<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>本当に日本に死刑は必要なの？弁護士の意見</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/atom.xml" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2009-08-11:/blog//1</id>
    <updated>2010-07-15T03:25:19Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.261</generator>

<entry>
    <title>死刑執行停止一周年　NGO共同声明への賛同のお願い</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/07/ngo.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.39</id>

    <published>2010-07-15T03:12:18Z</published>
    <updated>2010-07-15T03:12:18Z</updated>

    <published_j>2010-07-15T12:12:18Z</published_j>

    <summary>昨年７月２８日、大阪置所において２名、東京拘置所において１名、合計３名の死刑確定...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>昨年７月２８日、大阪置所において２名、東京拘置所において１名、合計３名の死刑確定者に対して死刑が執行されましたが、その後、民主党政権となり、千葉景子法務大臣が死刑の執行を行わないことから、日本でも死刑の執行が停止してようやく１年になります。</div><div><br /></div><div>　しかしご承知のとおり、参議院選挙の結果、千葉法務大臣は落選しましたし、昨年の衆議院選挙の際の民主党の政策集であるインデックス２００９には、「死刑制度については、死刑存置国が先進国中では日本と米国のみであり、ＥＵの加盟条件に死刑廃止があがっているなどの国際的な動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知、執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を継続していきます。」と記載されていたのですが、今回の参議院選挙の際には、このようなインデックスは発表されませんでした。</div><div><br /></div><div>　いつ死刑の執行が再開されてもおかしくない状況だと思います。&nbsp;</div><div><br /></div><div>　そのようななかで、アムネスティから死刑執行停止を求める共同声明の賛同呼びかけがありました。私（小川原）も是非、賛同人に加わりたいと思いますし、皆さんもご賛同くださるようお願いいたします。　</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>賛同呼びかけ団体：</div><div>　死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90</div><div>&nbsp;「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク</div><div>&nbsp;「死刑に異議あり！」キャンペーン</div><div>　社団法人アムネスティ・インターナショナル日本</div><div>　NPO法人監獄人権センター</div><div><br /></div><div>◇日本では今、冤罪事件が相次ぎ、死刑制度を含めた刑事司法制度の見直し</div><div>が強く求められています。今月28日で死刑の執行停止1年となるのを機に、</div><div>私たちは、日本政府に対し、正式に死刑の執行停止を宣言し、死刑に関する</div><div>情報を公開し、死刑廃止に向けた公的な議論を進めるよう求める共同声明を</div><div>まとめ、政府に提出することにいたしました。</div><div><br /></div><div>◇この共同声明に、多くの団体・個人に広く名前を連ねて頂き、最後の</div><div>死刑執行から1年を迎える7月28日に正式に発表し、政府に提出いたします。</div><div><br /></div><div>◆共同声明に賛同される団体および個人は、下記の賛同フォームをお使い下</div><div>さい（非常に簡単なフォームです。1分以内で賛同手続きができます）。</div><div><br /></div><div>※団体賛同用フォーム：　<a href="http://bit.ly/b3va9p">http://bit.ly/b3va9p</a></div><div>※個人賛同用フォーム：　<a href="http://bit.ly/94Tp3E">http://bit.ly/94Tp3E</a></div><div><br /></div><div>◆賛同締切：　2010年7月27日(火)まで</div><div><br /></div><div>◆この共同声明にご賛同頂ける方は、ぜひこのメールをみなさんのご友人や</div><div>お知り合いの方々にご転送下さい。またご関係のメーリングリストやそれぞ</div><div>れのTwitter、ブログ、ホームページ等でご紹介下さい。</div><div><br /></div><div>◆この声明に関するお問い合わせは、「NGO共同声明」事務局までご連絡下さい。</div><div>　事務局の連絡先：　<a href="mailto:shikei.haishi2010@gmail.com">shikei.haishi2010@gmail.com</a></div><div><br /></div><div>＜共同声明は以下の通りです＞</div><div>-------------------------------------------------------------------------</div><div>NGO共同声明：執行停止一年。日本政府は、今こそ死刑廃止に向けた公的な議論を</div><div>-------------------------------------------------------------------------</div><div>2010年7月28日</div><div><br /></div><div>　昨年7月28日に行われたこの国での最後の死刑執行から一年が経過しました。</div><div>私たちは、日本政府に対して、一年間にわたって死刑の執行が行われなかった</div><div>ことを歓迎すると共に、正式に死刑の執行停止に踏み切り、死刑に関する情報</div><div>を公開し、死刑廃止に向けた公的な議論を進めるよう要請いたします。</div><div><br /></div><div>　昨年9月に就任した千葉景子法務大臣は、死刑執行に慎重な姿勢を示すととも</div><div>に、死刑制度に関する議論の場を作り、死刑に関する情報公開を進めていきたい</div><div>との意欲を繰り返し示しています。また、主たる政権党である民主党は、昨夏に</div><div>発表した政策集INDEX2009において、「死刑存廃の国民的議論を行うとともに、</div><div>終身刑を検討、仮釈放制度の客観化・透明化をはかります」と明記しています。</div><div><br /></div><div>　近年、志布志事件や富山氷見事件、そして足利事件など、冤罪であったことが</div><div>明らかになったケースが相次いでいます。これらの事件において、代用監獄や捜</div><div>査取調べ中の自白強要など、日本の刑事司法が人権侵害と冤罪の温床になってい</div><div>ることが明確に示されています。</div><div><br /></div><div>　そして、無実を叫びながら死刑を執行された福岡事件や菊池事件、飯塚事件、</div><div>さらに冤罪を主張しながら獄中死させられた帝銀事件や三崎事件など、死後再審</div><div>の請求がいくつも申し立てられています。しかし、再審を申し立てている事件は</div><div>ごく一部です。多くの冤罪の疑いのある死刑確定者が刑を執行され、あるいは現</div><div>在も死刑確定者として拘置されている可能性があります。今こそ死刑の執行停止</div><div>を宣言し、死刑制度を含む日本の刑事司法制度の抜本的見直しを行うことが必要</div><div>なのです。</div><div><br /></div><div>　2007年と2008年には2年連続して、国連総会において全世界に死刑執行の一時</div><div>停止を求める決議が100カ国以上の賛成で採択されています。また、2008年10月</div><div>には、国連自由権規約委員会が、「世論の動向にかかわりなく、締約国は死刑の</div><div>廃止を考慮すべき」とし、世論を口実に死刑廃止に向けた措置を一切とろうとし</div><div>ない日本の態度を批判しています。</div><div><br /></div><div>　私たちは、あらゆる死刑に例外なく反対します。死刑は、生きる権利の侵害で</div><div>あり、究極的な意味において残虐で非人道的かつ品位を傷つける刑罰です。犯罪</div><div>の背景には、多くの場合、貧困や社会的差別があります。死刑によって犯罪者を</div><div>排除しても問題は解決できません。</div><div><br /></div><div>　昨年、全世界で死刑を執行した国は18カ国でした。死刑を行う国は減少を続け</div><div>ており、世界の7割の国ぐにが死刑を廃止しています。世界は、犯罪に対して、</div><div>死刑を用いるのではなく、行刑制度の見直しや犯罪被害者支援、そして貧困や</div><div>差別問題に取り組む社会政策によって対応しようとしているのです。</div><div><br /></div><div>私たちは、日本政府に対し、死刑廃止の実現に向けて下記の点を要請いたします。</div><div><br /></div><div>・死刑廃止に向けた一歩として、死刑の執行停止を公式に宣言すること。</div><div>・死刑制度そのもののあり方について、きちんとした情報公開を行うこと。</div><div>　例えば、死刑確定者がどのような処遇に置かれているのか、どのように処刑が</div><div>　行われるのか、などについて情報を公開すること。</div><div>・死刑確定者への接見交通権を広く認めること。</div><div>・死刑廃止に向けた議論の場を設置する取組みと並行して、行刑制度の抜本的見直</div><div>　しや犯罪被害者支援の充実強化など、関連する諸制度の包括的な検討を行う議論</div><div>　の場を設置すること。当事者、弁護士、NGO、宗教者などの関係者をその議論の</div><div>　場に加えること。</div><div><br /></div><div>--------------------------------</div><div><br /></div><div>天野　理 &lt;<a href="mailto:amano@amnesty.or.jp">amano@amnesty.or.jp</a>&gt;</div><div>活動部・死刑廃止担当</div><div>社団法人アムネスティ・インターナショナル日本</div><div>101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2 共同ビル（新錦町）4F</div><div>TEL. 03-3518-6777 &nbsp;FAX. 03-3518-6778</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>日弁連では、「死刑を考える」のホームページに、「えん罪と死刑」についてのページを加えました</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/06/post-22.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.37</id>

    <published>2010-06-27T16:31:42Z</published>
    <updated>2010-06-27T16:31:42Z</updated>

    <published_j>2010-06-28T01:31:42Z</published_j>

    <summary>日弁連では、「死刑を考える」のホームページに、「えん罪と死刑」についてのページを...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[日弁連では、「死刑を考える」のホームページに、「えん罪と死刑」についてのページを加えました。<br />日本では、1983年から89年にかけて、４つの死刑確定事件について、 再審による無罪判決がなされています（免田事件・財田川事件・松山事件・島田事件）。<br />　死刑執行の恐怖に耐えながら辛抱強く繰り返し再審請求を行い、２０年以上もの長い年月をかけてようやく無罪判決を勝ち取っていきました。<br />　このページでは、それぞれの事件の内容について、簡潔に紹介しています。そして無実の罪（冤罪）の疑いがあるのはこの４件だけではなく、現在も再審請求中の名張毒ブドウ酒事件や、 既に死刑が執行されているものの冤罪の疑いがあるといわれている飯塚事件など、様々な事件があります。これらの事件についての紹介も行っています。<br />　犯人であることが明白な事件については、えん罪のおそれがあることは死刑廃止の根拠とならないという議論もありますが、ここで問題とされているのは、「死刑制度そのものの存在」についてであり、「個別事件がえん罪か否か」ではありません。死刑という制度を残しておくと、大部分は犯人であることがあきらかな事件であったとしても、何件かについては必ず誤判の危険性が残ることになります。そして死刑の誤判はかけがえのない命を奪ってしまうという意味で取り返しがつきません。 だから死刑制度そのものをやめようという議論になるわけです。これまでの多くの例が示すように、日本では、死刑事件についてのえん罪のおそれは、現実的なものです。<br />　また「誤判という意味では死刑も懲役も同じだ」「誤判の危険性は死刑廃止の理由にならない」という人もいますが、 実際に言い渡される側の身になってみれば、死刑の誤判と懲役の誤判の違いは明らかだと思います。誤判が明らかになれば刑事補償金が出ますが、死刑が執行されてしまってから遺族に渡されたとしても、どうしようもないでしょう。<br />　やはり誤判による死刑執行のおそれ（えん罪と死刑）は、死刑制度廃止につながる最も重要な議論だと思います。<br />　是非、日弁連の「死刑を考える」のホームページ「死刑事件にえん罪はないのでしょうか？－えん罪と死刑」をご覧になっていただきたいと思います。<br /><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/q12.html">http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/q12.html</a><br />　森のおひさま教室「死刑にしてもやむを得ない？」<br /><a href="http://www.morino-ohisama.jp/qa/qa11.html">http://www.morino-ohisama.jp/qa/qa11.html</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>アメリカ殺人被害者遺族による来日講演　記者会見のお知らせ  田鎖麻衣子弁護士</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/06/post-21.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.36</id>

    <published>2010-06-03T13:13:19Z</published>
    <updated>2010-06-03T13:13:19Z</updated>

    <published_j>2010-06-03T22:13:19Z</published_j>

    <summary>アメリカ殺人被害者遺族による来日講演　記者会見のお知らせ----各位　いつもお世...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>アメリカ殺人被害者遺族による来日講演　記者会見のお知らせ</div><div>----</div><div><br /></div><div>各位</div><div><br /></div><div>　いつもお世話になっております。弁護士の田鎖でございます。</div><div>本日は、私が企画にかかわっている標記来日講演および記者会見の</div><div>ご案内をさしあげます。ぜひご一読ください。</div><div><br /></div><div>★★★★MVFHR アメリカ殺人被害者遺族による来日講演ツアー★★★★</div><div>　　　　　　　　　～院内記者会見のお知らせ～　　　　　　　　　　</div><div><br /></div><div>本年6月、アメリカに本部を置く「人権のための殺人被害者遺族の会</div><div>(Murder Victims' Families for Human Rights＝ＭＶＦＨＲ＝)」から</div><div>計6名のメンバーが来日し、東京・神戸・京都・広島での講演ツアーを</div><div>行います。</div><div>ＭＶＦＨＲは、殺人事件の被害者そして死刑を執行された人の遺族から</div><div>なる、国際的な非政府組織です。愛する肉親を殺人事件によって、ある</div><div>いは処刑によって失った彼らは、それぞれが抱える立場の違いを超えて、</div><div>死刑に反対だというメッセージを世界に発信しています。このたびは、</div><div>欧州連合（ＥＵ）による全面的支援を受け、遺族5名および理事1名の、</div><div>計6名という大きな規模による、韓国・日本・台湾での連続講演ツアー</div><div>が実現することとなりました（一行は、韓国ツアーを終えてから来日し、</div><div>その後、台湾へと向かいます）。</div><div>ついては各地での講演に先立ち、下記の要領にて記者会見を行うことに</div><div>なりました。お忙しいこととは思いますが、メディアの方はもちろん、</div><div>関心をお持ちの多くの方々のお越しをお待ちしております。</div><div><br /></div><div>【記者会見日時】</div><div>6月23日（水）14時から</div><div>衆議院第一議員会館　第四会議室にて</div><div><br /></div><div>【スピーカー】</div><div>ステファン・フーバー氏（駐日欧州連合代表部　公使参事官）</div><div><br /></div><div>レニー・クッシング氏（殺人事件被害者遺族）</div><div>ジーン・ビショップ氏（同）</div><div>バド・ウェルチ氏（同）</div><div>ロバート・カーリー氏（同）</div><div>ロバート・ミーロポール氏（被処刑者遺族）</div><div><br /></div><div>トシ・カザマ氏（ＭＶＦＨＲ理事、ＮＹ在住写真家）</div><div>浅野健一氏（同志社大学社会学部メディア学科教授、</div><div>Ocean-被害者と加害者の出会いを考える会-運営委員）</div><div><br /></div><div>【講演スケジュール】</div><div>＊いずれも通訳あり（25日は同時通訳）</div><div><br /></div><div>6月25日（金）17時半～　</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 会場：日本弁護士連合会　弁護士会館2階講堂「クレオ」</div><div>→詳細はこちら</div><div><a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100625.html">http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100625.html</a></div><div><br /></div><div>6月26日（土）13時～17時半　</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 会場：東洋大学白山キャンパス　6号館地下教室</div><div>→詳細はこちら</div><div><a href="http://www.toyo.ac.jp/rc/hirc21/index_j.html">http://www.toyo.ac.jp/rc/hirc21/index_j.html</a></div><div><br /></div><div>6月28日（月）15時～（18:00終了予定）</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 会場：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス（KPC）</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 　　　B号館２１４教室</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;→お問合せ先</div><div>佐々木光明（神戸学院大学法学部教授・刑事法）</div><div>電話：078-074-1551（代表）、内線7572</div><div><br /></div><div>6月29日（火）13時～　</div><div>会場：同志社大学　寒梅館ハーディーホール</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; →お問合せ先</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 同志社大学社会学部メディア学科浅野研究室</div><div>電話：075-251-3457</div><div><br /></div><div>6月30日（水）18時30分～21時まで</div><div>会場：広島市まちづくり市民交流プラザ北棟6階</div><div>マルチメディアスタジオ</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html">http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html</a></div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; *入場カンパとして500円をお願いします（参加予約は不要です）</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 主催：（社）アムネスティ・インターナショナル日本</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ひろしまグループ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; →お問合せ先：</div><div>090-3177-7336（野間）</div><div><br /></div><div>【記者会見についてのお問い合わせ】</div><div>電話03－3226-7317　番町共同法律事務所（弁護士　田鎖麻衣子）</div><div><br /></div> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する日弁連会長声明など</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/04/post-18.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.33</id>

    <published>2010-04-09T08:42:32Z</published>
    <updated>2010-04-09T08:42:32Z</updated>

    <published_j>2010-04-09T17:42:32Z</published_j>

    <summary>４月２日、日弁連は、「中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する会長声明」を発表...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>４月２日、日弁連は、「中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する会長声明」を発表し、その後、４月６日、「中国政府の邦人に対する死刑執行及びさらなる死刑執行通告に関する日弁連コメント」を,４月９日、「中国政府によるさらなる邦人３名に対する死刑執行に関する日弁連コメント」を発表しました。　</div><div><br /></div><div>ジャパンタイムスでも日弁連コメントについて紹介されています。</div><div><a href="http://search.japantimes.co.jp/mail/nn20100407a1.html">http://search.japantimes.co.jp/mail/nn20100407a1.html</a></div><div><br /></div><div><div>4月8日、日弁連会長声明について、香港にある民間衛星テレビ局のフェニックステレビの取材がありました。中国では、今回の死刑執行がほとんと報道されていないようですが、フェニックステレビは民間なので、放送できるとのことです。日本で、中国政府による日本人に対する死刑執行に対し抗議の声が起こっていることを報道するとのことです。福島社民党党首にも取材したようです。日弁連としては、会長声明や日弁連コメントの趣旨、国際人権法の観点からの死刑執行停止要請であることなどを説明しました。中国語による放送で、中国全土と世界各地（日本でもスカパーで観ることができるそうです）に放送するとのことで、９日に執行があったことから放送されたものと思います。</div><div>中国政府による死刑執行に対し日本国内で抗議の声が上がっていることを、中国の人々に伝えるいい機会だったと思います。</div><br /></div><div>１　中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する日弁連会長声明</div><div>中国政府は、麻薬密輸の罪で死刑判決が確定している日本人男性に対し近く死刑を執行すると、３月３０日までに日本政府に通告したとのことである。しかしながら、わが国が批准し、中国がすでに署名している国際人権（自由権）規約（以下「規約」という。）の第６条２項は、「死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。」としており、自由権規約委員会は、その一般的意見６（１６）において「『最も重大な犯罪』 の表現は死刑が全く例外的な措置であることを意味するように厳格に解釈されなければならない」と述べている。「最も重大な犯罪」とは、少なくとも人の死という結果を伴う犯罪に限定されることを意味するのであって、現にイラン政府に対する自由権規約委員会の総括所見（１９９３年）において、自由権規約委員会は、規約第６条の観点から、経済犯罪や人の死という結果を伴わない犯罪に対して死刑を科すことは規約に反すると明言しており、さらに、タイ政府に対しては、死刑が規約第６条２項が示す「最も重大な犯罪」に限定されず、薬物の違法取引に適用されうることに懸念を表明している（２００５年）。</div><div><br /></div><div>自由権規約委員会や日本が理事国を務める国連人権理事会は死刑廃止を視野に入れて死刑の適用が可能な犯罪の削減を求めている。同様の事態がヨーロッパの国民について生じた場合、政府は前面に出て、自国民の処刑を避けるためにあらゆる手段を執るはずである。日本は死刑制度の存置国ではあるが、同様の犯罪の場合には無期刑が最高刑であり、死刑の対象とはされていない（覚せい剤取締法第４１条２項）。国内法では死刑を科し得ない事件について、国際人権基準に明確に反する死刑によって日本国民の生命が奪われようとしている事態を座視するべきではない。</div><div><br /></div><div>内閣総理大臣、官房長官はこの死刑の執行予定に関して既に「懸念」を表明されたと聞くが、当連合会は、わが国の政府に対し、規約第６条によって日本国民に保障された生命権を保護するために、死刑執行しないよう、中国政府に対して明確な要望をすべきことを求める。</div><div><br /></div><div>2010年（平成22年）4月2日</div><div><br /></div><div>日本弁護士連合会</div><div>会長　宇都宮 健児</div><div><br /></div><div>２　中国政府の邦人に対する死刑執行及びさらなる死刑執行通告に関する日弁連コメント</div><div><br /></div><div><div>２０１０年（平成２２年）４月６日</div><div>日本弁護士連合会</div><div><br /></div><div>本日、中国政府は、覚せい剤を日本に密輸しようとした罪により中国で死刑が確定していた日本人男性に対し、死刑を執行した。同政府は、さらに３名の日本人死刑囚についても同様に死刑を執行することを日本政府に通告している。</div><div><br /></div><div>中国政府から執行通告がなされて以降、当連合会は、日本政府に対し、国際人権（自由権）規約第６条によって日本国民に保障された生命権を保護するために、死刑を執行しないよう、中国政府に対して明確な要望をすべきことを求めてきた。しかし、日本政府は、切迫した死刑の執行に対して懸念を表明するにとどまり、死刑の執行を止められなかったことは極めて遺憾である。</div><div><br /></div><div>死刑は、人の生命を不可逆的に奪う究極の刑罰であって、その過ちは回復不可能なものである。それゆえ、国際人権（自由権）規約は、死刑の廃止が望ましいことを示しつつ、たとえ死刑を存置する場合においても、死刑は最も重大な犯罪についてのみ科することができるとし（第６条２項）、さらに、国際人権（自由権）規約委員会は、薬物関連犯罪をはじめとして、人の生命の死という結果を伴わない犯罪は「最も重大な犯罪」にはあたらないとの見解を繰り返し明らかにしてきた。しかも、死刑が執行された日本人男性は、裁判においても通訳の適格性について争っていたと伝えられており、国際人権（自由権）規約第１４条に規定された公正な裁判を受ける権利をも保障されていなかった疑いが極めて強い。</div><div><br /></div><div>今回の死刑執行は極めて遺憾であり、当連合会は、日本政府が毅然として、中国政府に対し、残る３名の日本人男性に対する死刑執行をしないよう明確な要望をすべきことを、重ねて強く求めるものである。</div><div><br /></div><div>３　中国政府によるさらなる邦人３名に対する死刑執行に関する日弁連コメント</div><div><br /></div><div>２０１０年（平成２２年）４月９日</div><div>日本弁護士連合会</div><div><br /></div><div>本日、中国政府は、麻薬密輸の罪により死刑が確定していた３名の日本人の死刑を執行した。中国政府による日本人男性の死刑執行は、４月６日の１名に対する死刑執行に続き、僅か４日間で４名にのぼるという事態となった。</div><div><br /></div><div>当連合会は、本年３月末に中国政府から日本政府への死刑執行通告がなされて以降、死刑を未然に防ぐための明確な要望を行うよう、日本政府に対して求めてきた。そして、４月６日に１人目の死刑執行がなされた際には、重ねて、さらなる死刑執行を防ぐため明確な要望を行うよう、日本政府に強く要請を行ってきた。</div><div><br /></div><div>こうした度重なる要請にもかかわらず、日本政府は、日本国民の生命に対する権利を守るための明確な要望をついに行うことなく、４名の尊い人命が失われるに至ったことは、極めて遺憾である。</div><div><br /></div><div>本件のような薬物犯罪に対する死刑の適用が、国際人権法上認められないことは、先の声明で述べたとおりである。それに加えて、国連の拷問等に関する特別報告者は、中国に関する報告書において、死刑の適用範囲を縮小すること、すなわち経済犯罪や非暴力犯罪に対する死刑を廃止することを勧告している（２００６年）。また中国は、１９８８年に拷問等禁止条約を批准しているが、国連拷問禁止委員会は中国政府に対し、死刑の適用を制限するために法の見直しを行うべきであると勧告している（２００８年第４回中国政府報告書審査における総括所見パラグラフ３４）。</div><div><br /></div><div>中国政府は、自ら加入する人権条約上の義務を果たしていないのであって、これに対する日本政府の意見表明が内政干渉にあたらないことは、国連人権理事会における普遍的定期的審査をみても明らかである。</div><div><br /></div><div>今後も、中国をはじめ、日本国外において日本国民が死刑に直面する事態が想定される。当連合会は、日本政府に対して、二度と同様の事態を繰り返さず、国民の生命権を守るために毅然とした態度で臨むよう、改めて強く要請するものである。</div><div><br /></div></div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>邦人に対する死刑の執行についての緊急声明  死刑廃止を推進する議員連盟 事務局長</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/04/post-20.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.35</id>

    <published>2010-04-07T03:03:18Z</published>
    <updated>2010-04-07T03:03:18Z</updated>

    <published_j>2010-04-07T12:03:18Z</published_j>

    <summary>４月６日、死刑廃止を推進する議員連盟村越祐民務局長より「邦人に対する死刑の執行に...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>４月６日、死刑廃止を推進する議員連盟村越祐民務局長より「邦人に対する死刑の執行についての緊急声明」を発表したとのご連絡がありましたので、ご紹介します。</div><div><br /></div><div><div>中国における邦人に対する死刑執行に対して、死刑廃止を推進する議員連盟事務局長として、緊急声明を発表しました。また、中華人民共和国在日本大使および岡田外務大臣に対しても同様の申し入れを行いました。</div><div><br /></div><div>邦人に対する死刑の執行についての緊急声明</div><div>　</div><div>本日、中国政府は、覚せい剤を日本に密輸しようとした罪により中国で死刑が確定していた日本人 赤野 光信 氏に対し、死刑を執行しました。大変残念な事態であり、ここに遺憾の意を表明するものであります。</div><div><br /></div><div>死刑は国家による殺人行為であり、いかなる場合にも認められるべきではありません。これは人類が歴史の中で幾多の犠牲を支払って遂にかちえた貴重な教訓に基づくものであり、地域・国家の別を問わない普遍の原理であります。</div><div><br /></div><div>一方で、わが国政府が、その国民の生命が奪われ、また、奪われようとしていることに対して、強く抗議の意思を示さないことは誠に遺憾であります。国家の基本的な責務は自国民の保護にあり、他国の主権下に生じた事件であっても、自国民が可能な限り公正な手続きを受けられるよう努力すべきであり、また、その生命を奪われないよう対処すべきです。</div><div><br /></div><div>わが国政府が強く抗議の意思を示してこなかったのは、わが国自身が、死刑制度を存置しているからに他なりません。わが国はまず、自らの襟元を糺して、すみやかに死刑制度の恒久的廃止を実現し、世界における人権先進国として、「いのちを守る」国家としての姿勢を明確にすべきであります。</div><div><br /></div><div>死刑廃止を推進する議員連盟</div><div>事務局長　　村　越　祐　民</div><div><br /></div></div> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>中国において、邦人に対して死刑が確定したことについて（レジュメ） 　　中村治郎弁護士</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/04/post-19.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.34</id>

    <published>2010-04-02T13:30:47Z</published>
    <updated>2010-04-02T13:30:47Z</updated>

    <published_j>2010-04-02T22:30:47Z</published_j>

    <summary>中国において邦人に対して死刑が確定したことについて、昨年、中村治郎弁護士が検討し...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>中国において邦人に対して死刑が確定したことについて、昨年、中村治郎弁護士が検討した結果をまとめた（レジュメ）を作成していますので、今後の議論の参考になればと思い、掲載します。</div><div><br /></div><div>中国において、邦人に対して死刑が確定したことについて（レジュメ）&nbsp;</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０／３／３０副委員長　中村治郎</div><div>１　事実</div><div>　　中国遼寧省の高級人民法院（日本では高等裁判所に当たる。）は，２００９年４月２日までに，２００６年９月に，同省の大連空港から日本へ覚せい剤約２・５キロを密輸しようとしたとして麻薬密輸罪に問われ，昨年６月に１審で死刑判決を受けた日本人男性の控訴を棄却した。</div><div>　関係者によると，その男性は２００６年４月に大阪から中国に入国した６０代の赤野光信被告であり，中国は２審制を採用しているため，これにより死刑が確定する。ただし，最近中国では，死刑の執行を慎重にするため，死刑が確定した後，最高人民法院で執行の可否について審査をする制度を導入しているので，現在，その審査を受けている。 &nbsp;</div><div>　なお，中国で執行猶予の付かない死刑判決が確定した日本人は４人目である。</div><div>　また，執行の方法については，銃殺のほか，河南省では本年２月１８日に，今年から執行方法を薬物注射に切り替え，原則として銃殺は行わない旨の通知がなされている。</div><div><br /></div><div>２　意見</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;日本国は，日本国民の生命権を護るために最大限の努力をしなければならない。そうだとすれば，中国において，日本人が麻薬密輸罪で執行猶予の付かない死刑が確定した場合，日本国政府は，中国政府に対して抗議しなければならないと考える。なぜなら，明らかに，罪刑の均衡を害していて不正義と言わざるを得ないからである。マスコミもただ記事にするだけで，抗議の　意見を載せていない。人権擁護団体である日弁連としては，こういう議論を巻き起こすばかりか，抗議声明を出すことも考えるべきである。</div><div><br /></div><div>３　問題点</div><div>（１）日本は，自国に死刑制度があるので，それ自体抗議できる「資格」はないのではないか。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;この点について，刑罰の本質は，応報か教育か争いがありますが，仮に，応報主義を取ろうとも，同害報復ないし罪刑の均衡は，近代刑法の罪刑法定主義ないし法の適正手続きの基本である（末尾注１参照）。したがって，仮に，日本国が死刑を廃止していなくとも，自国民に罪刑の均衡を失した刑罰を科した国に対して，抗議することは問題ない。</div><div>　　　因みに，死刑を存置している米国が，以前，自国民に対して鞭打ちの刑という身体刑を科したシンガポールに対して，抗議をした例がある。　　</div><div>（２）罪刑の均衡という点について，それぞれの主権国家にそれぞれの価値観があり，国際的に許容されないようなものがあるのかどうか。また，外国から自国に入ってきてその秩序をみだしたという点，中国人民の健康等を大きく損なう重大な犯罪である（アヘン戦争を想起）という点で，死刑も合理性があるということはできないか。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; この点については，今や世界の３分の２を超える国が法律上または事実上死刑を廃止しており，毎年死刑廃止国が増えているなど，死刑廃止が世界の潮流となっていること，その上，国際人権機関が死刑の適用が可能な犯罪の削減を求めていることを考慮すべきである。罪刑の均衡の観点か　　ら日本国では営利目的があったとしても無期または３年以上の懲役にしか処せられない罪（覚醒剤取締法４１条２項参照）に他国で死刑を科すことは人道上許されない。現代は，麻薬等を国際的に撲滅しようとしている時代であり，アヘン戦争の時代と異なるのであるから，中国だけが著しく重い刑罰を科すのはおかしい。また，今回は，中国から日本に覚醒剤を密輸しようとした事案であって，中国において覚醒剤を蔓延させるような事例とは異なる。</div><div>（４）日本の弁護士会と中国の弁護士会とで友好的な関係もあると思うので、それに対する影響はどう考えればよいか。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; この点について，日中法律家交流協会の事業を日弁連は引き継ぎ，日弁連は，現在，中国全国律師協会と協力関係を築いているが，お互いの誤りを正すために言うべきことを言い合うことがかえって将来的に両国弁護士会の絆を深めることになる。特に，一衣帯水の国である中国とは，今後　　もそのような関係を維持すべきである。</div><div>（５）そもそも中国の法律家、弁護士会はどう考えているか。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; この点について、中国各地で中国の弁護士と死刑の制限ないし死刑廃止に関する議論をした資料によると（添付の中国死刑事情見聞記参照），司法部の役人は，この国は日本（当時，人口約１億２０００万人）と違って約１２億の民を抱えており，犯罪抑止のために何千人かの死刑執行があ　　ったとしても微々たるものであると述べていた。しかし，地方の弁護士は，自分が弁護する被告人が死刑になることに相当悩んでおり，私にどうにかならないかと訴えている（更なる調査が必要である）。人権擁護を訴える私たち弁護士は他国の誤りを正すことに躊躇してはならない。</div><div>（６）外国の事象に対して抗議をするには，日本政府の立場もある程度は検討する必要がある。そこまで重大な影響があるのかどうかわからないが，中国政府から，変な口実にされて攻撃されて無用な政治的混乱につながらないか。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;この点については，国際関係は，色々問題もありますが，対等な関係でなければならない。「ノーと言えない日本」と言う立場は，両国にとって，害になることはあっても，益になることはない。したがって，両国にとっ　　ては，合理的な主張である限り，強く主張すべきである。</div><div>（７）日本における死刑の問題について、そのような抗議をすることがどう作用するか。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;この点については，むしろ日本国がとやかく言うことで，自国の襟を正さなければならなくなる。例えば，UPR審査＝国連人権理事会による普遍的定期的審査＝には，まさにそのような効果が期待できる。</div><div>　　　他国の人権状況が悪いと批判するからには，自国の足元を見直さざるを得なくなる。この点，日本はUPRでも「おたくの制度は素晴らしい」というばかりで顰蹙を買っていた。拉致問題以外は国際的に「人権」を語らない日本国に，本件のような問題についても言わせるべきである（末尾注２参照）。</div><div>　　　なお，タイ国における邦人に対する死刑判決は，殺人に対する死刑判決という点でもっと難しい問題がある。</div><div>　　　また，オウム事件の弁護団や光市事件の弁護団のように日弁連がおかしな主張をしていると非難されるかも知れない。しかし，そのような非難は少数者の人権を護る弁護士ないし弁護士会の宿命である。我が国では死刑廃止は，今は，世論の５．７％の支持しか得られていないが，この先ヨーロッパのように，死刑廃止が当然であり，被害者も無期あるいは終身刑で満足する時代が必ず訪れるはずだ。</div><div>　　　</div><div>４　対策</div><div>（１）抗議の会長声明を発表するとともに，日本国政府が中国政府に抗議するようにすべきである。</div><div>（２）マスコミ及びインターネットを通じて，民主主義国家においては、死刑は正義ではないとのキャンペーンを徹底すべきである。</div><div>（３）東アジア地域（日本・中国・韓国・台湾・北朝鮮）を死刑廃止地域にするするべきである（ＥＵのように！）。</div><div>（４）今回の４人の死刑囚及びそれに続く人たちのために当委員会を母胎として，救援弁護団を組織すべきである（嘗て、南アフリカ共和国において死刑違憲判決を勝ち取ったアメリカの弁護士のように！）。張凌氏（早稲田大学）や王雲海教授（一橋大学法学部）さらには、スチィーヴン・チャネンソン教授（ヴィラヴァ・ロースクール・ペンシルバニア州・現在フルブライト客員教授として中国に滞在中）のご協力を仰いでプロジェクトチームを立ち上げるべきである。</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;以上</div><div>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</div><div>（注１）</div><div>１　憲法論</div><div>　　憲法前文、１１条（基本的人権の享有と本質）、１３条（個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の）、３１条（法定手続きの保障）、３６条（拷問及び残虐な刑罰の禁止）、９７条（基本的人権の本質）、９８条（憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守）、９９条（憲法尊重擁護義務）</div><div>２　刑罰論</div><div>　　罪刑法定主義、刑罰法規の適正－罪刑の均衡（憲法３１条）（憲法３１条はアメリカの適正手続条項に由来するものである。したがって、「適正な」という表現はないが、当然に、罪刑の法定が適正であることを要求するものといわなければならない。そのことから、第１に、刑罰法規を設けるにあたっては、実質的な処罰の必要と根拠が充分に明白に認められることが必要である。何が保護法益であるかを充分に見定め、これを刑罰法規をもって保護する必要があることが明確にいえる場合に、はじめて、許されるものと言わなければならない。ことに、刑罰法規を設けることが基本的人権を制限する　結果になるような場合には、このことはとくに注意されなければならない。第２に、罪刑の法定が適正であるためには、罪刑の均衡が要請される。残虐　な刑がどのような場合にも絶対に許されないのはもちろんであるが（憲法３６条）、残虐でない刑であっても、犯罪に不相当な刑を規定することは、やはり適正手続き条項に反するものというべきである。ーーー罪刑法定主義の要請する罪刑の均衡は、全体との関係に着眼し、犯罪に対する社会倫理的評価をもとにするものでなければならないのである（団藤重光・刑法綱要３８頁参照）。このように考えると、犯罪を抑止する効果があるからといって、罪刑の均衡を逸した刑罰を科することは許されないのである。我が国でも封建時代において、死刑は多用されていたが、明治時代の文明開化を経てそれが制限され、第二次世界大戦後の民主主義社会のもとでは、さらに死刑を規定する犯罪は制限されるようになった。そして、最近では、国際機関から死刑適用犯罪を削減することを要請されている。</div><div>（注２）</div><div>　死刑廃止・死刑執行停止を求める国際人権機関の決議ないし勧告</div><div>　アムネスティ・インターナショナルの調べによると，１９９０年（平成２年）当時，死刑存置国が９６ヵ国に対し，廃止国は８０ヵ国であったが，２００８年（平成２０年）年１２月４日現在，死刑存置国が５９ヵ国に対し，廃止国はヨーロッパを中心に１３８ヵ国（法律であらゆる犯罪〔通常及び戦時〕について・９３ヵ国，法律で通常の犯罪について・９ヵ国，過去10年以上執行していない事実上の廃止・３６ヵ国）と，いまや世界の3分の2を超える国が，法律上または事実上死刑を廃止していて，毎年死刑廃止国が増えている状況のもとで，死刑廃止が，世界の潮流となっている。</div><div>　２００７年（平成１９年）１２月，国連総会は，すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議案を賛成多数で初めて採択した。この決議について，国連加盟国１９２カ国のうち，欧州連合（ＥＵ）諸国のほか，南米，アフリカ，アジア各地域の計８７カ国が共同提案国になって，賛成１０４，反対５４，棄権２９で採択された。死刑制度を続けている日本，米国，中国などは反対したが，この決議の内容は，死刑存置国に対し，即時の死刑廃止を求めるのではなく，(1)死刑に直面する者に対する権利保障を規定した国際基準を尊重すること，(2)死刑の適用，及び，上記国際基準の遵守に関する情報を国連事務総長に提供すること，(3)死刑の使用を徐々に制限し，死刑の適用が可能な犯罪の数を削減すること，(4)死刑廃止を視野に入れ，死刑執行に関するモラトリアムを確立することなど，現実的な改善を求めている。</div><div>　前年に引き続き，２００８年（平成２０年）年１１月モラトリアム等を求める国連総会決議が，賛成１０５，反対４８，棄権３１で採択された。</div><div>　１９９７年（平成９年）年以降毎年，国連人権委員会（２００６年（平成１８年）に国連人権理事会に改組）は，死刑存置国に対し，死刑適用の制限，死刑に直面する者に対する権利保障の遵守，死刑を完全に廃止する見通しのもとでの死刑の執行の一時停止などを呼び掛ける決議を可決している。また，２００８年（平成２０年）５月の国連人権理事会の第2回普遍的定期的審査においても、わが国における死刑執行の継続に対する懸念が多数の国から表明され、政府に対し死刑執行の停止が勧告された。</div><div>　１９９３年（平成５年）及び１９９８年（平成１０年）に，国際人権（自由権）規約委員会は，日本政府に対して，「死刑を法定刑とする犯罪を減少させるなど死刑廃止に向けた措置を講ずること」を勧告し，それから１０年後の２００８年（平成２０年）に，同委員会は，市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「規約」という。）の実施状況に関する第５回日本政府報告書審査の結果である総括所見を発表し，その中で，日本政府に対して，「政府は世論に拘わらず死刑廃止を前向きに検討し，必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである」と勧告している。</div><div><br /></div><div>参照：</div><div>２００９年１２月２９日（現地時間）中国に麻薬を密輸したとしてイギリス人のアクマル・シャイク（53）が死刑の執行を受けた。この報道を受け取ったイギリスのブラウン首相は声明を出し、「最も強い言葉で処刑を非難する。そして、非常に愕然としている。温情ある対応を望むという、我々の持続的な要請が聞き入れられなかったことに失望した」と強い抗議と共に、激しい落胆を表した。</div><div><br /></div><div>　シャイクは07年、新疆ウイグル自治区ウルムチで、4ｋｇのヘロインを所持しており逮捕された。タジキスタン発の飛行機で中国にヘロインを密輸したとして、死刑判決が言い渡されていた。中国では麻薬に関する処罰は非常に厳しく、日本人も麻薬密輸罪で4人の死刑判決が確定しているが、まだ執行に至っていない。</div><div><br /></div><div>　シャイクは精神疾患があり、麻薬密売組織に騙されてヘロインを持ち込んだとイギリス側は主張し、再三にわたって刑の軽減を求めて来た。この半年だけで10回以上も高位当局者に接触し、温情的な措置を訴えた。しかし、刑は執行されてしまった。ロンドンの中国大使館は「刑の執行までの間に、シャイク氏の権利と利益は最大限に尊重されてきました。イギリス側の主張も中国裁判当局の考慮には入れられています」と刑の執行を弁護。イギリス外務省ディビッド・ミリバンド氏は「これは、我々がどれだけ麻薬の密輸を憎むかという問題ではない。我々も中国同様に、麻薬の問題に真剣に取り組むことを約束する。問題はシャイク氏が麻薬の被害者であったかどうかだ」と中国側の判断を批判している。</div><div><br /></div><div>　　中国では、一応に刑の執行への同情は少ない。むしろ『介在』や『管轄権侵害』とイギリスの姿勢に反発が強まっている。北京対国際関係研究所副所長によると、「イギリスは、私達の国民が逮捕された時の身柄引き渡し要求を無視しながら、自国民の時には、ひざを乗り入れて来る。この考え方は矛盾している」と指摘した。</div><div><br /></div><div>　　中国の死刑執行については、世界的にも非難が相次いでいる。昨年は1718人の死刑が執行されたと言われている。死刑の執行に関しては、麻薬取引に限らず、直接命に関わりのない賄賂・性犯罪・株式操作などにも死刑が適用されるケースがある。犯罪撲滅には、死刑がもっとも効果があると考えているようだが、死刑を行う社会は殺人を容認しているとも考えられる。今回の刑の執行は、イギリスと中国にとって深い遺恨を残しそうだ。（情報提供：ロケットニュース24）</div><div><br /></div><div><br /></div> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>シンポジウム 「死刑制度と弁護士会の役割～パリ弁護士会の活動から何を学ぶか～」についてのご報告</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/04/post-17.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.32</id>

    <published>2010-04-01T04:46:52Z</published>
    <updated>2010-04-01T04:46:52Z</updated>

    <published_j>2010-04-01T13:46:52Z</published_j>

    <summary><![CDATA[&nbsp;&nbsp;２０１０年３月２５日、日本弁護士連合会、東京弁護士会、第...]]></summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;２０１０年３月２５日、日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会とパリ弁護士会の共催で、シンポジウム「死刑制度と弁護士会の役割～パリ弁護士会の活動か</div><div>ら何を学ぶか～」を開催しましたので、その内容についてご報告したいと思います。各パネリスト等の発言内容は、当日の発言だけでなくレジュメ等も参考にして私の印象に残った点をまとめたものですので、文責は私にあります。</div><div>　当日は、市民に加え、ＥＵ代表部、フランスをはじめとする各国大使館関係者、ベナン共和国特命全権大使や衆議院議員の民主党辻恵副幹事長、村越祐民死刑廃止議員連盟事務局長も参加し、合計８０名以上と大変盛会でした。司会は私が、コーディネーターは田鎖麻衣子弁護士が行いました。以下、●が発言者、○が私のコメントです。</div><div><br /></div><div>●田鎖弁護士によれば、「フランスの弁護士会は、日本と同様に強制加入団体である。日弁連に相当する全国組織はなく、パリ弁護士会は全弁護士の約半数が加入する国内最大の弁護士組織である。フランスでは1981年に政治的イニシアティブにより死刑が廃止されたが、その後、パリ弁護士会は死刑廃止の課題に積極的に取り組むようになり、2001年は会として世界死刑廃止連盟（ＷＣＡDP）に参加、2006年には全世界的な死刑廃止のための機関を設置するなど、世界規模での死刑廃止に向けた活動にかかわっている。」とのことです。また田鎖弁護士は「2009年にフランス外務省による招待プログラムでフランスを訪れた際、ル・ボルニュ氏をはじめとするパリ弁護士会の会員と面談し、死刑制度をめぐる日本の状況について意見交換する機会を得た。その際、パリ弁護士会としてぜひとも日弁連の死刑執行停止に向けた取り組みに協力したいとの申し出があり、今回のセミナーが実現した。」とのことです。</div><div><br /></div><div>●ジャン‐イヴ・ル・ボルニュ氏（パリ弁護士会副会長）の基調講演要旨</div><div>　弁護士は、死刑廃止の闘いの中に、長い間身を置き行動している。この闘いの理由は、多様で、かつ複雑であるが、</div><div>①死刑は取り返しがつかない。つまり、司法作用の日常的経験に鑑みれば、裁判官の過ちがあり得ること、その可能性は、司法作用に控えめさを求めるべきものであることに思いをいたさざるを得ないのである。取り返しのつかない刑と、誤判の存在の間の対立を、どう受け止めたらよいのだろうか。</div><div>②死刑は、非人道的な刑である。それが宣告されたとき、社会の権力機関は、野蛮を制するために野蛮を用いるのである。この地獄の悪循環の中に入り込むことにより、我々は暴力を抑圧すると言いながら、他方で暴力に市民権を与えることになる。死刑を維持する国が発する暗黙のメッセージは、暴力ー何よりもまず殺人ーは正義に反し容認できないというものではなく、刑事司法という社会的権力に留保されているというものなのである。</div><div>③西洋文化は、ユダヤ・キリスト教的な影響を強く受けており、これが非宗教的な考え方に基づく裁判にも入り込んでいる。生と死に関する法は、抗することのできない正義の唯一の担い手である神の手にのみあるという思想が、人々の無意識の中に刻み込まれている。人間は、時間と歴史の相対性の中でしか行動することはできない。そして、真実、そして絶対的正義の実現に到達できるのだと言いながら、神の役割を横取りするのは、人間の役割ではないのである。</div><div>④プラグマティックな視点からすれば、死刑は役に立たないものであり、死刑を廃止した国で、犯罪率の高まりは見られない。死刑のみせしめとしての効果は、死刑支持者が強調するが、明らかにごまかしである。刑についての予測は、罪を犯す危険性が低い正直な人間を思いとどまらせるだけである。潜在的犯罪者は、次の２つの仮定においてのみ行動する。科されるであろう刑罰のことを考えることができないほどの感情の高まりに支配されている状態か、あるいは、実利的または金儲けという目的の下で、よもや自分の罪が発見され刑事責任を問われることはないとの確信を持っている状態か、そのいずれかである。</div><div><br /></div><div>○パリ弁護士会は、開催の前からパリ弁護士会のホームページに，このシンポジウムのチラシと，内容を掲載するなど非常に積極的でした。</div><div><a href="http://www.avocatparis.org/Actualite/Communiques/Communique.aspx?p=20100315143519">http://www.avocatparis.org/Actualite/Communiques/Communique.aspx?p=20100315143519</a></div><div>　ル・ボルニュ氏は、フランスが死刑廃止を実現するまでの歴史的経過を紹介したうえで、民主化の過程において国家が死刑を廃止していくこと、政府が処刑を密行化することは、死刑を恥じるようになったことの現れである一方、死刑が抽象的な制度として理解されるようになり、その維持を支える力となる危険性があることを指摘していました。</div><div>　蛇足ですがフランスの弁護士は相当独立性が高く、人の言うことを聞かないようで、ナポレオンも手を焼いたと述べていました。</div><div><br /></div><div>●新倉 修青山学院大学教授（東京弁護士会会員）の発言要旨</div><div>　日本の弁護士会は、公権力からの独立した地位を認められ、さまざまな公的活動に取り組む組織で、世界の弁護士組織のなかでユニークだ。日本では、仏教の影響のもとで、810年から1156年まで340年以上にわたって死刑の執行を停止したという歴史がある。仏教文化はいまだに隆盛だが、死刑廃止論は仏教界のみならず、キリスト教界でも強くはない。宗教家の感性の問題というよりも、むしろ、死刑が日本人の集団意識の中にしっかりと根ざしているという事実があるのではないか。それをしっかり見つめなければ、議論は難しい。</div><div>　だから、宗教家やその他の文化的な影響に頼るのではなく、むしろ、弁護士が積極的に問題提起をして、議論を起こすことの方が大事だ。その際には、国際基準でいわれている「残虐性」とか「品性を貶める」という言葉の定義をもっとわかりやすくして、国際的な基準と日本の文化的な尺度との対話が求められている。</div><div>　世界人権宣言や自由権規約が、生命への権利を定めていることは誰でも知っている。その意味をさらに掘り下げて、建設的な対話・実り豊かな対話を継続して取り組むことが大事だ。そこに、弁護士が、勇気をもって、調和を生み出そうとする良識を発揮して、果たすべき使命がある。</div><div><br /></div><div>○死刑廃止へ向けた弁護士会の役割強調されていました。またロベール・バダンテール氏（フランスが死刑廃止をした当時の法務大臣、弁護士、現元老院議員）の言葉、「民主主義は殺さない」を紹介されていました。</div><div><br /></div><div>●中村 治郎弁護士（日弁連死刑執行停止委員会副委員長）からは、世論調査の結果と民主主義とは異なるものであり、とりわけ被害者遺族の素直な感情は理性的であるべき司法判断にそのまま持ち込まれるべきではないとの発言がなされました。中村弁護士の意見は</div><div><a href="http://www.avocatparis.org/Actualite/Communiques/Communique.aspx?p=20100315143519">http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/03/post-16.html</a>のブログに掲載されていますので、ご参照いただければと思います。</div><div><br /></div><div>○中村弁護士の発言につき、ル・ボルニュ氏からは、一方の立場に偏した議論は公平さを欠き「正義」とはいえないこと、被害者遺族の立場を「尊重」することと、「迎合」することとは異なるものであること、そして、とりわけ一般市民になじみが薄く知識や理解も不十分な刑罰制度の領域では「他人の耳に痛いことを敢えて言う」ことが、弁護士会には求められているということが強調されていました。</div><div><br /></div><div>●小林 修弁護士（日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会委員長）からは、国際人権（自由権）規約委員会から「締約国は、世論調査の結果にかかわらず、死刑の廃止を前向きに検討し、必要に応じて、国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」との勧告を受けている、日弁連は、勧告の履行を政府に迫っているのであり、履行を迫る日弁連として、生命に対する権利、すなわち死刑の問題についても、存置か廃止かの立場を定めずに執行停止を求める立場から、廃止が望ましいという立場へと一歩前に踏み出す必要性があるのではないか、との問題提起がなされました。</div><div><br /></div><div>○これまでの日弁連の立場は２００２年「死刑制度問題についての提言」が基本であり、死刑存置か廃止かの立場を定めずに死刑の執行停止を求めるものです。</div><div>　日弁連は弁護士全員が強制的に加入しなければならない団体で、死刑存置や被害者支援の弁護士さんも多くいますので、弁護士会としては、なかなか死刑廃止という立場をとりにくいのですが、２００８年の国際人権（自由権）規約委員会からの総括所見を受け、死刑廃止が望ましいという立場から死刑廃止を前向きに検討するべきではないかという議論が、いま日弁連内にあります。今後は、「死刑制度と弁護士会の役割」が大きなテーマとなります。</div> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>死刑の存廃問題　　中村治郎弁護士</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/03/post-16.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.31</id>

    <published>2010-03-25T13:10:37Z</published>
    <updated>2010-03-25T13:10:37Z</updated>

    <published_j>2010-03-25T22:10:37Z</published_j>

    <summary>死刑の存廃問題　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０（平成２２）年３月２５日...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>死刑の存廃問題　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０（平成２２）年３月２５日</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　村　治　郎</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>目　　　　　次</p>
<p>　　はじめに<br />1 ）死刑存置論<br />2 ）死刑をめぐる内外の状況<br />3 ）わが国の死刑判決及び死刑執行の状況<br />4 ）わが国の死刑制度に対する国内的評価<br />5 ）わが国の死刑制度に対する国際的評価<br />6 ）近時の諸外国における死刑制度の現状<br />7 ）わが国の死刑制度に対する弁護士会の対応<br />8 ）今後の取組み<br />　　おわりに</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　はじめに<br />　弁護士ないし弁護士会は，「生命権」及び「個人の尊厳」を保障するため，死刑制度の存廃問題について早急に検討を深め，国民に対して，的確な判断材料を提供していくとともに，政府及び国会に対して，一定の期間，死刑の執行を停止し，その間，国会内に死刑制度調査会を設置して死刑制度のあり方を全面的に見直すことを内容とする死刑執行停止法の制定を，また，法務大臣に対して，①死刑制度の運用状況に関する情報の公開，②死刑制度の存廃問題について議論の深化を図るための施策，③死刑の執行を差し控えることなどを，それぞれ強く求めていくべきである。</p>
<p>1 ）死刑存廃論<br />　死刑制度の是非をめぐっては，<br />①応報刑主義の理論的帰結として，人を殺した者がその生命を奪われるのは当然であること，<br />②刑事政策上の見地から，死刑には凶悪犯罪に対する抑止効果があり，これに代替しうる刑罰はないこと，<br />③凶悪犯罪の被害者遺族の感情を納得させるためにも死刑は必要であること，<br />④死刑の存置を国民一般が望んでおり，各種世論調査の結果がこれを示していることなどを理由とする「存置論」と，<br />①死刑は残虐で非人道的な刑罰であり，死刑を存置することは犯罪者に対して国家の道徳的優位を主張し得ないこと，<br />②誤判があった場合，死刑は回復不可能な結果をもたらすこと，<br />③死刑廃止はすでに国際的潮流であることなどを理由とする「廃止論」とが，<br />各人の国家観，刑罰観，生命観，人生観といった基本的な思考の相違がそのまま反映されることから激しく対立している。</p>
<p>2 ）死刑をめぐる内外の状況<br />　わが国では，1983（昭和58）年から1989（平成元）年にかけて， 4 つの死刑確定事件（免田・財田川・松山・島田各事件）について再審無罪判決が確定し，死刑判決にも誤判がありうることが明らかになった。<br />また，国際的には，国連において，世界人権宣言第3 条（生命権条項）の完全保障のために死刑廃止を目指し，死刑のより制限的な適用のため，いわゆる「死刑廃止条約」が1989（平成元）年12月15日の国連総会で採択され，1991（平成3 ）年7 月11日に発効し，2005（平成17）年9 月現在55ヵ国が批准し， 8 ヵ国が署名し，後日批准を約束している。アムネスティ・インターナショナルの調べによると，1990（平成2）年当時，死刑存置国が96ヵ国に対し，廃止国は80ヵ国であったが，2009（平成21）年11月25日現在，死刑存置国が58ヵ国に対し，廃止国はヨーロッパを中心に139ヵ国（法律であらゆる犯罪〔通常及び戦時〕について・94ヵ国，法律で通常の犯罪について・10ヵ国，過去10年以上執行していない事実上の廃止・35ヵ国）と，いまや世界の３分の２を越える国が，法律上または事実上死刑を廃止していて，毎年死刑廃止国が増えている状況のもとで，死刑廃止が，世界の潮流となっている。</p>
<p>3 ）わが国の死刑判決及び死刑執行の状況<br />　まず，死刑判決数については，1991（平成3）年から1997（平成9）年の７年間と，2001（平成13）年から2007（平成19）年までの各７年間の死刑判決言渡し数（死刑判決を維持したものを含む）を比較すると，地方裁判所では31件が95件に（約3.1倍），高等裁判所では22件が96件に（約4.4倍），最高裁判所では26件が63件に（約2.4倍），それぞれ激増している（司法統計年報）。<br />　この背景には，従来では死刑にならなかったと思われる事案において死刑が言い渡されたものが多く見られるようになったことがある。1983（昭和58）年の永山最高裁判決以降，殺害被害者１人の事案の場合には，①同種無期刑前科の仮釈放中，②身代金目的誘拐，③保険金目的の事案において抑制的に言い渡されてきたが，近年は，この枠組みを超えて死刑判決が言い渡されている。また，殺害被害者2人の事案の場合でも，1985（昭和60）年から2003（平成15）年までに死刑を求刑された73件のうち約半分の37件において無期懲役刑が言い渡されていたところ，2006（平成18）年の光市事件最高裁判所差戻判決は，死刑を例外的な刑罰とはせず、犯罪の客観的側面が悪質な場合には原則として死刑であり，特に酌量すべき事情がある場合に限って死刑が回避されるとの考えを示し，近年は殺害被害者2人の事案ではほぼ死刑が言い渡されている。このように，現在，死刑判決数は激増し，従来は死刑が言い渡されなかったと思われる事案にまで死刑が拡大して適用されている。　<br />　しかし，こうした死刑判決数の激増に対応するような犯罪状況の激変はなく，死刑の拡大について十分な議論も，判例変更等の法的手続もないまま，なし崩し的に死刑が拡大適用されていると言わざるを得ない。<br />　つぎに，死刑執行数については，先述の内外の状況のもとで，1989（平成元）年以降，3年4ヵ月にわたって死刑執行は事実上停止されていたが，1993（平成5）年3月26日，後藤田正晴法相により死刑の執行が再開され，それ以降，毎年原則として複数の死刑確定囚が執行されるようになり，その数は合計82名に達している1）。<br />そして，1998（平成10）年から2006（平成18）年までは年間1～6名で推移していたが，2007（平成19）年は9名，2008（平成20）年は11月現在で15名と急増している。<br />　なお，死刑確定者の年末収容人員も，1993（平成5）年から2003（平成15）年までは51～56名と50名台で推移していたが，2004（平成16）年が66名，2005（平成17）年が77名，2006（平成18）年が94名，2007（平成19）年が107名，2008（平成20）年と急増している。ところで，2009（平成21）年7月28日現在，わが国には101名の未執行の死刑確定者がいる。<br />　その間，杉浦正健法相は，2006（平成18）年9月26日に退任するまでの約10ヵ月間の在任中，執行再開前の左藤恵法相同様，主に宗教上の理由で死刑執行命令書への署名を拒否した。続く長勢甚遠法相は，法にのっとって厳正にとの理由で在任中の約8 ヵ月間に10名の死刑執行を命じた。その後就任した鳩山邦夫法相は，「法務大臣が判子を押すかどうかが議論になるのがいいとは思わない」とし，「法務大臣が絡まなくても，自動的に客観的に進むような方法を考えたらどうか」と問題提起し，法務省内幹部で死刑執行の状況や執行の手順を定めている刑事訴訟法の趣旨などを研究する勉強会を開始し，在任中の約１年間に13名の死刑執行を命じた。続いて就任した保岡興治法相は，首相が退任を表明するという「政治的空白期」に「法治国家の秩序を守る責任者として粛々と職務を遂行する」と述べ，政治的情勢とは無関係に死刑を執行していく姿勢を示し，3名の死刑執行を命じた。続いて就任した森英介法相は，「裁判所の判断を尊重して，法の定めるところに従って，粛々と実施するということは，やはり社会秩序の維持の観点からいっても，いろいろな観点からして，これは妥当である」と述べ，9名の死刑執行を命じた。<br />2009（平成21）年9月16日，自公連立政権から民主・社民・国民新党連立政権に政権が交代し，「死刑廃止を推進する議員連盟」のメンバーであり，アムネスティ議員連盟の事務局長でもあった民主党の千葉景子氏が法相に就任し，その記者会見で、千葉法相は，死刑の執行命令書にサインするかどうかを問われ、「人の命ということなので、慎重に取り扱っていきたい。法務大臣という職責を踏まえながら慎重に考えていきたい」と、「慎重」という言葉を重ねて使った。その後，死刑制度の今後のあり方にも言及し、「これだけ死刑の存置・廃止について議論があり、終身刑の導入についての議論もある。裁判員制度の導入で多くの皆さんが深い関心を抱いていると思うので、ぜひ広い国民的な議論を踏まえて、道を見いだしていきたい」と述べた。<br />　なお，死刑が執行されるたびに，日弁連や関弁連の他，２５もの各単位弁護士会（東京・第１東京・第二東京・横浜・埼玉・千葉県・静岡県・大阪・京都・兵庫県・滋賀・和歌山・愛知県・岐阜・福井・岡山・島根県・福岡県・佐賀・熊本県・鹿児島・宮崎県・仙台・山形県・札幌など）が法務大臣に対し，死刑制度の存廃の国民的議論が尽くされるまでは死刑の執行を差し控えるなど慎重な対応を求める会長（理事長）談話ないし声明を発表している。</p>
<p>4 ）わが国の死刑制度に対する国内的評価<br />　国内では，死刑制度を合憲としたリーディングケースは，最大判昭和２３・３・１２（刑集２巻３号１９１頁）である。この判例は，「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い」としつつも，「憲法第１３条においては，すべて国民は個人として尊重され，生命に対する国民の権利については，立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする旨規定している。しかし，同時に同条においては，公共の福祉という基本的原則に反する場合には，生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想している」，また「憲法第３１条によれば，国民個人の生命の尊貴といえども，法律の定める適理の手続によって，これを奪う刑罰を科せられることが，明らかに定められている。すなわち，憲法は現代多数の文化国家におけると同様に，刑罰として死刑の存置を想定し，これを是認したものと解すべきである。言葉を変えれば，死刑の威嚇力によって一般予防をなし，死刑の執行によって特殊な社会悪の根源を断ち，これをもって社会を防衛せんとしたものであり，また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ，結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられる」とした上で，憲法第３６条に関しては「刑罰としての死刑そのものが，一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ，死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に，その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には，勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから，将来若し死刑について火あぶり，はりつけ，さ　　らし首，釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとする　　ならば，その法律こそは，まさに憲法第３６条に該当するものというべきであ　　る」と判示して、死刑制度の合憲性を認めている。<br />　ところで，この判例には，島・藤田・岩松・河村（又）の４裁判官の次のような補充意見が付されている。すなわち，法廷意見が死刑の残虐性判断の「時代と環境」による変遷を認めていることをとらえて「憲法第３１条の反面解釈から，憲法は死刑を科しうることを認めていることが伺われるが，然し憲法はその制定当時における国民感情を反映して，このような規定を設けたにとどまり，死刑を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は，国民感情によって定まる問題である。而して国民感情は，時代とともに変遷することを免れないのであるから，ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが，後の時代に反対に判断されることも在り得ることである。したがって，国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し，公共の福祉のために，死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば，死刑もまた残虐な刑罰として国民感情によって否定されるに違いない。かかる場合には，憲法第３１条の解釈もおのずから制限されて，死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして，排除されることもあろう」と述べている。<br />　その後の判例は，死刑を違憲とする主張に対してこの判例を引用して合憲とするのが通例になっている。<br />　その間，1993（平成5）年9月21日，最高裁第３小法廷判決において，大野正男判事が補足意見で「死刑の廃止に向かいつつある国際的動向と，その存続を支持する我が国民の意識とが，このまま大きな隔たりを持ちつづけることは好ましいことではない」，「死刑が残虐な刑罰にあたると評価される余地は著しく増大した」と述べ，死刑執行停止法や重無期刑の導入という立法的施策を提案した。<br />また，同年12月22日，279名の刑事法学者が「死刑廃止を求める刑事法学者のアピール」を発表した。<br />　さらに，1994（平成6 ）年4 月6 日，衆議院議員64名，参議院議員39名，合わせて103名の国会議員が「死刑廃止を推進する議員連盟」を設立し，同年6 月<br />14日，朝日新聞社が全衆議院議員を対象に実施した面接調査では，現行死刑制度について何らかの形で見直しを求める意見が224人（47.2％）を占め，「現状のま<br />ま」との意見は191人（40.2％）であった2）。</p>
<p>5 ）わが国の死刑制度に対する国際的評価<br />　国外では，1993（平成5 ）年11月5 日及び1998（平成10）年11月6 日に，国際人権（自由権）規約委員会が，日本政府に対して，「死刑を法定刑とする犯罪を<br />減少させるなど死刑廃止に向けた措置を講ずること」，「死刑確定者の処遇が規約に反するとしてその改善」を求める勧告をした。そして，10年後の2008（平成20）年10月30日，同委員会が，市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「規約」という。）の実施状況に関する第5回日本政府報告書審査の結果である総括所見を発表した。その中で，日本政府に対して，「規約第6条，第7条及び第10条に関連してパラグラフ16（死刑執行）で，①政府は世論に拘わらず死刑廃止を前向きに検討し，必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。当面の間，死刑は規約第6条第2項に従い，最も深刻な犯罪に限定されるべきである。②死刑確定者の処遇及び高齢者・精神障害者への死刑執行に対し，より人道的なアプローチをとるよう考慮すべきである。③死刑執行に備える機会がないことにより蒙る精神的苦痛を軽減するため，死刑確定者およびその家族が，予定されている死刑執行の日時を適切な余裕をもって告知されることを確実にすべきである。④恩赦，減刑および執行の一時延期は，死刑確定者にとって真に利用可能なものとされるべきである。規約第6条及び第14条に関連してパラグラフ17（死刑制度）で，①死刑事件においては，再審査を義務的とするシステム（必要的上訴制度）を導入し，再審請求や恩赦の出願による執行停止効を確実にすべきである。②死刑確定者と再審に関する弁護士とのすべての面会の厳格な秘密性を確保すべきである。規約第７条及び第10条に関連してパラグラフ21（独居拘禁）で，死刑確定者を単独室拘禁とする規則を緩和し，単独室拘禁は限定された期間の例外的措置にとどまることを確実にすべきである。」との勧告をした。<br />　また，1997（平成9 ）年以降毎年，国連人権委員会（2006（平成18）年国連人権理事会に改組）は，死刑存置国に対し，死刑適用の制限，死刑に直面する者に対する権利保障の遵守，死刑を完全に廃止する見通しのもとでの死刑の執行の一時停止などを呼び掛ける決議を可決している。<br />　さらに，わが国は，1999（平成2）年に拷問禁止条約に加入しているところ，2007（平成19）年5 月18日，これに基づいて行われた国連拷問禁止委員会は，日本政府報告書に対する最終見解・勧告において，死刑確定者の拘禁状態はもとより，その法的保障措置の不十分さについて，弁護人との秘密交通に関して課せられた制限をはじめとして深刻な懸念を示した上で，死刑の執行を速やかに停止すること，死刑を減刑するための措置を考慮すべきこと，恩赦を含む手続的改革を行うべきこと，全ての死刑事件において上訴が必要的とされるべきこと，死刑の実施が遅延した場合には減刑をなし得ることを確実に法律で規定すべきこと，全ての死刑確定者が条約に規定された保護を与えられるようにすべきことなどを勧告した。<br />また，同年12月10日，同月7日に３人の死刑を執行した際に，法務省が氏名や犯罪事実を初めて公表したことについて，国連のアーバー人権高等弁務官は，ジュネーブで声明を発表し「これまで秘密裏に執行されてきた死刑の情報が公開されたことは注目に値する」としながら，しかし「本人や家族への事前の通知なしに死刑を執行することは，死刑の厳格な適用を定めた国際人権規約に反する」との懸念を示し，さらに今回７０歳台の死刑囚が含まれていたことに触れ，高齢者に対する死刑執行にも疑問を示した。そのうえでアーバー高等弁務官は，世界的に死刑の廃止や執行停止の動きが広がっているとして，日本政府に対し，死刑制度を見直すよう強く促した。<br />　また，同年12月18日，国連総会は，すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議案を賛成多数で初めて採択した。この決議について，国連加盟国192カ国のうち，欧州連合（EU）諸国のほか，南米，アフリカ，アジア各地域の計87カ国が共同提案国になった。そして，賛成104，反対54，棄権29で採択された。死刑制度を続けている日本，米国，中国などは反対した。この決議の内容は，死刑存置国に対し，即時の死刑廃止を求めるのではなく，次のような現実的な改善を求めている。すなわち，(1)死刑に直面する者に対する権利保障を規定した国際基準を尊重すること，(2)死刑の適用，及び，上記国際基準の遵守に関する情報を国連事務総長に提供すること，(3)死刑の使用を徐々に制限し，死刑の適用が可能な犯罪の数を削減すること，(4)死刑廃止を視野に入れ，死刑執行に関するモラトリアムを確立すること，である。<br />　前年に引き続き，2008（平成20）年11月20日，モラトリアム等を求める国連総会決議が，賛成105，反対48，棄権31で採択された。<br />2008（平成20）年5月の国連人権理事会の第2回普遍的定期的審査においても、わが国における死刑執行の継続に対する懸念が多数の国から表明され、政府に対し死刑執行の停止が勧告された。<br />　2001（平成13）年6月26日，欧州評議会は，アメリカと日本に対して，死刑執行の一時停止を行い，早急に死刑制度を廃止するように促す旨の決議を採択し，<br />2003（平成15）年1月1日までに明らかな進展がない場合，アメリカと日本のオブザーバー資格を維持することについて異議を唱えることとした。上記決議の実効性を確保するため，2002（平成14）年5月，欧州評議会議員会議の法務人権委員会から議員団が来日し，同委員会と死刑廃止を推進する議員連盟との共催による「司法人権セミナー　欧州評議会オブザーバー国における司法と人権：死刑廃止」が開催された。このセミナーの結果を受けて，2002（平成14）年6月13日には，欧州議会（EU）において，「日本・韓国・台湾における死刑廃止に関する決議」が採択され，これらの国が早急に死刑を廃止するか，もしくは死刑の執行停止を実現することを要請した。<br />　2008（平成20）年10月28日，死刑全廃に向け，その第一歩として世界規模で死刑執行の一時停止を呼び掛けている欧州連合（EU）の議長国フランスは，同日に行われた日本での死刑確定者２人に対する死刑の執行について，「深く憂慮している」との声明を発表し，日本に死刑執行を一時停止し、死刑の廃止を検討するよう求めた。</p>
<p>6 ）近時の諸外国における死刑制度の現状<br />　アメリカでは，50州のうち15州が死刑を廃止しているものの連邦及び35州において死刑が存置している。これは，ニュージャージー州が，2007（平成19）年12月13日，州議会が死刑廃止法案を可決し，米連邦最高裁が死刑を合憲と認めた７６年以降で初めて死刑廃止を決定する州となった。それ以降は死刑の代わりに仮釈放なしの終身刑を適用する。これは，民主党議員らが廃止論議をリードし，州の特別委員会が「死刑は終身刑より経費がかかり，殺人の抑止効果もない」との報告書を出していたことによる。 続いて，2009（平成21）年3月13日，米南西部ニューメキシコ州議会は，死刑を廃止する法案を賛成多数で可決した。代わりに仮釈放の可能性のない終身刑を制定する。ニューメキシコ州のリチャードソン知事は同月18日、州議会が可決した死刑廃止法案に署名した。 そのため，ニュージャージー州に次ぎ議会協議を経て死刑を廃止した全米２番目の州となった。<br />　米国では1976（昭和51）年に連邦最高裁が死刑を合憲と判断して以来，死刑を復活させる州が相次いだが，2007（平成19）年末にニュージャージー州が議会での法案成立を受け死刑を廃止した後、死刑廃止に向け議論に入る州が相次ぎ，ニューメキシコがこれに続き死刑を廃止し，メリーランド，カンサス，コロラド，モンタナなどの州議会が死刑を廃止すべきかの議論をしている。<br />　米国で死刑を規定していない州は，アラスカ，ハワイ両州のほかは北東部の州に集中しており，ニューメキシコ州が廃止した結果，死刑廃止州が南部に広がることになる。<br />　ところで，1997（平成9）年2月3日，アメリカ法曹協会（ABA）は，死刑に関して存置，廃止のいずれの立場をとるものではないことを確認しつつ，同協会の諸政策および諸手続を履行するまでは，死刑の執行停止を勧告する旨の理事会決議をした。その後，アメリカでも死刑制度の存廃をめぐる議論が高まり，2001（平成13）年には，連邦議会（上・下院とも）に死刑執行停止法案が上程され，審議された。<br />イリノイ州では，2003（平成15）年1 月10日，退任直前のライアン州知事が「州の司法システムに問題がある」として未確定囚11人を含む同州の死刑囚167人全員を減刑した。<br />　サンフランシスコ連邦高等裁判所は同年9月2日，「死刑判決は裁判官ではなく陪審によって決定されなければならない」とした前年の連邦最高裁判所の判断に基づき，裁判官によって決定された約100件の死刑判決を無効とし，終身刑に変更する判断をした。<br />　アメリカでは，多くの州で死刑は薬物注射で執行されているが，連邦最高裁判所は2007（平成19）年9月，その方法が憲法が禁じる「残虐で異常な刑罰」に当たるかどうか審理に入り，それ以降，全米では死刑執行は停止されていたが，2008年（平成20年）4月，合憲との結論が出て死刑の執行が再開された。<br />アジア地域でも，韓国では，1998（平成10）年の金大中大統領就任以後，死刑は執行されておらず，10年以上事実上のモラトリアム（執行停止）が実施されているうえ，死刑廃止法案が３回上程された。１度目は，1999（平成11）年，91人の議員が賛同したが審議に入れず，２度目は，2001（平成13）年，無期懲役は最低服役期間を15年とした内容を盛り込んだ法案で155人の議員の賛同を得て上程されたがこれも審議に入ることができなかった。しかし，2004（平成16）年の３度目になって，死刑廃止に加えて仮釈放や減刑のない終身刑の導入が盛り込まれ，これにより全議員299人の過半数を超える与野党175名の賛同を得て審議入りが実現した（総選挙により廃案）。<br />　また，台湾では，2001（平成13）年5月，法務大臣が2004（平成16）年までに死刑を廃止する計画を発表し，死刑廃止の方向性を打ち出している。<br />さらに，フィリピンでは，1987（昭和62）年の近代以降アジアで初めて死刑を全面的に廃止した国であったが，1993（平成5）年末に46の犯罪について死刑を復活させ，1999（平成11）年には執行も再開していたところ，2000（平成12）年エストラダ大統領が執行停止を宣言し，アロヨ現大統領も任期中これを事実上継続していたが，2006（平成18）年4 月15日，アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑し， 同年6月6日，フィリピンの両院は，死刑廃止法案を可決して， 同年6月24日，アロヨ大統領は同法案に署名したことにより，再び死刑を廃止した。<br />　なお，フランスでは1981（昭和56）年死刑廃止が法制化されていたが，2007（平成19）年2月19日，フランス上下両院は合同会議を開き，賛成828票対反対26票とほとんど全員一致で，死刑廃止を憲法の条項に新たに付け加えた。</p>
<p>7 ）わが国の死刑制度に対する弁護士会の対応<br />　このように死刑制度に関して，国内ばかりか国際社会の注目が集まっている現在，日弁連は，いわゆる「死刑廃止条約」に賛成するのか反対するのか，あるいは再開された死刑執行に対してどのように対処するのかなどについて，弁護士会としての態度表明を迫られている。<br />　日弁連は，1953（昭和28）年7 月，「死刑廃止の立法措置の可否」について，全会員の意見を弁護士会ごとに調査し，その集計結果に基づき，1954（昭和29）<br />年4 月，「我が国の現状においては，死刑制度は存置すべきである」との意見書を理事会で承認し，法務大臣に提出した。その後，日弁連は，1974（昭和49）年<br />3 月の「『改正刑法草案』に対する意見書」と1993（平成5 ）年2 月の「現行刑法現代用語化・日弁連試案」において，政治犯と結果的加重犯につき死刑を削除し，殺人罪と強盗殺人罪だけに死刑を存続させる試案を公表した。殺人罪・強盗殺人罪に対する死刑をも速やかに廃止することが，今日における死刑廃止論であるとすれば，日弁連は依然として死刑存置論の立場をとっていることになる。<br />　しかし，日弁連は，先述の4 つの死刑再審無罪の確定といわゆる「死刑廃止条約」の発効を受けて，1990（平成2）年9月に開催された第33回人権擁護大会で死刑問題の調査検討を行うことを表明し，その後，わが国で事実上，死刑執行が停止されていた1991（平成3）年2月，人権擁護委員会内に死刑問題調査研究委員会を設置して死刑問題について調査研究を開始した。そして，死刑執行が再開された1993（平成5 ）年に「死刑問題に関する連絡協議会」を設置して死刑制度の存廃問題について検討を開始し，1994（平成6）年には提言策定を目的とする「死刑制度問題対策連絡協議会」（以下，「対策連絡協議会」という。）を設置した。<br />　1994（平成6 ）年2 月，東弁が実施したアンケート調査によれば，これまでの弁護士を対象とするアンケート調査で初めて条件付廃止を含め死刑廃止論が過半数を越え，無条件存置の現状維持派が12.5％であるのに対して，無条件廃止も含め現状の改革が必要との意見が80.9％と圧倒的多数を占めた3）。<br />　1994（平成6）年9月，関弁連は，「死刑問題に関する決議」をなし，「今こそ，死刑問題に関する全国民的な論議を展開すべきである」とし，「そうした論議をより深めて実りあるものとするため，法務大臣に対し，死刑の執行を当面差し控えるべきこと」などを要望した。そして，1995（平成7）年9月の定期総会において，シンポジウム「死刑を考える」を開催し，海外視察の結果等に基づいた報告を受けて，「政府及び国会は，死刑に関する情報を積極的に国民に提供した上で，死刑制度のあり方について，速やかに検討し，その間死刑執行は停止すべきである」との宣言を採択した。<br />　1995（平成7 ）年8 月21日，日弁連の対策連絡協議会は，中間答申書をとりまとめ，各単位弁護士会で各検討課題について討議することとした。<br />　1996（平成8 ）年3 月18日，対策連絡協議会は，死刑廃止並びに仮釈放を認めない「終身懲役刑」，仮釈放の制限刑期を20年とする「重無期懲役刑」の新設及<br />び犯罪被害者・遺族に対する手当という具体的な提言試案を日弁連執行部に提出したが関連委員会の全体としての賛同を得られず，事実上一般会員に公表できず<br />に終わった。<br />　1997（平成9）年11月19日，日弁連は，内閣総理大臣及び法務大臣に対して，死刑の存廃問題に関していずれの立場に与するものではないが，わが国の死刑執行は，①「国際人権（自由権）規約」，②「死刑に直面する者の権利の保護の保障に関する国連経済社会理事会決議」，③「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する国連総会決議」などの国際規約に違反しているので，その違反状態をなくす立法の整備や死刑情報の公開を図るなど死刑に直面する者の権利の保障のための対策が講じられるまでの間は，死刑の執行を差し控えるべきである旨，要望した。<br />　2001（平成13）年10月18日，対策連絡協議会は，死刑制度に関する諸問題に対する取り組みの推進と死刑執行停止法の制定の提唱を内容とする「死刑制度問題に関する提言」を会長に提出し，理事会に報告するとともに，死刑制度問題についての会内論議の活性化のための討議資料として「自由と正義」2002（平成14）年3月号に掲載した。<br />　2002（平成14）年11月22日，日弁連は，理事会決議を経て，日弁連として初めて，以下のような死刑制度問題に関する提言を発表した。<br />（死刑制度問題に関する提言）<br />1 日本弁護士連合会は，死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし，また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間，死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）の制定を提唱する。<br />2 日本弁護士連合会は，死刑制度に関して，下記の取り組みを推進する。<br />（1）死刑に関する刑事司法制度の改善<br />（2）死刑存廃論議についての会内論議の活性化と国民的論議の提起<br />（3）死刑に関する情報開示の実現<br />（4）死刑に代わる最高刑についての提言<br />（5）犯罪被害者・遺族に対する支援・被害回復・権利の確立等</p>
<p>　2003（平成15）年1月，日弁連は，上記提言を受けて，死刑制度問題に関する提言実行委員会を設置し，2003（平成15）年5月4日，シンポジウム「死刑廃止を推進する議員連盟の『死刑執行停止法案』を考える」を開催し，同議員連盟が国会に提出予定の「①衆参両院に死刑の存廃に関する臨時調査会（臨調）を設け，3 年間の期限付きで議論する，②臨調の結論が出た後の1 年間を加えた4 年間死刑執行を停止する，③死刑と無期刑の中間的な刑として仮出獄がない『重無期刑』を創設する」との内容の法案を検討した。<br />　2003（平成15）年11月27日の第47回人権擁護大会準備委員会において，同大会シンポジウム第3分科会に死刑問題を取り上げることが決定され，2004（平成16）年1月に活動を開始した同実行委員会は，委員38名，幹事9名，バックアップ委員8名，助言学者1名という充実した組織となった。<br />そして，同実行委員会は，全国9か所（埼玉，名古屋，東京，大阪，仙台，愛媛，札幌，広島，福岡）で日弁連及び地元弁護士会・弁護士会連合会との共催により，連続してプレシンポジウムを開催した。各回とも，各地元弁護士会・弁連に大きく依拠して，「徹底討論・死刑の存廃」，「犯罪被害者と死刑制度」，「揺れるアメリカの死刑制度」，「死刑と向き合う人々」，「死刑制度を考える」，「知られざる死刑制度の欠陥」，「死刑の現在を語ろう」，「死刑の執行停止を考える」，「アジアにおける死刑」とテーマを変えて行われたが，宮崎における本シンポジウム「21世紀日本に死刑は必要か」―死刑執行停止法の制定と死刑制度の未来をめぐって―に全国の会員の関心を集めることができたとともに，日弁連内外に死刑問題に関する全国的な議論の場を提供することができた。<br />　2004年10月8 日前日の本シンポジウムを受けて，人権擁護大会では，下記の内容を含む「死刑執行停止法の制定，死刑制度に関する情報の公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議」を賛成多数で採択した。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br />　日弁連は，日本政府及び国会に対し，以下の施策を実行することを求める。<br />1 死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）を制定すること。<br />2 死刑執行の基準，手続，方法など死刑制度に関する情報を広く公開すること。<br />3 死刑制度の問題点の改善と死刑制度の存廃について国民的な議論を行うため，検討機関として，衆参両院に死刑問題に関する調査会を設置すること。</p>
<p>　日弁連は，国会議員，マスコミ，市民各層に働きかけ，死刑制度の存廃について広範な議論を行うことを提起する。また，日弁連は，過去の死刑確定事件についての実証的な検証を行い，死刑に直面している者が，手続のあらゆる段階において弁護士の適切にして十分な援助を受けることができるよう，死刑に直面する者の刑事弁護実務のあり方についての検討に直ちに取り組む決意である。<br />　2004（平成16）年11月，以上の第47回人権擁護大会における決議を受けて，従来の「死刑制度問題に関する提言実行委員会」を改組・拡大し，前記提言及び決議の実現のため，新たな態勢を構築して，死刑執行停止法の制定に向け，取り組みを強めるため，「日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会」（略称：死刑執行停止法実現委員会）が設立された。なお，人権擁護委員会死刑制度問題に関する調査研究委員会（1991〔平成3〕年設置）は，死刑制度問題に関する提言実行委員会発足後，事実上休眠状態にあったが，死刑問題に関する日弁連の取り組みが軌道に乗ったのをうけて，2005（平成17）年4月，人権擁護委員会の決定をもって廃止された。<br />　死刑執行停止法実現委員会は，現在，以下のような活動を行っている。<br />①　死刑事件弁護経験交流会の開催（現在，７回）<br />　死刑執行停止法実現委員会は，「死刑に直面している者が，手続のあらゆる段階において弁護士の適切にして十分な援助を受けることができるよう，死刑に直面する者の刑事弁護実務のあり方についての検討に直ちに取り組む決意」（前記決議）の具体化の一環として，全国の死刑事件を担当している弁護士に呼びかけ，<br />　2005（平成17）年5月12日，第1 回死刑事件弁護経験交流会を開催し，全国から約100人の弁護士が参加した。日弁連としては初めての試みである。龍谷大学の福島至教授から，「誤判防止のための制度設計について―イギリス刑事事件再審委員会（CCRC）の現状と課題」の報告があり，村上満宏弁護士から，「死刑と無期の量刑基準について」と題し，日弁連の実証的な研究成果の報告があった。また日弁連人権擁護委員会の小池義夫名張事件委員長から，「名張事件再審開始決定の意義」について特別報告があった。この他精神鑑定や訴訟能力が問題となった事例，死刑冤罪事件の事例，無期で仮出獄中の強盗殺人事件の事例の報告があり，今後も経験交流会を開催し，死刑事件弁護の情報を共有していくこととなった。<br />　2006（平成18）年5月11日，第2 回交流会を52名の参加を得て開催した。今回は，マスコミ等で有名となった4 件の事例報告（木曽川・長良川殺人事件，奈良女児誘拐殺人事件，秋田保険金殺人事件，山口県光市殺人事件）がなされた。その中で，長く家裁調査官を務められた加藤幸雄教授（日本福祉大学）は，木曽川・長良川殺人事件など死刑求刑事件で，犯罪心理鑑定を実施した経験を報告した。また，佐々木光明教授（神戸学院大学）は，少年と死刑の問題を国際的視野の中で位置づけ，処遇・量刑の個別化，死刑事件弁護における徹底した手続保障とそれを通じた「生命」への問いかけを強調した。<br />　2007（平成19）年3月13日，第3 回交流会を70名の参加を得て開催した。今回は，オクラホマシティ連邦ビル爆破事件の弁護人をつとめたミズーリ・コロンビア大学ロースクールのロドニー・アプホフ氏が「アメリカにおける死刑事件弁護」と題する特別講演の後，コーディネーター安田好弘弁護士のもとパネラーにアプホフ氏に村岡啓一（一橋大学）及び喜多村洋一弁護士が加わり，「日米における死刑事件弁護」について，パネルディスカッションが行われた。<br />　2008（平成20）年7月19日，第4回交流会を70名以上の参加を得て開催した。今回は，「光市母子殺害事件差し戻し控訴審の弁護活動を検証する」と題して，弁護団が徹底した事実解明のために各種鑑定を獲得し，事実誤認と情状の立証しようとしたことが報道に呼応して弁護団に対するバッシングや業務妨害等招いてしまった上に死刑判決になってしまった点について，弁護団の報告の後に，森下弘会員，守屋克彦教授（東北学院大学）及び友井秀和（ＮＨＫ解説委員）の助言を得るとともに，参加した会員の活発な意見も出て行われた。<br />　2009（平成21）年3月14日，第５回交流会を47名以上の参加を得て開催した。今回は，「被虐待経験のある被告人のための情状弁護・死刑求刑で無期懲役を獲得した静岡事件に学ぶ」と題して，主任弁護人であった小川秀世弁護士の詳細な事例報告と弁護団が「①被告人の身体歴，家族歴とくに幼児期からの実親による虐待は，被告人の人格形成，規範意識形成に影響を与えたか，与えたとすればどのような影響か，②被告人の犯行当時の精神，心理状態はどのようなものであったか，実親からの虐待がそれに影響を与えたか，与えたとすればどのような影響か，③本件犯行の原因となった被告人の人格，規範意識の問題点を矯正することは可能か，そのために精神医学的，心理学的に有効な方法があるか」との鑑定事項で情状鑑定請求をした際に，２通の専門家意見書を作成した西澤哲教授（山梨県立大学）の幼児期に虐待等のトラウマを経験した場合にそれが犯罪行為にどのように影響するかという点に関する詳細な助言を得るとともに，参加した会員の活発な意見も出て行われた。<br />　2009（平成21）年9月26日，第６回交流会を47名以上の参加を得て開催した。今回は，「ＤＮＡ鑑定，情況証拠とどのように闘うか－飯塚事件に学ぶ－」と題して，主任弁護人であった岩田務弁護士の足利事件と同様のＤＮＡ鑑定が情況証拠の一つとなって死刑判決が組み立てられている点についての詳細な事例報告がなされた。その後，村井敏邦教授（龍谷大学矯正・保護研究センター長）の証拠が全量消費されて再試可能性のない鑑定書の証拠能力は認めないルールを取り入れるべきなどの助言を得るとともに，参加した会員の活発な意見も出て行われた。<br />　2010（平成22）年3月12日，第７回交流会を43名以上の参加を得て開催した。今回は，「マスコミ報道にさらされた，健忘状態の被告人をどう弁護するか－いわゆる秋田連続殺害事件に学ぶ－」と題して，第１審の主任弁護人であった池上有朋弁護士の弁護士過疎地域における刑事弁護の難しさとマスコミ対応の苦労などについての詳細な事例報告がなされた。続いて，控訴審の弁護人であった佐藤隆太弁護士の健忘，虐待でないこと，人格，反省等の立証についての詳細な事例報告がなされた。その後，中島直医師（精神科・私的鑑定人）被告人の健忘の主張は認められない点や被告人の場当たり的な言動からすると動機が納得できない点などの詳細な報告を得るとともに，参加した会員の活発な質問や意見も出て行われた。<br />②　ライブ研修の実施（現在，２回）<br />　2006（平成18）年3月15日，「裁判員制度化における死刑事件弁護―効果的弁護を探る―」と題して，日弁連特別研修会を実施した。今回は，身代金目的で女子大生を誘拐し殺害したという，死刑と無期の限界事例を想定し，市民が参加する裁判員裁判において，効果的な弁護とはどういうものかをありがちな弁護人とあるべき弁護人の二組を対比して有益な研修を行った。<br />　2008（平成20）年11月19日，『「死刑事件と犯罪心理鑑定」裁判員制度下における死刑事件弁護～効果的な弁護を探る　第２弾～』と題して，第２回目の日弁連特別研修会を実施した。今回は，少年死刑事件を題材に犯罪心理鑑定に焦点を当てて，裁判員に，被告人の人格や犯行時の心理的側面を理解してもらえる効果的弁護を探る有益な研修を行った。<br />③　日弁連死刑執行停止法案の作成<br />　死刑執行停止法の制定を目指す日弁連の提言の具体化として，日弁連としての死刑執行停止法案の策定に取り組み，2005（平成17）年5 月，委員会としての第1 次案をとりまとめ，同月28日，死刑執行停止に関する東京公聴会で公表した。委員会第1 次案は，「死刑制度の持つ客観的問題点並びに日本における死刑の制度上及び運用上の問題点に鑑み，その存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うため，一定期間死刑確定者に対する執行を停止するとともに，その間に政府及び国会が取り組む課題等を定め，もって刑事司法制度の改善及び基本的人権の増進を図ることを目的とする」もので（第1 条），衆議院及び参議院に死刑制度調査会を設置し，「世界における死刑制度の動向，死刑の犯罪抑止力効果及び死刑執行停止期間中の犯罪情勢の推移，死刑に代わる最高刑の在り方，殺人等の犯罪被害者の遺族に対する支援並びにその被害回復及び権利確立のための対策，死刑事件に関する誤判防止のための刑事司法制度の在り方，死刑に直面する者に対する権利保障及び死刑確定者の処遇」について調査し（第2 条），「政府は，国会における死刑制度に関する調査に資するため，死刑に関する情報を公開しなければならない。」（第7 条），法律の施行の日から立法措置が講ぜられるまでの間，「法務大臣は死刑の執行を命令してはならない。」（第8条）と定めている。また，死刑制度調査会の設置期間は5年間とされている。<br />　2006（平成18）年3月，弁護士会内でも死刑執行停止をめぐって議論し，取り組みを活性化する必要があるとの認識から，各弁護士会に対し委員会第1 次案について意見照会を行った。そして，これまでの公聴会の活動と各弁護士会から寄せられた意見書を踏まえ，同年10月，委員会第1 次案の見直し行い，委員会第2次案を作成し，正副会長会の承認を得て公表して，これについても公聴会を重ねる等議論を重ねた。<br />　ところで，前記「提言」の趣旨において，「犯罪被害者・遺族に対する支援・被害回復・権利の確立等」を掲げ，死刑執行停止法案（委員会第1 次案）においては，各議院の死刑制度調査会における調査事項として「殺人等の犯罪被害者遺族に対する支援並びにその被害回復及び権利確立のために対策」を掲げていたが，死刑執行停止法の制定と犯罪被害者支援の問題に関して，多くの意見が寄せられた。<br />　中でも，死刑執行停止法の制定と犯罪被害者の支援とは，それぞれ独立の課題であり，犯罪被害者の支援が進んでいないから死刑執行停止は時期尚早であるとか，逆に犯罪被害者の支援が進んでいるから死刑執行停止を実現するべきであるとか，両者を関連づけて論じることは，いずれも適切な議論ではない。特に基本的人権の擁護を使命とする弁護士会にあっては，両者は，いずれも並行して強力に追求されるべき課題であって，被害者遺族への支援活動の充実を死刑廃止ないし死刑執行停止のための手段として利用するようなことがあってはならないばかりか，現在の死刑制度の問題点について何ら具体的な検討を加えることもしないまま，被害者遺族への支援活動の不十分さを死刑制度存置のための手段として利用するようなこともあってはならないとして，いずれも適切な議論ではない旨の意見が多く寄せられた。<br />　また，「提言」が犯罪被害者支援の推進を課題として掲げていることに対し，犯罪被害者支援と死刑執行停止のための手段としているとの見解があった。<br />　そこで，死刑執行停止法案（委員会第2 次案）においては，第2 条（死刑制度調査会の設置）から，犯罪被害者支援に関する項目を削除した。この削除によって，日弁連が犯罪被害者支援の課題を軽視するものでは決してなく，基本的人権擁護の観点から，犯罪被害者支援の問題にも，死刑の問題にも，引き続き重要な課題として取り組んでいくものであることは言うまでもない。<br />　以上の死刑執行停止法案（委員会第2 次案）につき，2006（平成18）年12月，再度各単位弁護士会及び日弁連関連委員会に意見照会をした。その意見照会の結果は，一部単位弁護士会乃至単位弁護士会委員会の反対はあるものの概ね賛意が示された。<br />　2008（平成20）年3月13日，日弁連は理事会において，死刑執行停止法案（委員会第2 次案）を日弁連案とすることを全会一致で承認した。<br />④ 「死刑執行停止に関する全国公聴会」の開催（現在，6 回）<br />　日弁連死刑執行停止法案（委員会第1 次案）ほか日弁連の死刑執行停止法制定に向けた取り組みについて報告するとともに，死刑制度の問題について広範な議論を行うため，「死刑執行停止に関する全国公聴会」の開催を企画している。<br />　その第1 弾として，2005（平成17）年5 月28日，東京公聴会「共に『いのち』を考える―死刑執行停止法の制定に向けて―」と題し，「死刑を止めよう」宗教者ネットワークの協力を得て開催した。その内容は，映画「デッドマン・ウォーキング」上映，特別報告「名張事件再審開始決定と死刑執行停止」（報告者：鈴木泉名張事件弁護団長），基調講演「アメリカにおける死刑執行停止運動」（講師：シスター・ヘレン・プレジャン），特別発言「死刑執行停止～ヨーロッパからのメッセージ」（発言者：アゴスチーノ・ジョバニョーリ氏（聖エジディオ共同体アジア部長））と極めて盛りだくさんで，「公聴会～死刑執行停止・私の意見」では，土井たか子氏（元衆議院議長），高橋哲哉氏（東京大学大学院教授（哲学者）），雨森慶為氏（「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク世話人，真宗大谷派），土本武司氏（白鴎大学法科大学院教授，元最高検検事），山花郁夫氏（衆議院議員）からのご発言を受けた。<br />　第2 弾として，2005（平成17）年9 月3 日，岡山公聴会「冤罪事件と死刑執行停止を考える」と題し，「未だ最高裁がある」と叫んで無罪を勝ち取った元八海事件冤罪被告人阿藤周平さん，30年以上も死刑確定囚として過ごし，何人もの死刑確定囚の死刑執行を見送って死の恐怖を体験したのち，再審無罪を勝ち取った免田栄さん，名張事件再審開始決定を勝ち取った鈴木泉弁護団長，北方事件第一審無罪判決を勝ち取った池田晃太郎弁護士，奥さんを植物人間にされてしまい犯人が捕まっていない全国犯罪被害者の会「あすの会」幹事の林良平氏らの発言を受けた。そこでは，冤罪で死刑になる可能性がある限り，取り返しのつかない死刑は認めるべきではないとの意見や，被害者の報復感情を考えるならば，死刑制度を残すべきだとの意見が出されて，議論された。<br />　第3 弾として，2006（平成18）年2 月4 日，横浜公聴会「被害者支援と死刑問題」と題し，被害者家族や元検察官である弁護士に公述人として話を伺い，ドイツの「白い環」ヘッセン州代表であるホルスト・チェルニー氏を講師に招いて，ドイツにおける被害者支援，特に殺人事件の被害者遺族に対する支援のあり方について，その体験に基づく具体的な話を聞いた。<br />　第4 弾として，2006（平成18）年10月14日，大阪公聴会「いま一度，考える～あなたが裁判員になる前に～」と題し，作家の高村薫氏が講演を行い，元法務大臣で在任中に死刑の執行を拒んだ佐藤恵議員や元刑務官の経歴を持つ野口善国弁護士らが参加してパネルディスカッションが行われた。<br />　第5 弾として，2007（平成19）年7 月14日，金沢公聴会「死刑執行停止と犯罪被害者の刑事手続参加―裁判員裁判との関係で―」と題し，日弁連犯罪被害者支援委員会副委員長・番敦子弁護士から「犯罪被害者支援の必要性」について，斉藤豊治教授（大阪経済大学）から「犯罪被害者参加制度の背景と各国における実施状況」について，それぞれ報告を受け，その後，「被害者と司法を考える会」代表・片山有徒氏も参加してパネルディスカッションが行われた。<br />　第6弾として，2007(平成19)年12月15日，クレオにおいて「－名張事件に見る死刑冤罪－あなたが裁判員なら，死刑ですか？無罪ですか？」と題し，稲垣仁史弁護士から「名張事件弁護団報告」がなされ，その後，ジャーナリストの大谷昭宏氏及び江川紹子氏，名張事件弁護団長の鈴木泉弁護士が参加してパネルディスカッションが行われた。<br />⑤ 「死刑情報開示請求訴訟」の支援<br />　日本の死刑制度は密行主義であり，死刑制度の存廃を議論するには，市民に死刑制度の運用実態を知らせる必要があることから東京と大阪で，当委員会の委員である弁護士により死刑に関する情報開示請求が行われ，①死刑場に関する図面及び，②死刑執行に関する手続書をいずれも不開示とした決定は違法であるとして，国に決定取り消しを求める訴訟を提起し（弁護団長は本林徹前日弁連会長），当委員会としても，本件訴訟を支援しているが，いずれも第１審の東京地裁及び第２審の東京高裁で敗訴したため，現在，最高裁判所に上告中である。<br />⑥　イノセンス・プロジェクト<br />　アメリカでは，全米各地で弁護士・研究者・ロースクールの学生が共同してイノセンス・プロジェクト（事件の再調査による冤罪の救済運動）を進めており，当委員会も，過去の死刑事件について，判決文の謄写を行い，事件の再調査の準備を進めている。<br />⑦　終身刑の導入についての議論<br />　近時，死刑判決の言渡し数が異常に増加し，死刑の執行数も急増しており，2009（平成21）年5月21日から実施される裁判員制度においては，死刑と現行無期（仮　　　釈放の許されない期間10年）しか選択肢のないなかで，一般市民から選ばれる裁判員はその極めて大きなギャップを前に量刑判断に迷い，裁判員制度の運用において多大な混乱を招くおそれがある。<br />　そこで，国会内の「量刑制度を考える超党派の会」は，死刑制度が存続し死刑執行停止法の制定が実現しない現状であっても，現在のわが国の量刑制度における死刑と無期刑のギャップを埋めるために，死刑と無期刑の中間に仮釈放のない終身刑を創設する必要があるとして，2008（平成20）年秋の国会に「終身刑の創設のための刑法等の一部を改正する法律案」（仮称）を提出しようとしている。これに対して，日弁連は「量刑制度の関する検討ワーキンググループ」を設置して意見の集約し，「様々な専門家等を招くなどしてさらに調査検討し、各単位会に意見を求めるなどして広く会員の意見を聞くべきであり、日弁連としては、終身刑導入について、賛成・反対のいずれかの立場を現時点で取るべきではない。」との死刑執行停止法実現委員会の意見にもかかわらず，2008（平成20）年11月18日，理事会において，「無期刑受刑者を含めた仮釈放のあり方を見直し無期刑の事実上の終身刑化をなくし，かつ死刑の存廃について検討することなしに，刑罰として新たに終身刑を創設すること（量刑議連の「刑法等の一部を改正する法律案」）には反対する」との意見書を賛成多数で可決した。なお，保岡興治法相は，「終身刑は一生獄中につなぐ残酷な刑で賛成できない」と終身刑の導入に反対し，2008（平成20）年8月22日，無期刑受刑者の仮釈放の基準を明確化するため，法務省内に勉強会をつくることを明らかにした。<br />　現在，わが国では仮釈放がなかなか認められず無期刑が終身刑化する傾向にある。<br />⑧　海外調査<br />　2005（平成17）年8 月22日から27日まで海外調査団を組織して，訪問先のドイツにおいて，ギーセン大学におけるコロキウム（討論），被害者援助団体「白い環」の調査，ヘッセン州刑務所の見学，イギリスにおいて，刑事再審委員会（CCRC），ウェストミンスター大学法科大学院死刑研究センター（CCPS），ヴィクティムサポートなどの調査が行われた。<br />⑨　国際会議の開催<br />　2005（平成17）年12月6 日，7 日の2 日間にわたり，欧州委員会（EC），アメリカ法曹協会（ABA），日弁連の共催，駐日英国大使館の後援で，「人権と死刑に関する国際リーダーシップ会議」と題する国際セミナーが開催された。そこで，世界19ヵ国から集まった法律家，研究者，市民ら延べ約300人が参加し，死刑をめぐる世界の状況，国際人権法からみた死刑の位置づけ，死刑を廃止または停止している国における死刑に代わる刑罰の運用，死刑と誤判の問題，犯罪被害者と死刑の問題，死刑問題に関する弁護士の役割など，多角的に死刑の問題を議論した。<br />　<br />　<br />⑩　パリ弁護士会との連携<br />　2010（平成22）年3月25日，東京３会と共催で，パリ弁護士会と「死刑制度と弁護士会の役割～パリ弁護士会の活動から何を学ぶか～」と題するシンポジウムを開催した。法律家，研究者，政治家，外国大使，報道機関，市民ら86人が参加し，ジャン-イヴ・ボルニュ　パリ弁護士会副会長からフランスが死刑を廃止した経緯，その際の世論の動向と弁護士ないし弁護士会の対応，死刑廃止の理由などについて詳細な基調講演を受けた後，死刑と世論，死刑と誤判の問題，犯罪被害者と死刑の問題，死刑問題に関する弁護士ないし弁護士会の役割など，多角的な議論をした。その結果，日弁連とパリ弁護士会は，今後，わが国の死刑廃止問題につき連携を図ることを確認した。</p>
<p>⑪　死刑執行停止要請<br />　2007（平成19）年6 月21日，日弁連は，長勢法務大臣に対し，死刑確定者102名（2007年5 月31日現在）に対し，死刑を執行されないよう要請書を提出した。<br />⑫　「死刑を考える日」の開催<br />　2008年（平成20年）10月16日，クレオにおいて，「死刑を考える日」を開催したところ，会員のみならず市民・研究者等327名の参加者を得るばかりか，参加者のアンケートでは制度を考え直すよいきっかけになったとの声が多数寄せられるなど，大成功を収めた。当日は，保坂展人衆議院議員による刑場視察報告などを内容とする講演の後，死刑執行に立ち会う刑務官の生活をえがいた映画「休暇」を上映し，その後，岩井信委員から日弁連の死刑問題に関する取組についての説明を行った。<br />　そこで，日弁連は，「死刑を考える日」を全国の単位弁護士会においても実施するよう提案し，我が国の死刑制度を具体的に考えるには最も適した映画の一つとして好評であった上記映画「休暇」のＤＶＤ上映について，2009年（平成21年）1月30日付けで案内を送付した。死刑執行停止法実現委員会では，「死刑を考える日」の全国版の実施に際して，配付資料を提供するほか，要請がある場合には，委員を講師として講演等を行い，映画では描かれていない死刑の実態についても情報を提供するなどして，市民に我が国の死刑制度に対する理解を深めてもらうことを願っている。その結果，現在までのところ，新潟県・大阪・愛知県・広島・仙台・香川県・長崎県・岡山・和歌山県・長野県（以上まで「休暇」の上映・横浜（「真昼の暗黒」の上映）と１１単位会が「死刑を考える日」を開催している。<br />　日弁連でも昨年に引き続き，2009年（平成21年）10月9日，クレオにおいて，「死刑を考える日」を開催したところ，会員のみならず市民・研究者・マスコミ等120名の参加者を得て，昨年と同様に大成功を収めた。当日は，裁判員裁判と死刑を描いたフジテレビドラマ「サマヨイザクラ」を上映し，その後，委員による死刑執行停止法の制定に向けた日弁連の活動の説明とパネリストとしてお招きした原作者の漫画家郷田マモラ氏及び参議院法務委員会の参考人として裁判員制度について陳述した共同通信編集委員竹田昌弘氏を交えたパネルディスカッションを行った。今回は，山梨県・岐阜県・長崎県・宮崎県・仙台・旭川・京都の７単位会にテレビ中継し，その上，ＴＢＳテレビとＮＨＫ首都圏センターからの取材を受けた（放送は未定）。</p>
<p>8 ）今後の取組み<br />　今後，日弁連としては，更に，上記第47回人権擁護大会決議を前提とした，以下のような具体的な取り組みをすべきである。<br />（1）死刑執行停止法の制定に向けた取り組み<br />（2）死刑に関する刑事司法制度の改善に向けた取り組み<br />（3）死刑存廃論議についての会内論議の活性化と国民的論議の提起<br />（4）死刑に関する情報開示の実現に向けた取り組み<br />（5）死刑に代わる最高刑についての提言の策定<br />（6）過去の死刑確定事件についての実証的な検証<br />（7）死刑に直面する者の刑事弁護実務のあり方についての検討</p>
<p>　おわりに<br />基本的人権の擁護を使命とする弁護士ないし弁護士会は，基本的人権の中で一番尊重されるべき『生命権』及び『個人の尊厳』を保障するため，死刑制度の存廃問題を重要な課題として受けとめ，早急に検討を深め，国民に対して，死刑執行停止法案，死刑制度廃止法案並びに死刑制度改革法案を含めた的確な判断材料を提供していくべきである。そして，政府及び国会に対して，一定の期間，死刑の執行を停止し，その間，国会内に死刑制度調査会を設置して死刑制度の在り方を全面的に見直すことを内容とする死刑執行停止法の制定を，また，法務大臣に対して，①死刑制度の運用状況に関する情報の公開，②死刑廃止条約の批准の是非を含む死刑制度の存廃問題について国会をはじめ国民の間で議論の深化を図るための施策，③それまでの間，死刑の執行を差し控えるべきことなどを，それぞれ強く求めていくべきである。<br />―――――――――――――――――――――――――――――――――――<br />＜*1　1993(平成5)年3月26日に3名，同年11月26日に4名，1994(平成6)年12月1日に2名，1995(平成7)年5月26日に3名，同年12月21日に3名，1996(平成8)年7月11日に3名，同年12月20日に3名，1997(平成9)年8月1日に4名，1998(平成10)年6月25日に3名，同年11月19日に3名，1999(平成11)年9月10日に3名，同年12月17日に2名，2000(平成12)年11月30日に3名，2001(平成13)年12月27日に2名，2002(平成14)年9月18日に2名，2003（平成15)年9月12日に1名，2004（平成16）年9月14日に2名，2005(平成17)年9月16日に1名，2006(平成18)年12月25日に4名，2007(平成19)年4月27日に3名，同年8月23日に3名，同年12月7日に3名，2008（平成20）年2月1日に3名，同年4月10日に4名，同年6月17日に3名，同年9月11日に3名，同年10月28日に2名，2009（平成21）年1月29日に4名，同年7月28日に3名の合計82名。＞<br />＜*2　何らかの形で見直しを求める意見の内訳は，｢無条件死刑廃止｣40人(8.4％)，｢仮釈放を認めない終身刑などを創設して死刑は廃止する｣93人(19.6％)，｢執行を停止し議論を深める｣91人(19.2％)＞<br />＜*3　回答者総数が1264名(回答総数は重複回答を含め1329件)，回収率が37.33％と高率のところ，無条件廃止245名(18.4％)，条件付廃止567名 (42.7％)であって，死刑廃止論が812名(61.1％)であるのに対し，条件付存置263名(19.8％)，無条件存置167名(12.5％)であって，死刑存置論は，430名 (32.3％)であった｡＞<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>世論調査の結果と民主的リーダーシップ　千葉法務大臣は世論調査の結果にかかわらず死刑の執行を停止すべき</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/02/post-15.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.30</id>

    <published>2010-02-11T13:06:24Z</published>
    <updated>2010-02-11T13:06:24Z</updated>

    <published_j>2010-02-11T22:06:24Z</published_j>

    <summary>１　平成21年12月に実施された内閣府の「基本的法制度に関する世論調査」の結果，...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>１　平成21年12月に実施された内閣府の「基本的法制度に関する世論調査」の結果，死刑存置が85．6％と過去最高を記録したとされていることから，千葉景子法相は2月9日の閣議後の記者会見で，「国民の大きな意思は十分尊重しないといけない」との感想を述べたと報道されています。<br />　しかし私は，この世論調査の結果に従い，死刑制度を存置し，死刑を執行することには大反対です。千葉法務大臣は，世論調査の結果にかかわらず，民主的なリーダーシップを発揮し，死刑の執行を停止すべきなのです。</p>
<p><br />２　アジア諸国における死刑と世論<br />　ハワイ大学デイビッド・ジョンソン教授の調査によれば，「アジア諸国における死刑と世論」の関係は次の通りです（「グローバル化する厳罰化とポピュリズム」現代人文社所収の「国際社会から見た日本の刑罰」77頁）。<br />・日本（2005）　死刑支持率　81％　執行の程度　中程度（1993年から2007年の間は1年あたり平均　　4名）　<br />・韓国（1999）　　　　　　　　　66％　　　　　　　低程度（1997年以降執行なし）<br />・香港（1989）　　　　　　　　　68％　　　　　　　低程度（1993年に制度廃止）<br />・フィリピン（1999）　　　　　　80％　　　　　　　低程度（2006年に制度廃止）<br />・台湾（2001）　　　　　　　　　80％　　　　　　　低程度（2006年から2007年の間に執行なし）<br />・タイ（2005）　　　　　　　　　　84％　　　　　　　低程度（最近20年間において12年間執行なし）<br />・シンガポール（2006）　　　　96％　　　　　　　高程度（1993年から2007年の間は1年あたりの平均28名）<br />・中国（2008）　　　　　　　　　58％　　　　　　　高程度（最近は1年に6000人から15000人）<br />　この調査は2007年までの資料に基づくもののようですから，2010年現在とは多少異なるとは思いますが，世論による死刑支持率80％のフィリピンが死刑を廃止し，同様に80％の台湾が死刑の執行を停止しています（2010年現在，約4年間死刑の執行を停止しています）。また死刑支持率が68％の香港が死刑を廃止し，66％の韓国が死刑の執行を停止しています（2010年現在，韓国は10年以上死刑の執行を停止し事実上の死刑廃止国となっています）。他方，死刑支持率の低い中国は甚だしい数の死刑を執行しています。<br />　この調査結果からもわかるように，死刑の執行停止・廃止は，世論による死刑支持率によるものではなく，民主的な政治家のリーダーシップによるものなのです。<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３　「基本的法制度に関する世論調査」の問題点<br />　この調査では，「ど<span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;
mso-ascii-font-family:Century;mso-hansi-font-family:Century">んな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合が</span><span lang="EN-US">5.7</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">％，「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた者の割合が</span><span lang="EN-US">85.6</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">％となっています。しかし、この世論調査は誤った情報が前提となっています。</span></p><p><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">　死刑存置の理由として、「死刑を廃止すれば，凶悪な犯罪が増える」を挙げた者の割合が</span><span lang="EN-US">51.5</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">％と高くなっていますが、これは凶悪犯罪は増え続けている、死刑にはそれを抑止する力がある、ゆえに死刑の廃止は凶悪犯罪のさらなる増加につながる、という誤った情報が前提となっています。しかし実際には、殺人などの凶悪犯罪は増えていませんし（殺人事件は、平成</span><span lang="EN-US">16</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">年から平成</span><span lang="EN-US">19</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:Century;mso-hansi-font-family:
Century">年まで</span><span lang="EN-US">4</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;
mso-ascii-font-family:Century;mso-hansi-font-family:Century">年連続して減少し、平成</span><span lang="EN-US">20</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">年に多少増加したものの、平成</span><span lang="EN-US">21</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:Century;mso-hansi-font-family:
Century">年は</span><span lang="EN-US">200</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;
mso-ascii-font-family:Century;mso-hansi-font-family:Century">件も減り戦後最少となっています）、また死刑に他の刑罰と比べて特に強い抑止力があるとは全く証明されていません（殺人事件の減少は、死刑執行の有無や、数の増減とはまったく関係なく、一貫したものです）。</span>

</p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:Century;
mso-hansi-font-family:Century">　また日本では、死刑が執行された際、犯罪事実など限られた情報が公開されるだけで、何故、今回この人が執行されたのかとか（えん罪の疑いの強い死刑確定者が平成</span><span lang="EN-US">20</span><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">年に執行されていますが、どのような基準で選ばれたのか全く明らかにされていません）、執行の手続きや方法についての具体的な情報は隠されたままです（絞首刑は、その方法によっては首が切断される危険があり残虐な刑罰にあたると指摘されていますが、情報が欠如しているため検証することができません）。これらの情報が公開されていないため、死刑をめぐる議論は抽象的なものとなりがちです。</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century">　具体的な情報を公開し、世論調査の設問に、「<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'ＭＳ 明朝'; ">えん罪により死刑が執行されるおそれがあっても死刑制度を残すべきか」とか、死刑の代替刑についても質問し、「終身刑を創設しても死刑制度を残すべきか」と問えば、死刑懐疑派ないしは死刑廃止派の数は相当に増えると思います。<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; ">　もともとこの調査は，「死刑制度に対する意識」の調査とされており，「意識」調査なだけに，マスコミの報道による影響を受けやすいばかりか，設問の設けかたや，予め与える情報によって，結果は相当に異なるものであって，この調査結果を死刑存置の理由として用いるべきではないのです。</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;;mso-ascii-font-family:
Century;mso-hansi-font-family:Century"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'ＭＳ 明朝'; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; "><br /></span></span></span></span></p><p></p>
<p>４　死刑は廃止されることが望ましい<br />　「森のおひさま教室」で繰り返し述べているように死刑は止されることが望ましいのであって，ジョンソン教授によれば，「ヨーロッパ地域等と同様にアジア地域でもーどれだけの執行がなされるか，より根本的に言えばそもそも死刑は存続するかーを決定したのは，世論や大衆の要求ではなく，政治指導者たちである。」（76頁）。</p><p>　ですから冒頭で述べたように，千葉法務大臣は，世論調査の結果にかかわらず，民主的なリーダーシップを発揮し，死刑の執行を停止すべきなのです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>鳩山元法務大臣の談話批判</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2010/01/post-14.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2010:/blog//1.29</id>

    <published>2010-01-21T12:45:24Z</published>
    <updated>2010-01-21T12:45:24Z</updated>

    <published_j>2010-01-21T21:45:24Z</published_j>

    <summary><![CDATA[鳩山邦夫元法務大臣は2010/01/02&nbsp; 週刊ダイヤモンドで、死刑に...]]></summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div><font class="Apple-style-span" face="'MS UI Gothic'">鳩山邦夫元法務大臣は2010/01/02&nbsp; 週刊ダイヤモンドで、死刑について次のように述べています。</font></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'MS UI Gothic'; ">「死刑存置国に対して死刑の執行停止を求める国連の決議がありますが、それは内政干渉あって、いっさい気にする必要はない。縄文時代からの歴史の結果として今の日本がある。その歴史の上に成り立っている国民性は、諸外国とは関係ないんです。和魂洋才ですよ。ヨーロッパのほうのよい技術なんかは受け入れればいいと思うが、和魂を失ったときこの国は滅びる。死刑制度や死刑を執行すべきかどうかは、まさに和魂の問題です。要は、日本のやり方を貫けばいい。」</span></div>
<div><font class="Apple-style-span" face="'MS UI Gothic'"><br /></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="'MS UI Gothic'">しかし私には、全く納得できません。個人としての私の思想信条や哲学宗教に反するといった意味からではなく、日本は国際連合に加盟し、人権条約を批准し、国連の人権理事会の理事国にもなっているのであって、国際人権法を守るべき立場にある日本の法務大臣がこのような発言をすること自体、納得ができないという意味です。</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="'MS UI Gothic'"><br /></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="'MS UI Gothic'">そんなことを思っていたら、フランス外相ベルナール・クシュネル氏の発言（ニューズウィーク日本版2009・12・30/2010・1・6）59頁が目に付きました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">人権は外交政策の基本原理だ</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">ベルナール・クシュネル　フランス外相、「国境なき医師団」共同創設者</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">「政治と政策決定は常に、矛盾する要求を調和させるための努力を伴う。外交政策も例外ではなく、</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">外交は相反する利益を考慮しなければならない。人権については特にそうだ。なぜなら、人権は完全に</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">国際法の一部となっているからだ。他の国々や自国民に対し、そして国連の枠組みにおいても、人権は</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">法的に拘束力のある約束である。外交上の幅広い要求に比べれば、人権の拘束力などなきに等しいと</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">冷笑する人もいるかもしれない。しかし国はその拘束力に従う義務があり、拘束力があるからこそ市民社会は権利を主張し、政治の恣意的な権力行使に抵抗できる。」</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">「私は現場を知る活動家として、人権擁護においてＮＧＯが決定的な役割を果たしていると考えてきた。今は大臣として、そのことを一層強く確信している。ＮＧＯと政府の協力が不可欠であることも確信している。そこで、すべての在外フランス大使館を『人権の拠点』にすることを提言した。大使館を、特に人権擁護に取り組むＮＧＯに開放したい。」</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">「人権は、1948年の世界人権宣言が基になった国際規約で各国が誓った法的に拘束力のある約束であり、ほかにも多くの条約で具体化されている。」</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">「文化の多様性を基準の一つとして高く掲げ、それより下位のものとして、人権の普遍性に疑問を投げ掛ける人もいる。そんな時代に、人権をどこまで認めるかについて細かくこだわったり、伝統的とされる価値を比較していがしろにしたりしてはならない。」</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">「人権がほかの重要な事柄と並んで存在意義を持つような外交政策に、自分が</font><font face="MS UI Gothic">息吹を吹き込んでいることを誇りに思う。そ<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; "><font face="MS UI Gothic">う思う理由は、決して諦めずに生きてきたという経験から生まれた理想主義</font><font face="MS UI Gothic">であり、一方で実用主義でもある。政治紛争を平和的に解決する国は、隣人との違いを暴力で解決しないだろうから。」</font></span></font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">私は、昨年、日弁連の死刑執行停止実現委員会の事務局長として、スペイン大使館などの方とお話しし、ＥＵのシンポジウムにも参加して、、「死刑廃止・執行停止がＥＵの</font><font face="MS UI Gothic">外交政策だ」と何度もお聞きしてきたのですが、この文章を読んで、まさに「人権が外交政策の基本原理」となっていることを再認識できました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">日本国内の状況だけを見ていると（鳩山元法務大臣の談話とか）、日本は世界で最後まで死刑を存置するのではないかと不安になってしまうのですが、日本も国連の加盟国として国際人権法の枠組みの中にあり、孤立することなくネットワークをひろげて、死刑執行停止に<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; "><font face="MS UI Gothic">向けＮＧＯとしての日弁連の努力を「決して</font><font face="MS UI Gothic">諦めずに」継続するべきなんだと痛感させられました。</font></span></font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>政権交代後 死刑執行&quot;停止&quot;  日弁連の死刑執行停止の提言がNHKのニュースで取りあげられました</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2009/12/-nhk.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2009:/blog//1.28</id>

    <published>2009-12-30T17:37:21Z</published>
    <updated>2009-12-30T17:37:21Z</updated>

    <published_j>2009-12-31T02:37:21Z</published_j>

    <summary>日弁連は、死刑の存廃についての国民的議論をすることと、その間の執行停止を提言して...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>日弁連は、死刑の存廃についての国民的議論をすることと、その間の執行停止を提言しているのですが、NHKのニュースで取りあげてもらえましたので、ご紹介したいと思います。</p>
<p>政権交代後 死刑執行"停止"<br />12月30日 18時7分</p>
<p>死刑の執行は、ここ数年、ペースが速まり、平成２１年も７月までに７人が執行されましたが、政権が交代した以降は事実上、停止しています。２２年は一般の市民が死刑かどうか判断することになる裁判員裁判も開かれ、死刑制度をめぐる議論が高まることが予想されます。</p>
<p>死刑の執行は、死刑囚の増加などを背景に、ここ数年、速まる傾向にあり、平成２０年はこの１０年間で最も多い１５人が執行され、２１年も７月までに７人が執行されました。しかし、その後、政権が交代した以降は１人も執行されていません。千葉法務大臣をはじめ、死刑廃止の立場をとっていた複数の国会議員が閣僚に就任したことが影響しているものとみられています。一方、２１年に新たに死刑が確定したのは、毒物カレー事件の林真須美死刑囚など１７人で、全国の拘置所にいる死刑囚は１０６人になっています。首都大学東京法科大学院の前田雅英教授は「国民の８０％が死刑制度を支持しているなかで、執行が行われないと裁判や法制度に対する信頼が損なわれる。仮に次の衆議院選挙まで執行が止まるようであれば問題だ」と指摘しています。日弁連死刑執行停止実現委員会の小川原優之事務局長は「この機会に制度の存廃について国民的な議論を進めるため、政府は死刑に関する情報をできるだけ明らかにすることが必要だ」と話しています。２２年は一般の市民が裁判員として死刑かどうか判断することになる裁判も開かれ、死刑制度をめぐる議論が高まることが予想されます。</p>
<p><a href="http://www3.nhk.or.jp/news/k10014729541000.html#">http://www3.nhk.or.jp/news/k10014729541000.html#</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>死刑が日本の文化だなんて大嘘</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2009/12/post-13.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2009:/blog//1.27</id>

    <published>2009-12-16T09:33:07Z</published>
    <updated>2009-12-16T09:33:07Z</updated>

    <published_j>2009-12-16T18:33:07Z</published_j>

    <summary>12月5日から12月14日にかけて開催された国連刑廃止条約20周年　東アジア死刑...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div><font face="MS UI Gothic">12月5日から12月14日にかけて開催された</font></div><div><font face="MS UI Gothic"><b>国連刑廃止条約20周年　東アジア死刑廃止大会</b><br />のうち、12月13日に開催された全体会シンポジウム<br />『<b>「死刑はアジアの文化だ」って本当ですか？</b>』<br />に出席しましたので、ご参考までに印象に残った発言<br />をご紹介します。</font></div>
<div><br /></div>
<div><font face="MS UI Gothic">死刑の廃止は文化の問題ではなく、政治の問題であり、政治家のリーダーシップの</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">問題であることが強調されていました。<br />&nbsp;<br />○台湾の林欣怡氏（死刑廃止推進連盟執行長。念のため女性です）<br />以下は、私の聞き取りメモなので誤りがあるかもしれません。かっこの中は私の補足です。<br />2000年政権交代（国民党から民進党へ）し陳水扁総統は死刑廃止を約束し、チャン法務部長（法務大臣）は3年で死刑廃止を約束したが、約束を果たせなかった。NGOは政府はあてにならないと考え死刑廃止推進連盟を結成した。活動は二方向であり、一つは国際的な場に出ていき外国から人を招くこと、二つは草の根の運動をした。（2008年民進党から国民党へ政権交代し馬英九総統となったが、死刑廃止は政権の重要課題となっている<br /><a href="http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=20003">http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=20003</a>）<br />2005年12月から死刑執行停止？<br />2006年10月　モラトリアム宣言？<br />43人の死刑確定者がおり、台湾の世論は圧倒的に死刑支持だが、馬政権の法務部長は、死刑を検討する会議を開いており、NGO 
も参加している。</font></div>
<div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">★政権交代が死刑執行停止の一つのきっかけとなっていること、世論は死刑存置だけれど政治家がリーダーシップをとってNGOと協議しながら死刑執行停止を進めていることなど、日本にも参考になる点が多々あると思います。</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">○朴秉植（韓国、東国大学法学部教授）<br />死刑は文化ではない。文化とは育むべき良いものを指すのであって、人を殺すことは文化ではない。せいぜい文化財であって文化ではない。アジアとヨーロッパに違いはあっても、死刑がアジアのアイデンティテイではない。日本で死刑があるから死刑はアジアの文化と言うなら、韓国は死刑廃止（事実上）であって、日本との無理心中に巻き込まれたくない。日本はよくばりな国。世界最高の治安の良さがありながらまだ足りない。殺人は日本は韓国の半分しかない。また日本はせっかちな国。どんどん殺せ。がまんして待っていても良いだろうに。凶悪犯罪が起こるから死刑と言うが、絶滅などと言うべきでない。絶滅しないと死刑廃止と言わないのか。廃止論者も原理主義にならないで終身刑を考えたら良い。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">★朴教授のお話は平易ななかに説得力があり、「文化」という言葉が、「死刑はアジアのそして日本の文化だから死刑があることはやむを得ない」と思考停止させるためのマジックワードになっている気がしました。</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">○デイビッド・ジョンソン（米国、ハワイ大教授）<br />・死刑はいずれ無くなる。アジアでも日本は現在例外的に死刑を増やしているが、いずれは無くなる。人権は世界のほとんどの国で正当性を認められているし、政治的な変化が起こると死刑は急速に無くなる。文化の変容が死刑の廃止につながった例はない（死刑を存置していた国の文化が変容して死刑の廃止になった例はない）。死刑の廃止は政治家が最前線でリーダーシップをとることによって起こっている。中国では死刑の執行数が多いが世論の支持は他の国より低く、世論では死刑の説明にならない。シンガポールでは年によって死刑の執行数に非常にばらつきがあり、数年前には74人、去年は1人だけ。文化という言葉では説明がつかない。<br />・アメリカでも日本でも被害者を刑事司法の中心的役割とする制度がうまれた。死刑制度はこれまで国家がどう権力を行使すべきかという論点で考えられてきたが、死刑を被害者へのサービスというプログラムとしてとらえ、国家が背景へ押しやられている。新しい枠組み、死刑を肯定的にとらえ、被害者を支持する仕組みとしてとらえている。被害者を侮辱する意思はまったくないが、このような見方に対しては死刑廃止の観点から反論する必要がある。</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">★ジョンソン教授のお話もとても説得力がありました。たしかに文化という言葉では、死刑の存置も廃止も説明がつかないと思います。また死刑を被害者を支持する仕組みととらえる見方について、死刑止という観点から、どう反論するのか今後の課題だと思います。修復的司法でしょうか。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div></div> ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>千葉景子法務大臣にお会いして死刑執行停止を要請してきました</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2009/12/post-12.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2009:/blog//1.26</id>

    <published>2009-12-09T13:18:17Z</published>
    <updated>2009-12-09T13:18:17Z</updated>

    <published_j>2009-12-09T22:18:17Z</published_j>

    <summary>本日、私は、日弁連の死刑執行停止実現委員会の事務局長として千葉景子法務大臣にお会...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>本日、私は、日弁連の死刑執行停止実現委員会の事務局長として千葉景子法務大臣にお会いし、死刑の執行を停止するよう要請してきました。千葉大臣のことは、以前から存じ上げているので、とてもにこやかに要請を聞いていただくことができました。</p>
<p>日弁連は弁護士の全員加盟制であり、なかには死刑存置論者や被害者支援をしている弁護士もいるが、日弁連全体としては正式に死刑は執行停止されるべきであると決めていること、その主な理由は二つあり、一つは世界が死刑廃止へと向かっていること（世界の３分の２は死刑を廃止・停止しており、韓国や台湾も執行停止していること）、もう一つは日本国内では死刑判決後に再審で無罪となった例が４件もあり足利事件や飯塚事件も考えると日本の刑事司法手続きには大きな問題があること（裁判員として死刑を言い渡した後、再審で無罪となるおそれもあり得ること）などをご説明しました。</p>
<p>日弁連の要請文は以下の通りです。ご一読いただければ幸いです。千葉大臣は、お立場上、死刑の執行を停止するとはおっしゃいませんでしたが、日弁連の立場には理解を示してくださいました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２００９年（平成２１年）１２月９日</p>
<p><br />死刑執行の停止について（要請）</p>
<p>第１　要請の趣旨<br />現状の死刑制度について，速やかに以下の措置をとられるよう要請する。<br />(1) 死刑冤罪事件を未然に防ぐため，緊急に以下の措置を講じること。<br />①　科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立<br />②　死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保<br />③　再審請求における国選弁護制度の創設<br />④　再審請求による死刑執行停止効の確立<br />(2) 上記４点をも含めた改善措置がとられるまでの間，死刑の執行を停止すること。</p>
<p>第２　要請の理由<br />１　我々の社会はかつて，４つの死刑確定事件（免田・財田川・松山・島田各事件）について相次いで再審無罪判決が確定するという稀有な経験をした。本年６月２３日にはいわゆる足利事件で無期懲役刑が確定した菅家利和氏に対する再審開始が決定されたが，菅家氏は捜査段階において他に２件の幼女殺害も自白させられており，誤って死刑が言い渡される危険も十分に存在した。そして現在，足利事件と同様に精度の低いＤＮＡ鑑定に基づいて死刑判決が言い渡され，昨年死刑が執行された飯塚事件についても注目が集まっている。このように，死刑事件にも誤判があることが明らかとなっていながら，過誤を生じるに至った制度上，運用上の問題点については抜本的な改善が図られておらず，誤った死刑の危険性は依然として存在する。<br />本年５月２１日には裁判員制度が施行され，事案によっては一般市民が裁判員制度を通じて死刑判決の言い渡しに関わる可能性も生じるようになり，死刑制度に関する関心もかつてないほど高まりをみせている。</p>
<p>２　他方，我が国の死刑確定者は，国際人権（自由権）規約，拷問等禁止条約をはじめとした国際人権基準に違反した違法状態におかれ，特に過酷な面会・通信の制限は，死刑確定者の再審請求，恩赦出願をはじめとする権利行使の大きな妨げとなってきた。これらの問題点は，国連拷問禁止委員会勧告（２００７年５月）や国際人権（自由権）規約委員会による第５回日本政府報告書審査総括所見（２００８年１０月）において，たびたび指摘され，改善を強く求められているところである。<br />国際社会からの批判は，死刑に直面する者に対する権利保障の面にとどまらない。特に，国際人権（自由権）規約委員会により，死刑廃止について，世論を理由に避けるのではなく前向きに検討することが勧告されたことは記憶に新しい。<br />これらの勧告の基礎にあるのは，死刑が最も基本的な人権である生命に対する権利を否定する究極の刑罰であり，死刑制度は人権にかかわる重大な問題であるという認識である。</p>
<p>　３　人権の問題は，世論や多数決により決せられるべきものではない。死刑制度とその運用に対する社会の関心が高まっている今，求められるのは，漫然と死刑の執行を継続することではなく，死刑制度の持つ問題点を徹底的に洗い出し，改革の方向性を探ることである。<br />こうした見地から，当連合会は，死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし，また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間，死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）の制定を提唱しているものである。<br />民主党は，その政策集（ＩＮＤＥＸ２００９）において，「国際的な動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知，執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を継続」していくと掲げられている点は，まさに当連合会と共通の問題認識に基づいた政策方針といえる。<br />　　　しかし，旧政権下においては，当連合会の度重なる要請にもかかわらず，死刑の執行が繰り返され，ついに昨年は１５名もの確定者に対し死刑が執行される異常事態が生じ，本年もすでに７名の死刑が執行されている。一連の死刑執行は，死刑制度をめぐる様々な問題点を十分に検討しないまま，いたずらに執行を急いだものとの批判を免れない。</p>
<p>４　当連合会はこれまで，虚偽自白の強要と冤罪を防ぐため，取調べの全面的可視化，代用監獄の廃止をはじめとする刑事司法制度の改革を求めてきたものであるが，とりわけ死刑制度については，誤った死刑執行による損害が回復不可能であることから，問題は極めて深刻であり，その解決へ向けて一刻の猶予も許されない状況にある。<br />また，より根本的な問題として，人の生命を究極的に奪う死刑という刑罰について，基本的人権の保障という見地から，その廃止の可能性をも含め幅広く問い直すための，開かれた議論を，十分に展開すべきときにきている。</p>
<p>以上の観点から，当連合会は，現状の死刑制度について，速やかに以下の措置をとられるよう，要請するものである。<br />(1) 死刑冤罪事件を未然に防ぐため，緊急に以下の措置を講じること。<br />①　刑事事件においては，科学的に精度の高い再鑑定を受ける機会の保障が必要であるところ，とりわけ死刑事件においては，科学的に信頼性の高い方法による再鑑定の機会を権利として確立すること<br />足利事件の再審開始決定は，過去に行われたＤＮＡ鑑定について，科学的に精度の高い再鑑定を行うことによって，その結論が覆ることがあることを示している。とりわけ，死刑事件については，誤った死刑執行による損害が回復不可能であることから，このような再鑑定を行うべき必要性が高い。しかしながら，過去の鑑定の際に鑑定資料がすべて費消されてしまっていれば，再鑑定自体が不可能となってしまう。そこで，科学的に精度の高い再鑑定を受けることを権利として確立することが必要である。アメリカでは，無実を訴える死刑確定者や受刑者に対し，法律上，ＤＮＡ鑑定を受ける権利が認められており（「イノセンス・プロテクション・アクト」），この制度のもとで多数の再審無罪判決が言い渡されている。<br />②　死刑確定者と弁護人等との秘密交通を確保すること<br />「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」施行後も，死刑確定者と弁護人との接見には職員の立会いが原則とされており，秘密交通権が確保されていない。国際人権（自由権）規約の実施状況を審査する規約人権委員会は，日本の人権状況に関する審査の総括所見（２００８年１０月）において，死刑確定者と再審に関する弁護人等との間のすべての面会の厳格な秘密性を確保すべきであると勧告している。<br />③　再審請求における国選弁護制度を創設すること<br />再審請求については，国選弁護制度が存在せず，実質的に弁護権が保障されているとは言い難い現状である。国連拷問禁止委員会は，第1回日本政府報告書審査の総括所見（２００７年５月）において死刑判決確定後の国選弁護人へのアクセスの欠如につき懸念を表明している。<br />④　再審請求による死刑執行停止効を確立すること<br />刑事訴訟法４４２条は，再審請求があったときは検察官は刑の執行を停止できるとしているにとどまり，必要的な刑の執行停止理由とはされていない。上述した両総括所見は，この点についても執行停止効を確保するよう勧告している。<br />(2) 上記４点をも含めた改善措置がとられるまでの間，死刑の執行を停止すること。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「シンポジウムいのちの意味を考える　死刑制度に関する欧州とアジアの視点」  における 発言要旨～NGOの立場から死刑を支える「世論」を考える  田鎖麻衣子弁護士</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2009/12/-ngo.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2009:/blog//1.24</id>

    <published>2009-12-04T13:07:49Z</published>
    <updated>2009-12-04T13:07:49Z</updated>

    <published_j>2009-12-04T22:07:49Z</published_j>

    <summary>2009年12月2日に開催されたンポジウム 「いのちの意味を考える　死刑制度に関...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div>2009年12月2日に開催されたンポジウム</div>
<div>「いのちの意味を考える　死刑制度に関する欧州とアジアの視点」</div>駐日欧州委員会代表部（EU)、スウェーデン大使館、EUIJ早稲田（早稲田学）・共催<br />
<div>における、ＮＰＯ　監獄人権センター事務局長　田鎖麻衣子弁護士の発言要旨です</div>
<div><br /></div>日本政府が、死刑制度を維持する理由として、いちばんに挙げることは「世論」です。「日本人の大多数は、きわめて悪質な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている。大量殺人や誘拐殺人といった凶悪犯罪がいまだに後を絶たない状況等をかんがみると死刑もやむを得ず、死刑廃止は適切でない」というのです。「世論」という流動的な要素を第一に掲げながら、「凶悪犯罪が後を絶たない」と付け加えることによって、死刑存続の立場を正当化しています。<br />しかし「世論」が依拠しているのは、間違いだらけの常識です。その最たるものが、凶悪犯罪は増え続けている、死刑にはそれを抑止する力がある、ゆえに死刑の廃止は凶悪犯罪のさらなる増加につながる、というものです。マスコミはもちろん、法務省の官僚すなわち検察官、裁判官や弁護士も、さらには死刑に反対の立場をとる少数派の市民すらも、ほとんどが同じ間違いを前提にしています。しかし、日本において凶悪犯罪の増加という事実はありません。犯罪によって亡くなる人の数は、減り続けています。この減少は、死刑執行の有無や、数の増減とはまったく関係なく、一貫したものです。なぜこのように完全に誤った常識がいまだに蔓延しているのか。それは、死刑に関する正確で具体的な情報が、隠されているからです。法務省は、鳩山邦夫・元法務大臣によって情報開示が進んだと強調します。しかし、オープンにされたのは、氷山の一角です。なぜ、今回、この人が執行されたのか、執行に至る手続き、執行の具体的な要素など、基本的な情報は隠されたままです。その結果、かえって「こんなに凶悪な罪を犯した者を執行した」という事実が強調されるようになりました。政府による完全な情報操作です。どこかの独裁国家と大差がありません。しかも、情報の欠如は、犯罪や刑罰全般についてもあてはまります。<br />情報がないために、死刑をめぐる議論は、しばしば、極めて抽象的で空疎なものに終始してしまいます。「人の命を奪ってしまったのだから、死刑はやむを得ない」「極めて残虐な犯罪に対しては、死刑をもって臨むしかない」。しかし、殺人事件のうち、死刑となるのはほんの一部です。また「極めて残虐な犯罪」といっても、具体的な事件に直面したとき、死刑を科すべきかどうかの判断は容易ではありません。たとえばアメリカ合衆国では、致死薬注射による死刑執行の失敗などをきっかけとして、繰り返し、死刑の合憲性が争われ、制度の見直しも行われます。執行の具体的な方法や、実際の執行が公開されているので、こうした議論が可能となるのです。日本は違います。最近、死刑を宣告されて上告中の被告人が、絞首刑は、その方法によっては首が切断される危険があるとして、残虐な刑罰であると主張しました。実際に、明治時代に首が千切れた事例も確認されています。体重に比べてロープが長すぎると、首は切れてしまうのです。では、現在はどうなのか。「首が切れない」というのなら、どのような工夫をしているのか。その結果、死刑囚が受ける身体的苦痛はどうなのか。情報が制限されているために、議論が起こり、それが制度自体の議論につながるという発展性がないのです。<br />逆にいえば、あらゆる方法で、正確な情報を引き出し、社会的に明らかにしていくことで、状況は十分に変わりうるといえます。とりわけ重要なターゲットは政治家とマスコミです。彼らに、客観的な状況に関して正しい認識を持ってもらい、それに基づいた判断を行ってもらうことが何より重要です。そしてそのためにも、市民社会の間から、ステレオタイプの死刑論議ではなく、事実に基づいた廃止の議論を展開していくことが不可欠です。「死刑はアジアの文化なのか？」という問いに対しては、それを否定する具体的な事実を提示し、共有していかなければなりません。もちろん世論調査の数字を劇的に変えることは、容易ではありませんし、それは、廃止のための必要条件ではありません。しかし、マスコミや政治家が、決して無視はできない程度に存在感のあるメッセージを、私たちは発していかなければなりません。具体的な議論を通じて、死刑制度は、国家が、過ちを犯した人に対して、存在価値がないという烙印を押し、その命を奪うものであって、人権を尊重する民主的な社会とは相いれないものだという認識を、市民社会の幅広い層が共有する必要があります。欧州評議会の「死は正義ではない」というブックレットには、次のような下りがあります。「死刑はしばしば他の社会問題や社会的背景から切り離された別の問題として議論され、独立して評価される。これは誤解を招くものだ。死刑を廃止するか維持するかの選択は、私たちが住みたいと願う社会の種類と、その社会を支えている価値の選択でもある。死刑の廃止は人権・民主主義・法の支配の理念によって特徴づけられる一まとまりの価値の一部である。」（＊）この認識を、ひとりでも多くの市民と共有すべく、私は運動をしています。<br /><br />]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>シンポジウム　いのちの意味を考える　死刑制度に関する欧州とアジアの視点</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.morino-ohisama.jp/blog/2009/12/post-11.html" />
    <id>tag:www.morino-ohisama.jp,2009:/blog//1.25</id>

    <published>2009-12-02T12:55:13Z</published>
    <updated>2009-12-02T12:55:13Z</updated>

    <published_j>2009-12-02T21:55:13Z</published_j>

    <summary>１２月２日、いのちの意味を考える　死刑制度に関する欧 州とアジアの視点　 駐日欧...</summary>
    <author>
        <name>おひさま弁護士</name>
        <uri>http://www.morino-ohisama.jp/cgi-bin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.morino-ohisama.jp/blog/">
        <![CDATA[<div><font face="MS UI Gothic">１２月２日、<strong>いのちの意味を考える　死刑制度に関する欧 州とアジアの視点</strong>　</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">駐日欧州委員会代表部（EU)、スウェーデン大使館、EUIJ早稲田（早稲田 <br />大学）・共催</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic">に出席しましたので、印象に残った発言</font><font face="MS UI Gothic">（本当はたくさんいろいろ発言されていたので）をご報告します。</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">EUの死刑執行停止にかける意気込みを示すような集会で、大変盛会で</font><font face="MS UI Gothic">私も元気付けられました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic"><strong>亀井大臣</strong>は、</font><font face="MS UI Gothic">政権が交代し鳩山政権が生まれ死刑廃止運動にとっては新しい</font><font face="MS UI Gothic">時代に突入した、人の命を大切にするのが友愛の原点、死刑は廃止すべきと</font><font face="MS UI Gothic">つながっていくと発言していました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic"><strong>オーベ・ブリング教授</strong>（スウェーデン）は、ヨーロッパでは１７００年代から死刑についての議論がなされ、</font><font face="MS UI Gothic">第２次大戦前から死刑廃止のプロセスが開始していた、当初はエリート間の議論であった、</font><font face="MS UI Gothic">理性よりも感情的な世論は後になって慣れてくる、日本に対しては世論にかかわらず国民を啓発し政治的な</font><font face="MS UI Gothic">リーダーシップによって死刑を廃止することを期待している、日本の新政権がそうすれば国際的な地位の向上</font><font face="MS UI Gothic">につながると発言していました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic"><strong>チョ・クック教授</strong>（韓国ソウル大学）は、</font><font face="MS UI Gothic">韓国には５９人の死刑確定者がいる、死刑執行停止は重大犯罪につながっていない、</font><font face="MS UI Gothic">クリスマスに憲法裁判所が</font><font face="MS UI Gothic">意見を述べる予定？となっている、死刑廃止は市民社会の水準を引き上げる改革である</font><font face="MS UI Gothic">と発言していました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic"><strong>高橋則夫早稲田大学教授</strong>は、被害者と死刑について述べ、被害者感情は応報的で、刑事司法やメディアが</font><font face="MS UI Gothic">表層的に共有していくことは問題、ちがった視点で応報的刑罰はやめ修復的な刑罰へ向かうべきだ、マスコミは</font><font face="MS UI Gothic">被害者の物語だけでなく加害者の物語をもっと取り上げるべき、死刑を廃止して終身刑ならば被害者と加害者の</font><font face="MS UI Gothic">ブリッジの可能性があると</font><font face="MS UI Gothic">発言していました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic"><strong>田鎖麻衣子弁護士</strong>は、死刑の廃止は文化の問題ではなく、どういう政治体制を選ぶのかという問題であると発言し、EU</font><font face="MS UI Gothic">のブックレット「死は正義ではない」の内容を紹介されていました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic"><strong>保坂展人元死刑廃止事務局長</strong>は、ヨーロッパの著名なアーテイストなどから死刑廃止のメッセージを日本の</font><font face="MS UI Gothic">市民に対して送ってほしい、千葉大臣は現在死刑を執行していないが裁判員裁判で死刑が選択されれば</font><font face="MS UI Gothic">苦しい立場に追い込まれるので、それに対する論陣をあらかじめはっておく必要があると発言していました。</font></div>
<div><font face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;</div>
<div><font face="MS UI Gothic">とにかく盛りだくさんで、とても示唆にとむ内容だったと思います。</font><font face="MS UI Gothic"></div></font>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>
