なる文化や背景を</div><div>持つ制作者がさまざまな思いで作り上げたフィクションやドキュメンタリー</div><div>映像作品を皆さまにお届けしています。第3回目となる今回も、二日間に渡っ</div><div>て、世界各地の国と地域から集めた、劇場未公開5作品を含む全8作品を上映</div><div>します。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　映画祭二日目に上映する映画『BOY A』は、英国を舞台に、かつて重大な</div><div>罪を犯し、長い刑期を終えて社会復帰を果たした青年の葛藤と苦悩を描いた</div><div>作品です。過酷な過去を持ち、人生を生き直そうとする一人の青年と、厳罰</div><div>を叫び彼を追い詰めていく社会とメディア...。現代社会において、犯罪とは</div><div>何か、あるいは死刑廃止や受刑者の更生支援を考えることの意味は何か、深</div><div>く考えさせられる作品です。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　映画祭では、その他にも、1950年代の在日コリアンの様子を伝える貴重な</div><div>ドキュメンタリー『朝鮮の子』、首都圏に住むアイヌの人びとの誇りと生き</div><div>ざまを伝える『ＴＯＫＹＯアイヌ』など、さまざまな角度から人権を考える</div><div>作品を上映します。現在、前売り券を販売中です。ぜひご参加ください。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;○映画祭公式サイト：http://www.amnesty.or.jp/?aff</div><div>○開場・受付開始 10時30分／ 開映 11時</div><div>○会場： ヤクルトホール　東京都港区東新橋1-1-19ヤクルト本社ビル</div><div>http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=3473</div><div>&nbsp;&nbsp;○入場料：</div><div>＜前売り券（全席自由）＞</div><div>A：一般2日券　4,000円　</div><div>B：一般1月29日券　2,800円　</div><div>C：一般1月30日券　2,800円</div><div>D：学生2日券　3,500円　</div><div>E：学生1月29日券　2,300円　</div><div>F：学生1月30日券　2,300円</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;＜当日券（全席自由・発売当日のみ有効）＞</div><div>一般3,000円／学生2,500円</div><div>&nbsp;&nbsp;※学生券でご入場の際は学生証をご提示いただきます。</div><div>※前売り・当日券ともに数に限りがありますので、</div><div>　売切れの際にはご了承ください。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;○主催・お問合せ先：</div><div>社団法人アムネスティ・インターナショナル日本</div><div>TEL: 03-3518-6777 　FAX: 03-3518-6778 　</div><div>Eメール: film@amnesty.or.jp</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>「受刑者の社会復帰～イギリス・スウェーデンの取組みに学ぶ～」</div><div>★２０１１年１月１７日（月）　１7：００～１９：００</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;○会場：弁護士会館１７階１７０２会議室</div><div>○地図：http://www.nichibenren.or.jp/ja/direction/</div><div>（千代田区霞が関１－１－３　地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線　</div><div>「霞ヶ関駅」B1-b出口直結）</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;○内容:</div><div>　講演１　「犯罪者の立ち直りに必要なもの」（仮題）&nbsp;</div><div>　Shadd Maruna氏（クイーンズ大学ベルファスト校教授）&nbsp;</div><div>　　犯罪者の立ち直りに関する専門家。リヴァプールの犯罪者をインタビュ</div><div>　　ーし、立ち直　　った犯罪者と再犯を起こす犯罪者の違いを描きだした</div><div>　　好著、Making Goodでアメリカ犯罪学会賞を受賞した。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;　講演２　「スウェーデンにおける受刑者の支援活動に学ぶ」（仮題）&nbsp;</div><div>　Christer Karlsson氏&nbsp;</div><div>　　KRIS理事長。３０年の服役を終え、三人の仲間とともに、元受刑者によ</div><div>　　る支援組織KRISを立ち上げた。KRISは、現在、スウェーデンに２９の支部、</div><div>　　５５００人の会員を有する。&nbsp;</div><div>　　　　　　</div><div>○参加費：無料　　　　　　</div><div>○参加方法：申込み不要</div><div>○主催：日本弁護士連合会</div><div>○お問合せ：日本弁護士連合会　法制部法制第二課</div><div>　　　　　　ＴＥＬ：０３－３５８０－９９２５</div><div>&nbsp;&nbsp;詳細は以下のページをご覧ください。</div><div>http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110117.html</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>「大逆事件百年後の意味」院内集会</div><div>★2011年1月24日（月）12:00～13:30</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;○場　所　：　参議院議員会館B１０７会議室</div><div>○講　演　：　</div><div>　鎌田　慧（ルポルタージュ作家）</div><div>　大岩川　嫩（「大逆事件の真実をあきらかにする会」世話人）</div><div>○リレートーク＋メッセージ　：</div><div>　早野　透（桜美林大学教授・元朝日新聞記者）ほか</div><div>&nbsp;&nbsp;○問い合わせ：福島みずほ事務所（TEL：03-6550-1111）</div><div>　　　　　　　今野　東　事務所（TEL：03-6550-0811）</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;*******************************************************</div><div>○メールマガジン「死刑に異議あり！」</div><div>発行元：キャンペーン事務局</div><div>お問い合わせ：abolition21@amnesty.or.jp</div><div>Web Site：http://www.abolish-dp.jca.apc.org/</div><div>*******************************************************</div><div><br /></div> ]]>
        
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