本当に日本には死刑は必要なの?

谷垣法務大臣に対する死刑執行停止要請

りす
本日、日弁連は、山岸憲司会長、加毛修死刑廃止検討委員会委員長、田鎖麻衣子副委員長、小川原優之事務局長が、谷垣禎一法務大臣に面談し、法務省に死刑制度に関する様々な課題を検討するための有識者会議を設置することや、死刑えん罪事件を未然に防ぐための緊急の措置を講ずることを要請してきました。勿論、死刑の執行停止も要請しました。
 谷垣法務大臣は、弁護士でもあり、以前、自民党等が終身刑について議論するプロジェクトチームをつくった際の座長でもあったことから、日弁連側の指摘を丁寧に聞いていらっしゃいました。
 日弁連側では、死刑を廃止したヨーロッパ諸国への視察を要請し、また来年予定されている死刑についての世論調査の問題点も指摘してきました。
 まだまだこれからですが、日弁連としては、今後も様々な機会をとらえて、要請活動を継続していくことになります。
 
 
2013年(平成25年)2月12日
法務大臣 谷 垣 禎 一 殿
日本弁護士連合会
会長 山 岸 憲 司
 
 死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を
停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に
講じることを求める要請書
 
第1 要請の趣旨
1 死刑制度の廃止についての全社会的議論を行うため,以下の方策をとること。
(1) 法務省に,別紙「死刑制度に関する当面の検討課題」について国民的議論を
行うための有識者会議を設置して,死刑制度とその運用に関する情報を広く公
開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査し,調査結果と議論に基づい
て,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと。なお,有識者会議の構
成員については,国民的な議論が可能なように存置,廃止,中立それぞれの立
場から偏りなく人選すること。
(2) 上記の議論が尽くされるまでの間,全ての死刑の執行を停止すること。
 
2 死刑えん罪事件を未然に防ぐため,緊急に以下の措置を講じること。
(1) 捜査機関が収集した証拠リストの弁護人への交付を含む全面的証拠開示制度
の整備
(2) 科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立
(3) 死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保
(4) 再審請求における国選弁護制度の創設
(5) 再審請求による死刑執行停止効の確立
 
第2 要請の理由
1 当連合会の死刑制度についての見解
 当連合会は,死刑のない社会が望ましいことを見据えて,2011年(平成2
3年)10月7日, 第54回人権擁護大会において「罪を犯した人の社会復帰
のための施策の確立を求め,死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣
言」を採択した。
 これは,死刑がかけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え,
罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき,更生し社会復帰する可能性
を完全に奪うという問題点を内包していることや,裁判は常に誤判の危険を孕ん
でおり,死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつ
かないこと等を理由とするものである。
 
2 国際社会が注目する日本の死刑
 国際的にみた場合,2012年(平成24年)10月現在の死刑廃止国(10
年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む。)は140か国,死刑存置
国は58か国であって,世界の3分の2以上の国が死刑を廃止ないしは停止して
いる。死刑存置国の中でも実際に死刑を執行している国はさらに少なく,201
0年(平成22年)が23か国,2011年(平成23年)が20か国にすぎな
い。死刑廃止が国際的にも大きな潮流であることは明らかであり,隣国の韓国は
既に15年間死刑の執行を停止し,事実上の廃止国として数えられている。
 また,2012年(平成24年)12月20日,国連総会は,全ての死刑存続
国に対し,死刑廃止を視野に執行を停止するよう求める決議案を,欧州諸国,カ
ナダ,フィリピン,ブラジルなど過去最多の111か国の賛成による賛成多数で
採択した。決議は「冤罪で死刑が執行されれば取り返しがつかない。死刑が犯罪
抑止効果を持つとの確実な証拠もない。」と指摘し,死刑適用が続いていること
に「深い懸念」を表明した。2007年(平成19年)以降,4回にわたって同
様の決議が採択されているが,毎回賛成国が増えている。反対国は日本,米国,
中国,北朝鮮など41か国のみである。
 こうした状況において,我が国の死刑制度は国際人権法の観点から様々な批判
を浴びてきた。すなわち,「死刑の執行をすみやかに停止」すべきであるとする
国連拷問禁止委員会の勧告や,国際人権(自由権)規約委員会からは,「世論調
査の結果にかかわらず,死刑制度の廃止を前向きに検討」すべきことが勧告され
ている。のみならず,日本の死刑制度は,死刑判決に対する必要的な上訴制度が
ないこと,死刑確定者からの再審請求や恩赦の申立てに執行停止の効力がないこ
と,死刑執行の対象とされる者の精神障がいの有無についての制度的な審査が保
障されていないこと,死刑執行の事前の告知がないこと等の点においても,国際
人権基準に大きく違反していることが指摘されてきた。
 アジア諸国も含めて,世界が死刑執行の縮小から死刑廃止へと向かう情勢にお
いて,日本における死刑制度の存置と継続的な死刑執行は,国際的に大きく注目
され,批判の的となってきた。2012年(平成24年)10月31日に実施さ
れた国連人権理事会作業部会による日本の人権状況に対する第2回目の普遍的
定期的審査(UPR)においては,意見を述べた42か国のうち,24か国もの
国が日本の死刑制度及びその運用の変更を求めて勧告を行った。これは,日本が
抱える最大の人権問題の一つが,死刑であることを顕著に示している。
 
3 死刑制度の廃止についての全社会的な議論の必要性
(1) 世論調査
 死刑存置の根拠として,内閣府は「基本的法制度に関する世論調査」(20
09年(平成21年)12月)の結果について,「どんな場合でも死刑は廃止
すべきである」(5.7%),「場合によっては死刑もやむを得ない」(85.
6%)と報告し,マスコミは,「国民の8割以上は,死刑制度を容認している」
と報じている。
 しかし,当連合会が2012年(平成24年)11月27日,社会調査のデ
ータ解析を専門とする静岡大学情報学部の山田文康教授に依頼し,この世論調
査について検証してもらった結果,主設問での回答に基づく分析では不十分で
あり,サブクエスチョン(死刑反対のうち「すぐに,全面的に廃止する」35.
1%,「だんだん死刑を減らしていき,いずれ全面的に廃止する」63.1%。
死刑賛成のうち「将来も死刑を廃止しない」60.8%,「状況が変われば,
将来的には,死刑を廃止してもよい」34.2%。)を分析すれば,「国民の
8割以上は,死刑制度を容認している」との一般化には無理があり,「死刑存
続が5割前後,廃止+将来廃止が3割強である。」との指摘がなされた。
 そもそも,死刑を廃止してきた諸外国の例を見ても,死刑を存置するか廃止
するかは世論調査の結果決められたわけではなく,民主的な政治家のリーダー
シップによって達成されてきた。例えば,イギリスは81%,フランスは62%,
フィリピンは80%の死刑支持率のなかで死刑を廃止し,韓国も66%の死刑
支持率のなかで死刑の執行を停止し続けている(参考資料として,末尾に「政
治的リーダーシップによる死刑廃止事例」を添付。同資料は,法務省「死刑の
在り方についての勉強会」において当連合会より提出した資料の一つ。)。世
論調査の結果は,死刑存置の理由とはならないのである。
 
(2) 裁判員裁判と死刑に関する情報公開の必要性
 また,裁判員裁判の結果,死刑判決の言渡しがなされていることをもって,
「裁判員裁判でも死刑は支持されている」と述べる意見もあるが,死刑を言い
渡す国民の苦悩も伝えられている。
 死刑制度に関する情報を広く国民に公開し,死刑の存廃等についての議論を
呼びかけることは国の責務であって,そのような責務を果たさないまま,死刑
存置の責任を国民に転嫁するべきではない。
 死刑制度に関する情報が公開され,議論に供されることが不可欠の前提であ
るところ,情報公開はいまだにほとんど進んでいない。その状況は,2010
年(平成22年)8月に東京拘置所の刑場が一部マスメディアに公開された後
も基本的に変わらないままである。
 こうした,死刑制度を覆う秘密主義こそ,我が国の死刑をめぐる最大の問題
点の一つである。当初,法務省の「死刑の在り方についての勉強会」の検討課
題であった死刑の執行方法については,法務省の政務三役会議において,いわ
ば密室での検討がなされ,また,いかなる事実をもとに,どのような議論がな
されたかも不明なまま,結論に至らず終結したと伝えられている。
 
(3) 有識者会議設置の必要性
 我が国は,「世論調査の結果にかかわらず,死刑制度の廃止を前向きに検討」
すべきであるとの国際社会からの勧告に直面している。現在,政府や国会にお
いて,この勧告内容を実現する動きは存在しないが,我が国が批准した人権条
約の実施について,条約実施機関から受けた勧告の実現に向け努力することは,
国家としての責務である。
 法務省内部の担当者からなる会議においては,死刑制度の根幹を問う議論を
行うことはできない。先の「勉強会」が極めて不十分な結果に終わったことに
よって実証されたとおりである。たとえば,死刑の犯罪抑止力について,「勉
強会」の取りまとめ報告書では,死刑廃止論・存置論双方の立場からの主張が
紹介されているにすぎず,自殺願望のある者が死刑に処せられることを求めて
殺人を犯すという類型の事件について,十分に議論された形跡がない。しかし,
現実に我が国においても,自殺願望を動機の一つとする大阪教育大附属池田小
事件,土浦連続殺傷事件等の事件があり,2012年(平成24年)6月10
日に大阪市の繁華街において惹き起こされた通り魔事件も同様の動機による
ものと報道された。同種事件の防止という観点からも,死刑制度の存在がこれ
らの事件発生に与えた影響について,徹底的な検証がなされる必要がある。
 また,2011年(平成23年)10月31日に大阪地方裁判所で死刑判決
が言い渡されたパチンコ店放火殺人事件の審理において,自らも死刑の求刑及
び死刑執行への立会いの経験を有する土本武司元最高検察庁検事が,「受刑者
に不必要な肉体的,精神的苦痛を与える」もので憲法第36条が絶対に禁止す
る残虐な刑罰に限りなく近いと証言し,同事件の判決も,「絞首刑には,前近
代的なところがあり,死亡するまでの経過において予測不可能な点がある」と
指摘している。しかるに,法務省の政務三役会議において,この点についてど
のような検討がなされたのか全く明らかではない。
 国民的な議論を行うためには,法務省に別紙「死刑制度に関する当面の検討
課題」について議論するための有識者会議を設置し,死刑制度とその運用に関
する情報を広く公開して,死刑制度に関する世界の情勢について調査し,徹底
した調査と議論に基づいて,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと
が必要である。
 有識者会議の構成員については,国民的な議論が可能なように,存置,廃止,
中立それぞれの立場から偏りなく人選する必要がある。
 また,人権を尊重する民主主義社会にとって,被害者の支援と死刑のない社
会への取組はいずれも実現しなければならない重要な課題であり,有識者会議
においては,被害者の声を聞き,被害者支援の現状についても調査する必要が
ある。
 
(4) 死刑の執行停止-法務大臣に死刑執行義務はない
 そして,死刑制度の在り方について広く冷静な議論を進めていくために,死
刑の執行は,すみやかに停止されなければならない。死刑の執行が継続される
以上,制度を運用する側は,現に行われ,行われようとする死刑執行の正当性
と妥当性の説明に汲々とし,制度の根幹に迫る本質的な議論は回避されてしま
うからである。このことは,昨年行われた死刑執行と,それに伴って法務省内
での議論が収束されていった経過をみても明らかである。また,死刑執行停止
は,名張毒ぶどう酒事件などえん罪が強く疑われる死刑確定者の死刑の執行を
未然に防止するために,緊急に実施するべきである。
 刑罰の執行が,一般に検察官の指揮のみをもって行いうるものとされている
(刑事訴訟法第472条)にもかかわらず,死刑の執行については法務大臣の
命令によるものとされている趣旨は(同法第475条第1項),単に死刑の執
行に慎重を期したというにとどまらず,死刑を執行するか否かについて法務大
臣の高度な人道的,政治的判断を許容するためのものであり,法務大臣が,有
識者会議において死刑の存廃等について国民的議論を行う間,死刑の執行を停
止することは当然許容されている。
 また,同条第2項は「前項の命令は,判決確定の日から六箇月以内にこれを
しなければならない。」と定めているが,これは訓示規定であって,国民的議
論の間,法務大臣に死刑の執行を命令するべき義務はない。
 
4 えん罪による誤った死刑執行の危険性
(1) 死刑事件におけるえん罪
 死刑制度にはえん罪による誤った刑の執行が不可避であり,日本も決してそ
の例外ではない。
 すなわち,我が国では,死刑事件について既に4件もの再審無罪判決が確定
しており(免田・財田川・松山・島田各事件),死刑事件においても誤判が存
在したことが明らかとなっている。また,死刑事件ではないものの近時におい
ても,足利事件について宇都宮地方裁判所は2010年(平成22年)3月2
6日に,布川事件について水戸地方裁判所土浦支部は2011年(平成23年)
5月24日に,東電OL殺人事件について東京高等裁判所は2012年(平成
24年)11月7日にそれぞれ再審無罪判決を言い渡した。
 このうち,足利事件は,捜査機関と裁判所が当時の精度の低いDNA型鑑定
を過大評価し,自白を偏重して適正な判断をしなかったこと,裁判所が長い間
DNA再鑑定を拒否したこと等,複合的な問題が顕在化した事件であるが,最
終的に無罪となった菅家利和氏は,捜査段階で複数の被害者殺害について自白
を強要されており,死刑事件となるおそれも十分にあった事件である。
 これらの事件以外にも,死刑事件である名張毒ぶどう酒事件や袴田事件は,
えん罪である疑いが強く,当連合会はその再審を支援している。
 こうした数々の誤判事例,とりわけ死刑えん罪事件が生じてきた事実がある
にもかかわらず,誤判原因の解明とその防止のための抜本的対策は,なんらと
られないまま数十年もの年月が経過してきた。
 
(2) えん罪による死刑執行のおそれ
 こうした状況下においては,えん罪による死刑執行のおそれは現実のものと
なっている。例えば2008年(平成20年)には,足利事件と同様に精度の
低いDNA型鑑定等に基づき有罪とされ死刑が言い渡された飯塚事件につい
て,再審請求の準備中にもかかわらず死刑が執行され,各方面から疑問の声が
上がった。加えて,昨年10月25日には,同事件の再審請求を行っている弁
護団から,被害者の体などから検出され,犯人のものとされるDNA型を撮影
したネガフィルムを専門家が鑑定した結果,第三者のDNA型が見つかったと
発表された。一旦失われた命は金銭で補償することはできず,回復不可能なも
のである。我が国が死刑制度を維持し執行を継続する限り,常にその危険が内
在しているものと言わざるを得ない。
 
(3) 緊急にとられるべき措置
 そこで,死刑えん罪を未然に防ぐために,緊急に以下の措置を講じる必要が
ある。
① 捜査機関が収集した証拠リストの弁護人への交付を含む全面的証拠開示制
度を早急に整備すること。
えん罪を防止し,刑事手続における実質的当事者対等の理念を実現するた
めには,捜査機関の収集した証拠リストの弁護人への交付を含む全面的な証
拠開示制度を早急に整備するべきである。
② 刑事事件においては,科学的に精度の高い再鑑定を受ける機会の保障が必
要であるところ,とりわけ死刑事件においては,科学的に信頼性の高い方法
による再鑑定の機会を権利として確立すること。
足利事件の再審開始決定は,過去に行われたDNA鑑定について,科学的
に精度の高い再鑑定を行うことによって,その結論が覆ることがあることを
示している。とりわけ,死刑事件については,誤った死刑執行による結果が
回復不可能であることから,このような再鑑定を行うべき必要性が高い。し
かしながら,過去の鑑定の際に鑑定資料がすべて費消されてしまっていれば,
再鑑定自体が不可能となってしまう。そこで,科学的に精度の高い再鑑定を
受けることを権利として確立することが必要である。アメリカでは,無実を
訴える死刑確定者や受刑者に対し,法律上,DNA鑑定を受ける権利が認め
られており(「イノセンス・プロテクション・アクト」),この制度の下で
多数の再審無罪判決が言い渡されている。
③ 死刑確定者と弁護人等との秘密交通を確保すること。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」施行後も,死刑確定
者と弁護人との接見には職員の立会いが原則とされており,秘密交通権が確
保されていない。国際人権(自由権)規約の実施状況を審査する国際人権(自
由権)規約委員会は,日本の人権状況に関する審査の総括所見(2008年
(平成20年)10月)において,死刑確定者と再審に関する弁護人等との
間のすべての面会の厳格な秘密性を確保すべきであると勧告している。
④ 再審請求における国選弁護制度を創設すること。
再審請求については,国選弁護制度が存在せず,実質的に弁護権が保障さ
れているとは言い難い現状である。国連拷問禁止委員会は,第1回日本政府
報告書審査の総括所見(2007年(平成19年)5月)において,死刑判
決確定後の国選弁護人へのアクセスの欠如につき懸念を表明している。
⑤ 再審請求による死刑執行停止効を確立すること。
刑事訴訟法第442条は,再審請求があったときは検察官は刑の執行を停
止できるとしているにとどまり,必要的な刑の執行停止理由とはされていな
い。上述した両総括所見は,この点についても執行停止効を確保するよう勧
告している。
 
5 結語
 以上のとおり,死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を
停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求め
る次第である。
 
(別紙)
 死刑制度に関する当面の検討課題
 有識者会議においては,死刑存廃や死刑執行停止の議論の他に,下記の点も議論さ
れるべきである。
 記
1 死刑制度とその運用に関する情報公開
2 死刑制度に関する世界の情勢
3 死刑の犯罪抑止力
4 死刑の執行方法(絞首刑)
5 死刑に代わる最高刑(仮釈放のない終身刑を含む)と仮釈放・恩赦制度
6 死刑制度に関する世論調査
7 死刑執行の事前告知
8 犯罪被害者支援の現状
9 死刑の量刑判断について裁判官及び裁判員の全員一致制
10 死刑判決に対する自動上訴制及び死刑判決を求める検察官上訴の禁止
11 犯罪時20歳未満の少年に対する死刑の廃止
12 死刑えん罪事件を未然に防ぐための措置
13 死刑確定者の処遇
14 その他
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